育児休業延長の手当金について

このQ&Aのポイント
  • 育休中の公務員が保育園入所選考に関わらないため、育休を延長することを考えている
  • 職場の共済組合の規程によれば、延長要件に該当すれば手当金が支給される可能性がある
  • ただし、育休の延長をすると保育所の申し込みを取り下げる必要があり、証明を受けられない可能性がある
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この場合育児休業手当金の延長分はもらえますか?

現在、育休中の公務員です。 昨年11月8日に出産し、今年12月から職場復帰の予定でした。 私の住んでいる市は、育休中の者は保育園入所の選考対象にならず、私の場合だと12月入所(選考は11月1日から11月15日まで)ということになります。 現時点で、希望する保育所はすべて定員オーバーで待機児童がいる状況で入所を期待できないので、育休を延長しようと考えています。 本来なら、選考にかけられて不承諾通知が来たら、それを職場に提出して育児休業手当金も延長してもらうという流れだと思いますが、育休が終わる2週間前に「育休延長します」とはとても言う気になれないため(臨時職員も延長か新規で募集しないといけない)、今の段階で来年3月までの延長申請をしたいのです。 職場の共済組合の規程に、「当初から子が1歳を超える期間について育児休業を取得している者についても、延長要件に該当すれば1歳6ヶ月まで支給される」「子が1歳から1歳6ヶ月の間に育児休業を再取得し、育児休業手当金の延長要件に該当した場合は、再取得の時点で手当金支給の延長要件に該当するか判断し、該当する場合は支給する」と説明があるので、手当金をもらえると思うのですが、今職場に育休を延長すると、保育所の申し込みは取り下げないといけない…そうすると保育所に関する証明は一切受けられないのではないかと思う一方、入所申込みは取り下げしないで不承諾通知を待つのは、申込み用紙に書いた育休期間が虚偽になってしまうのでは…と悩んでいます。 育休を10月までにすれば、こんなことで悩まず済んだんですよね…。 私のリサーチ不足で恥ずかしいのですが、手当金をもらうにはどうしたらよいか、どなたかお知恵を貸して下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • awatsu22
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

あまりお役にたてず、すみません。。。 市役所の人に、 『育児休暇中だから入れないという以前に、現時点で待機児童が多くて入れそうにないんですよね?! 育児休暇の短縮を職場に出してもいいのですが、 どうせ入所できそうにないのであれば、何度も変更届をだすのは大変なので、 育児休暇を延長しようと思うんのですが、前回いただいた証明書の内容では延長手続きができないので「入所の見込みがない」という文面で書いてほしいと、』依頼してみてはどうですか? 以前会社から、この文面では給付金を支給できないと言われ、市役所に文面の内容を訂正してもらったことがあったので、もしかすれば書いてもらえるかもしれませんよ~ あと、もしリサーチ済みでしたら申し訳ないのですが一応・・・ 保育園によって期間はさまざまですが、慣らし保育期間があるので入所してもすぐに復帰できるとは限りません。 親が近くにいてみてくれるなら話は別ですが、もし見てくれる人がいない場合は、 有給処理するか育児休暇を延長する必要があります。 私の場合、2週間慣らし保育がありましたので、結局入所が決まってから延長届けをだしました。 (入ってすぐは病気にかかりやすいので有給は大事なので) 何が言いたいかというと・・・ 市や保育園によって、色々なケースがあるので職場も育児休暇復帰前後の変更は慣れていると思います。 なので、変更届け届を出したくないと思ってるかもしれませんが(違ってたらすみません) 、あまり気にする必要はないと思いますよ。 それにしても、育児休暇中だと入所基準から外されるのもおかしいですよね。 実際問題、預かってもらわないと働けないのに・・・ 私の住んでる市でも待機児童は多いですが、仕事復帰1か月前から入所できます。 市によって本当いろいろですね。。。

spiritz
質問者

お礼

ご丁寧な回答、本当にありがとうございます! 私の市は復帰月からしか入所できないので、もし保育所に入れない場合、復帰2週間前に不承諾通知が来るので、そんな直前に職場に延長してと言えない…と悩んでいたので、今回の質問をさせていただきました。 自治体によって全然違うのですね。 「文面を変えてもらわないと、給付金の延長が出来ない」と役所に言って、なんとか給付金もらえるよう頑張ってみようと思いました。 あと、慣らし保育の件も、私は周りに頼れる人(祖父母、兄弟など)がいないので、復帰日は慣らし保育が終わる頃にしておこうと思います。 頭では待機児童の問題はわかっていても、実際に自分が経験しないと現実的にはわからないものですね。 1年前は、共働き公務員だから保育所入れるだろうと安易に考えてました。 育休の手続きなども初めてのことで、完全に私のリサーチ不足でした。 泣き寝入りせず、もう少し役所にゴネてみる(変な表現ですが…)勇気が出ました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • awatsu22
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

まず、1歳過ぎて育児休業給付金をもらうには、保育所入所希望日が1歳の誕生日以前であることが前提ですので、 今回のケースの場合、保育園は11月入所で申し込む必要があり、その不承諾通知で育をもって、育休延長申請すれば、あと6か月間は手当がもらえますよ。

spiritz
質問者

お礼

awatsu22さん 回答ありがとうございました。 11月入所希望ができればよかったのですが、そのためには育休を10月いっぱいまでに変更(短縮)して、入所申し込みもやり直さないとならないので… 最初から育休を1歳までにすれば、何の問題もなかったんですが。 今の育休期間を変更しないで、できる手続きはないものかと考えていました。 先日、保育所入所に関する証明書をもらいに役所へ行きました。 「11月30日までは育休中のため保育所に入所できません」という内容なので、あまり意味がない証明でした。 私としては、「今の時点で希望保育所すべて待機状態なので入所見込みがない」という内容が欲しいのですが… 手当ては、貰えたらラッキーくらいの気持ちで、出来ることはやりたいと思います! 引き続き、良い案があれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

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