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バイクと車の事故の過失割合

片道3車線の直線で、渋滞中だったため、一番左の車線の左端を走っていました。すると、渋滞中で止まっていた車(バン)の助手席側のドアが突然開き、バイクとぶつかりました。こちらの速度は20~30キロ位です。車は左端に寄せていたわけでもなく、ハザードもつけていませんでした。車側の後方不注意であることは向こうも認めております。この場合、過失割合はどのようになるでしょうか? また、バイクの修理見積もりが40万円でした。どうやら全損扱いとなり、時価額の15万円程しかかえってこない様子です。これには納得がいかないのですが、皆さんの見解をお聞かせください。よろしくお願いします。 ちなみに、この事故では警察を呼び、こちらは救急車で運ばれ、けがは左膝の打撲で、全治2週間の見込みです。相手側との今後の対応について何かアドバイスがありましたらお願いします。

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noname#10926
noname#10926
回答No.7

過失割合については10~0だね。 http://www.hanshin-rs.com/hrs/jiko/jirei/jirei5_2.html とりあえず過失0を主張することからだね。 時価額に納得できない場合は 提示額より高く売っている中古バイク(同等のもの)を探して 交渉することだな。 でも、差額が出るのは諦めが肝心。 任意保険に入っていれば保険会社にお任せすること。 入っていなければ専門書を購入して交渉したほうが良い。

参考URL:
http://www.hanshin-rs.com/hrs/jiko/jirei/jirei5_2.html
howtle
質問者

お礼

参考URL拝見させていただきました。 今回は相手車がタクシーではなくバンでした為、なおのこと予測するのは難しかったことは確かです。 非常に参考になりました。 回答ありがとうございました。

howtle
質問者

補足

おかげさまで、過失割合は10対0で示談となりました。 バイク代も当初の予想の約2倍の金額がでることになりました。 この欄を借りて、回答してくださった皆様に感謝いたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>路側帯は歩道を兼ねている部分ですよね。 いえ、違います。 >ラインはひいてありましたが...。 そのラインより左側が路側帯です。違反は通行区分違反といいます。 つまり、2本のラインにはさまれた車道があると、その車道よりはみ出て走行してはいけないのです。 例外は、停止するとき、ラインの隣も車道で車線変更をするときなどなどです。 ちなみに自動車教習でその左側のラインを踏んだり超えたりすると「脱輪」で、一発検定中止となります。

howtle
質問者

お礼

なるほど、そうでしたか。 回答ありがとうございました。

  • ninjinsan
  • ベストアンサー率53% (64/120)
回答No.5

賠償実務者として回答いたします。 回答者の中に「過失割合は動いている限り0にはならない」という論法を使われる回答がでてまいりました点は、損害保険業界そして法曹界の一部で誤った理論を展開した結果、こういった一般の方にまで嘘説が広がってしまっている点を深く憂慮するものです。 あくまでも全ての事故に上記の理論が適用されるものではありません。 以下のように解説いたしますと共に、この場をお借りしまして必要な説明をさせて頂きたきます非礼をお許しいただきたいと思います。 ◆もし双方が「動いている!」という部分が、それなりの過失であるとするならば、車両を運転しているどうし、加害者の方も被害者の方も、両者は過失を等しく持ちあっていると言う前提となります。(この時点で-10と-10と言うことになります) ◆車両はもともと「動かす」と言う前提で作られています。と言うことは目的は「運転する」事であるに関わらず車両の目的自体が「過失」というおかしな事になってしまいます。 ◆「過 失」というものは読んで字の如く、「過ち」という意味です。 ◆ここで一つの例として製造された車を考えてみてください。自動車メーカーは自分達が作った車で運転者が事故を起こせば「過失」になるでしょうか?。 答えは当然NOです。 この場合、過失とはみなさんもおわかりの通り 「製造車両に過失があった場合」です。 ◆では問題として過失を問われる点は「動かしていた」とか「動いていた」という点ではなく「運転上又は操作上」に「過失」があった場合と考えることで交通事故全体の過失適用が理解頂けると思います。 (センターラインオーバーも同じように考えることが妥当でしょう。) ◆「動いていたら」が「過失」という考え方が出回るようになったのかと申しますと、専門家の方はご存じかと思いますが、人身事故で適用される「自動車損害賠償保障法」(以下、自賠法とします)という被害者を特別に救済するためにできた法律の適用を不適切に解していると推測されています。 ◆<これはあくまでも人身事故のみに適用される法律です。> ◆この自賠法は被害者を救済するために、あくまでもケガをした側を広い意味をもった「運行」という範囲で救済する法律です。 この法律の主な柱としては (1)「日本国内」という道路以外での場所も範囲に入れている点 (2)「運行に因って」アクセルを踏むだけではなく、ライトやホーンだけの使用でもその範囲に入る点。 と定め、被害者をできるだけ救済出来るように、とても広い範囲を責任範囲にしている点です。 ◆この自賠責の理論だけで言いますと、自宅台所で炊事している女性が100メートル離れた駐車場で留まっていた車のクラクションに驚いて転倒受傷したという場合でも車の「運行」に起因する訳ですから補償の対象含まれてしまう程です。(但し実際の実務ではこの場合救済は難しいものがあります。) ですから自分が少し車を動かしていた状態ならこの保障法の対象に含まれてしまい、某回答者の言われております「動いていた」から過失があるんだという人身事故だけに適用される理論が誤って広まったと考えられます。 ◆<結論> 人身事故だけに適用される自賠法の理論を物損事故にまで広げてしまったために起きた虚説の一人歩きと言うのが事実のようです。 一般ユーザーの方には上記内容をご理解の上、くれぐれも虚説の流布で誤った示談などされないようお願いいたします。 質問者の皆様 回答者の皆様 長々と駄文を書き連ねましたことをお詫び申し上げます。又、一日も早い解決をお祈り申し上げます。

howtle
質問者

お礼

また違った視点からの見解、深く掘り下げた内容といい、非常に参考になります。上記の内容をふまえた上で今後の解決への話し合いをしたいと思います。 回答ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず過失割合について。 10:0はよほど極端でなければ難しいでしょうね。 ちなみに道路に路側帯のラインが書いてあれば、それより左側を通行するのは違反なので(渋滞している道路では時々バイクを相手に取締りをしています)、過失割合に影響し、9:1以下となるでしょう。 賠償金の話。一番お得な方法は同年式、同程度のバイクによる現物での賠償ということにすればよいです。 自分で見つけて保険会社に交渉します。ここで保険会社が渋った場合は、保険会社に探してもらいます。 そうすると、全損価格の15万円よりは高くなることが多いです。 もちろん自分の過失分はでませんが。

howtle
質問者

お礼

路側帯は歩道を兼ねている部分ですよね。現場には歩道が別にあったので、路側帯ではないと思います。ラインはひいてありましたが...。 どちらにしても危ない走行であることは今回身を持ってわかりましたので、今後は気をつけます。 なるほどそうゆう手もありますか。バイクの件に関しては交渉してみたいと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.3

車のドアがいきなり開いたとのことで、車側の後方不確認は間違いないですね。 ただ、過失割合については100:0になることはありえません。あなたの前方不注意も絡んでくるはずですからね。100:0になる場合はオカマを掘られた時くらいでしょうね。 はっきりしたことはわからないのですが、そもそもすり抜け自体が「走行区分違反」になるんじゃなかったかな?すり抜け自体が違反だとはっきり明記されているわけではないのですが、逆にやっていいとも書いてないのです。白バイがすり抜けしないところを見ると違反とされてもおかしくないのだとは思いますが。具体的な過失割合は保険屋を介入しての話し合いしかありません。納得できるまで話し合いを続けることです。ただし、上記のようなことも踏まえて自分の責任を認めなければならない面はありますけど。 >>これには納得がいかないのですが・・・ これは本当に時価額のみです。どれだけ高価な旧車を買って莫大なお金をかけてレストアしてもベース車の時価額が20万円なら20万円までしか保険屋は面倒を見てくれません。参考になるかどうかわかりませんが、友人が100万円かけて改造したバイクでも事故で保険が効いたのは30万円程度でした。 100%相手が悪いと決して思わないこと。これを考えると一生話し合いは終わりません。責任は確かに相手側のほうが重いのは事実ですが、あなたにも気をつけなければならなかった面があるわけです。そもそも、すり抜けに20km30kmのスピードを出していれば影から人が出てきた場合にはまずブレーキが間に合わない速度だと思います。特に停車中の車の間をすり抜けるときは徐行するなど今後に生かしましょう。

howtle
質問者

お礼

すり抜けが違反なのかどうか。調べてみます。 確かにこちら側の不注意もあったと思います。 今後は充分に気をつけて運転します。 回答ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

過失割合は事故状況によって決まります。過去の判例などにより、双方が話し合い決めることになります。双方ともに保険会社に示談代行をさせている場合は保険会社間で話し合われることになります。 個々の事例について数字を出すことは避けておきます。事故の詳細が不明ということもありますし、具体的な数字を挙げることで交渉に支障をきたす恐れがあるからです。 #1で書かれているように、ほとんどの場合は双方に過失が認められます。(でもセンターラインオーバーはよほどの事由が無い限り0主張でいけると思いますが・・・) 時価と修理額の件は他にも多くの質問が出ています。このサイトで検索するか損害保険のカテでも出てきますので参考にしてください。あまり原則論を書くと非難の的になりますのでやめておきます。 少しだけ書くと、市場流通価格が証明できれば交渉の余地はあるかもしれませんね。

howtle
質問者

お礼

直接バイク屋さんに時価額を聞いてみたところ20~25万円ではないかとのこと(市場流通価格は28万程だそうです)。でも相手の保険会社によって提示する時価額がちがうとのことで、不安です。 回答ありがとうございました。

  • ducati
  • ベストアンサー率29% (308/1062)
回答No.1

過失割合は保険屋同士の話し合いで決まります。 状況から相手(車)側の過失は認められますが、100対0にはなりません。 あなたも前方不注意は取られるでしょう。 良くて80対20、最悪60対40ってところでしょうか。 保険屋とよく相談してください。 過去の症例からある程度の過失割合はわかるでしょう。 (事故は同じようでも様々な要因が絡んでくるので、一概には言えません) 過失割合は動いている限り0にはならないのです。 (必ずではありません) 正面衝突でも(相手がセンターを越えてきた)過失は90対10です。(この事故の場合) 全損扱いで15万というのは車でも同様です。 現時点での価値が修理費を下回ると全損扱いとしてそのような金額になります。 極論として、中古で5~10万程度で売っているような車に走行可能なように直すには100万かかるからと100万でるはずもありません。 その車の現在の価値として10万、全損扱いで出るだけです。 過去の経験と個人的見解ですので、ご参考までに。 事故は双方損をします。 100対0でない限り、あなたも不注意があったのですから今後気をつけましょう。 バイクのすり抜け時は一番危険なのです。 私も死に掛けたこともありましたから。 すり抜け時、ウィンカーも出さず突然左折されました。 前後フルロックしましたよ。 何とか回避できましたが、死ぬとこでした。

howtle
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 良くて80対20ですか...。それは意外でした。悪くても90対10だと思っていましたので。 時価額は、自分で調べたものですので、まだ確定 ではないのですが、中古で出回っている価格では30万円程で売られているみたいです。時価額と、中古の相場値段というのは全く別ものとして考えるものなのでしょうか? 今後は充分に気をつけて運転します。 ありがとうございました。

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