• ベストアンサー

有給休暇の支給について

今の会社に2003年12月に入社し、 2005年4月で勤続年数が1年4ヶ月になります。 会社では有給休暇は毎年4月に支給されるらしいのですが、 まだ、勤続年数が1年6ヶ月未満なので、 来年の4月まで有給休暇が支給されないと言われました。 2005年6月で1年6ヶ月になるので、 通常その時点で支給されるのかと思ってたのですが、 そうではないのでしょうか? また、毎年4月に支給されるとして、 10ヵ月分の有休休暇はどうやっても損してる気がするんですが、 これも仕方ないことなのでしょうか?? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr1967
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.3

労働基準法39条は 「使用者は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」 と定めています。 前回答者さんがお書きになっているとおり、です。 更に1年経過後、つまり入社から1年半でプラス1日の11日分の有給、2年半で12日の有給が付与されます。 なお、入社時期がバラバラで管理が煩雑になる場合には 一定の時期に統一して支給することもできますが、その場合は労基法39条を下回らないよう(要は前倒しで与える)にする必要があります。 就業規則が無いとのことですが、従業員10人以上の会社なら本来就業規則の備え付けが義務なんですが、中小零細企業や社長さんがワンマンだったりご理解の無い会社さんでは時々ありえることです。 労基法が会社規則の最低ラインですから、規則が無い場合は本39条をそのまま適用となるでしょう。 人事の担当者にこの旨を説明して、きちんと有給もらえるようになるといいですね。

jankuroudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 これで納得がいきました。 基準日がある場合は、切り上げて考えるのですね。 わかりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

会社の規定通り勤務していれば、入社して半年で10日の有給をもらえるはずです。そしてその後1年置きに有給が支給されるはずです。ですので2003年12月に入社したのであれば、2004年6月には有給を申請してもいいはずなのですが・・・一般に入社する時期が4月が多いので、会社の方はそれと勘違いされたのではないでしょうか?きちんと入社日を説明して、それと社内規定をよく読んでみることが必要だと思います。会社によっては夏季・冬季休暇も有給で消化というところもあるようなので・・・。

jankuroudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 入社日ももちろん説明した上で そのような回答が来ました。 また、社内規定というものが存在せず、 事務の人に聞くしかない状態で、 事務の人もいまいち把握していない気がします。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

http://home9.highway.ne.jp/zsantama/newpage34.htm 上記ページを見てみると、勤続半年で10日もらえることになっていますよ。 何月に支給とか、そういうのは法律で決められてはいないと思うのですが…

jankuroudo
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤続半年分の有休は、 今年の1月にもらえないかと聞いてみたら もらえました。 聞いてみないと、もらえないというのも どうかと思うのですが…

関連するQ&A

専門家に質問してみよう