育児休業延長の期間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 平成21年10月6日に出産し、12月2日~10月5日まで育休を取っていた。
  • 育児休業延長手続きでは、延長期間を半年いっぱいの平成23年4月5日までと記入し提出した。
  • しかし、育休給付金支給通知書の支給期間末日は「平成23年3月4日」となっていた。理由は何か?修正は可能か?
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育児休業延長の期間

疑問があるので教えて下さい。 平成21年10月6日に出産し、12月2日~10月5日まで育休を取っていました。 認可保育園の空きがなかったため「入所不承諾証明書」を役所で発行して頂き、育休延長の手続きをしました。 その際、延長期間を半年いっぱいの平成23年4月5日までと書類に記入し提出しました。 が…今、育児休業基本給付金支給決定通知書の支給期間末日を見ると「平成23年3月4日」となっていました。 これには何か理由があるのでしょうか? それとも私が「半年延長=4月5日まで」と勘違いしてただけで「半年延長=3月5日まで」だったのでしょうか? はたまたハローワークの手違い…なんてことはあるのでしょうか? 今から育児休業期間を4月5日までに修正してもらうことは可能なんでしょうか? ハローワークも会社も休みで、問い合わせが出来ずモヤモヤしています。 よろしくお願いします(>_<)

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  • origo10
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回答No.1

 育児休業基本給付金支給決定通知書の支給期間末日が、「平成23年4月4日」であればわかるのですが、「平成23年3月4日」というのは、法令からは理由がよくわかりませんでした。  手続きをされた会社の担当部署やハローワークに確認されることをお勧めします。 ※ 育児・介護休業法、雇用保険法とも、条文上は「1歳に満たない子」が対象になっています。民法第143条や年齢計算ニ関スル法律の規定により、期間は前日に満了することになるため、誕生日の前日に「1歳に達する」と考えられます。  雇用保険の育児休業基本給付金は、1歳に達する日(誕生日の前日)を支給対象としていないので、1歳に達する日(誕生日の前日)の前日(誕生日の前々日)までとなっています。この考え方で育児休業基本給付金の受給期間を延長します。  一方、育児・介護休業法は、「『1歳に満たない』とは、誕生日の前日までとの意であること。」「『1歳から1歳六か月に達するまで』とは、子の1歳の誕生日から、誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいうものであること。」と行政解釈が通達で示されていて、誕生日の前日、6ヶ月後の誕生日の応当日の前日までと解釈されていて、雇用保険の考え方より1日長くなっています。  育児・介護休業法では、育児休業終了予定日の2週間前までに事業主に申し出ることにより、育児休業終了予定日を繰下げ変更することができます。(育児・介護休業法第7条第3項) (育児休業終了予定日を平成23年3月5日から平成23年4月5日に繰下げることに伴う育児休業基本給付金の延長支給期間の変更の手続きがあるのではないかと思いますが、具体的なことをホームページでは調べることはできませんでしたので、詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。) 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第5条(育児休業の申出) 1 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 3 労働者は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。 一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合 二 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第4条の2  育児・介護休業法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 法第5条第3項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF13・22ページ:通達) 1 1歳までの育児休業の申出(法第5条第1項)(PDF13ページ) (2)「1歳に満たない」とは、誕生日の前日までとの意であること。なお、子が1歳に達するのは、民法第143条に基づく期間の計算(暦日計算)及び年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)により、いわゆる誕生日の前日午後12時とされているので、例えば、平成17年4月1日が生年月日の子が1歳に達するのは、平成18年3月31日午後12時となること。

Hinazo06
質問者

お礼

凄く分かり易いです! 参考URLまでつけて頂き、ご丁寧にありがとうございますo(^-^)o 連休明けに早速ハローワークに問い合わせてみます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.3

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M35/M35HO050.html(年齢計算ニ関スル法律) 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) ■民法第143条(暦による期間の計算) 1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 http://okwave.jp/qa/q4322675.html(類似質問1) http://okwave.jp/qa/q4754274.html(類似質問2) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) ■育児・介護休業法第7条第3項(育児休業開始予定日の変更の申出等)  育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04101000025.html(育児・介護休業法施行規則) ■育児・介護休業法施行規則第15条  育児・介護休業法第7条第3項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前(法第5条第3項の申出にあっては2週間前)の日とする。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF40ページ:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)) 12 育児休業終了予定日の変更の申出(法第7条第3項) (1)育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日(育児・介護休業法施行規則第15条で、当初の育児休業終了予定日の1月前(1歳以降の育児休業については、2週間前)の日と規定した。)までに申し出ることにより、1回に限り事由を問わず育児休業終了予定日を繰り下げる旨の変更の申出をすることができることとし、その方法として、育児・介護休業法施行規則第16条において、所定の事項を事業主に申し出ることによって行わなければならないこと並びに申出方法及び申出があった場合の事業主の通知については育児休業の場合に準ずることを規定したものであること。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/002_10.pdf(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版):厚生労働省) (4)労働者が、1歳に達するまでの育児休業を終了する日の繰下げ変更をする場合は、当初育児休業を終了しようとしていた日の1か月前までに変更の申出をしなければなりません。(育児・介護休業法第7条第3項、育児・介護休業法施行規則第15条)  これとは別に、1歳6か月までの育児休業を終了する日については、当初育児休業を終了しようとしていた日の2週間前までに変更の申出をすることにより、終了予定日の繰下変更をすることができます。 (http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)パンフレット10:厚生労働省))

  • origo10
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回答No.2

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(PDF13・22ページ:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)) 3 1歳から1歳6か月までの育児休業の申出(法第5条第3項)(PDF22ページ) (2)「1歳から1歳6か月に達するまで」とは、子の1歳の誕生日から、誕生日の属する月の6か月後の月における誕生日の応当日の前日までの期間をいうものであること。例えば、平成17年4月1日が生年月日の子については、平成18年4月1日から平成18年9月30日までの期間をいうこと。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第1項(育児休業給付金)  育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の11の2  法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。 一 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(支給対象期間の延長について:ハローワークインターネットサービス)  保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日(注意3)後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf(2ページ:育児休業給付の内容及び支給申請手続について:ハローワーク) ☆支給対象期間の延長について  保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf(5ページ) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成22年10月)第15 育児休業給付について:愛知労働局)) http://okwave.jp/qa/q6373949.html(参考?:育児休業者職場復帰給付金1) http://okwave.jp/qa/q4794817.html(参考?:育児休業者職場復帰給付金2)

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