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育児休業手当ての延長

育児休業中です。去年の10月に出産し来年の3月まで育休申請済みです。その理由は徒歩3分の保育所が1歳児からの受け入れなのと、仕事が年度できりがよく10月復帰は不都合だからです。これは上司の勧めもありました。そこで質問ですが、育児手当金は1歳の10月まで出ますが、その後3月までの延長は可能でしょうか。もちろん入園不承諾通知はもらいます。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3494029.html(類似質問)  手続きをされれば、お子さんが1歳6ヶ月になるまで(来年3月まで)、育児休業給付の支給対象期間の延長が可能と思います。  手続きとしては、 (1)お子さんが1歳(誕生日の前々日)まで(平成20年4月~平成20年10月)  社内手続のみで構わないようです。 (2)お子さんが1歳になってから1歳6ヶ月になるまで(平成20年10月~平成21年3月)  延長手続きは、ハローワークに書類等の提出が必要なようです。  手続の時期も示されているようですので、注意が必要と思います。 「1歳誕生日の前々日を超えて1歳6ヶ月の前日までの期間延長申請は、1歳誕生日の前々日(最終の支給単位期間)を含む期間の支給申請時または1つ前の支給申請時に、前記4に示した理由がわかる確認資料とともに行ってください。」(1 育児休業給付の支給申請手続き:大阪労働局) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(育児休業給付:大阪労働局)  この手続きの時に「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」として「育児休業申出書」、「入所申込書」の控え又は写し、「入所不承諾通知書」(写しも可)、「育児休業給付に係る「延長事由申出書」等が求められるようですので、保育所の「入所不承諾通知書」は現時点のものではなく、手続きを行う時点のものが必要なようです。 (平成20年4月~平成21年3月で育児休業期間の延長手続きをすると、「子供が1歳になった時に復帰する意思がない。」とハローワークで判断され、育児休業給付が1歳までとなってしまうようですので、育児休業の取り方も注意が必要と思います。(類似質問のお礼の欄)) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(7ページ:育児休業給付の延長の支給対象期間の延長:愛知労働局) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm(育児休業給付の支給対象期間の延長:神奈川労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付:千葉労働局) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1(育児休業給付○支給対象期間の延長:ハローワークインターネットサービス) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3589518.html(参考?) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/06.pdf(厚生労働省リーフレット)  育児休業期間の延長手続きのこともあると思いますので、会社の人事担当やハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

temari3110
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございます。とても役に立ちました。ただ問題なのはすでに3月まで申請を出してしまっているということです。なので、事務手続きで書類上便宜を図ってもらえるのか心配です。そう思うと無理なのかとも思ってしまいます。

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