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車とバイクの事故の過失割合について

当方車、先方がバイクです。 片側一車線のT字路(信号青)をTの横棒右から左へ走行中、私の車の前の車がいきなりウインカーを出し左に曲がろうとしたため、右に膨らんで回避しました。その瞬間右後方からすり抜けして来たバイクの左側面と私の車の右前バンパーが接触しました。 先方のバイクは転倒もせず目立った外傷は見受けられませんでした。私のバンパーは右端が外れてしまいました。 バイクはゼブラゾーンを走行してきました。 物損事故として警察の方に片づけて頂いたのですが、後日先方がバランスを崩し体勢を立て直したときに右足を痛めたとの事です。 日常生活に支障はなく、病院に行くほどでもないとおっしゃっていましたが、万が一病院に通われて人身事故に切り替わったとしましたら、私の処分はどうなりますか。 物損事故、人身事故両方の場合でお聞きできたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 200ha
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  • futa1963
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回答No.2

前車が左折すべくウインカーを出して減速した、それを「避けようとして「右」に「出た(振った)」そこにバイクが来ていて接触。。。 質問者さんが「右に出る」場合には「合図&後方確認」があるんです。 しかし、交差点内ですから、追い越しや追い抜きは禁止の「地帯」であるわけで、この部分をバイクは無視しています。 そもそもで言えば「ゼブラゾーン=安全地帯」をバイクが走行してくること事体、違反ですし。。。 ですが、事故ってのは「起こる寸前に於いて、どちらが回避可能であったか?」が争点となってしまうのです。 「起こる寸前に於いて」と考えると、質問者さんは「後方の安全確認をしなかった」となります。 確かに「交差点内(付近)で、追い越してくる車両は無いだろうし」「あってはならないし」「そんな車両は無いだろう」と「信頼して」=「そんな運転をするヒトは居ないだろう」と「信頼して」運転してるわけですから、その「相互信頼」を「無視」したバイク側に「非」があるようにも考えられます。。。 (そもそもゼブラゾーン走行して来るなんて。。。) ですが。。。 理不尽なようですが、今回の場合「(事故を)未然に防げたのは車側(質問者さん側)である」となってしまうかもね。。。 「右側に車首を振る(車線変更と同じ)前に後方確認を怠った」って事になってしまいます。 逆に言えば「後方確認さえすれば事故は防げたはず」となってしまいます。 人身事故扱いになった場合には、処分になる可能性はあるでしょうね。 事、ここに到ると「相手次第」になってしまいます。 相手が「やっぱ病院行く」、そして「治療費が掛かっちゃった」「じゃあ、人身扱いにして」って言いだしたら、それこそアウトです。 いくら「交差点内(付近)では追い越しや追い抜きは禁止だ」とか「安全地帯走行してきたじゃないか」と言っても「事故そのものを未然に防ぐ義務があるんだ」「それが安全運転だ」となれば「安全運転義務違反」となります。 相手に言わせれば「左折車が左折するのを待って進行すればいいだけだ」「何もわざわざ避けるべく右に出なくてもいいはずだ」「右に出るなら後方安全確認すべきだ」となります。 相手(バイク側)が人身事故扱いとした場合には「聴聞会」なるものが開かれ、これに「呼び出し」されるでしょう。 ですが、ビクつく事ありません、質問者さんが思うところを申し立てましょう。 (聴聞会は意義を申し立てる場です、自己弁護して構わない場です) 「私は交差点内なので、まさか追い抜いてくる車両は居ないだろうと交通に於ける相互信頼の元に車首を右に振った」「そもそも安全地帯を走行してきたバイクにも落ち度はある」と主張するだけしましょう。 「自分だけが悪いです」なんて「馬鹿正直の愚か者」になる必要はありません、むしろ、自分の事を「棚上げ」して「正当性」を主張するだけでもいいんです。 「言ったモン勝ち」になる場合もあります。 「喧嘩腰」になっちゃダメですよ、相手も人間ですからw 冷静に淡々と事実を述べ、主張するところは主張しましょう。。。 まあ、最悪の事態は「想定」しての話なので「そこまで大袈裟には」ならない可能性も無くは無いです。 相手が「人身扱い」にしない事だけを祈るしかないですね、現状では。。。 「人身扱い」にならなければ、今後において、なんの処分も呼び出しもありません。 保険会社に任せて、過失割合にも「ヘタな口出し」はしないで「人身扱いにならなかっただけラッキー」としましょう。 ちょっと重複した書き込み内容となりますが、ご了解の程を。。。

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  • sj_tomo
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回答No.5

刑事上の過失責任の特定方法と、民事上の過失責任の考え方は、基本的に違います。 刑事上は、「相手がどうだった」と言うのではなく「自分に不注意がなかったか、事故回避ができなかったか」という点が焦点になります。 理由は、運転手の過失責任の特定にあるからです。 そのため衝突直前の状態から過失責任を特定しようとします。 このケースの場合は、追従する先行車両の動きに即応できなかった状態があったために、右にハンドルを切って避けようとしなければならなくなったものといわれるでしょう。 そういう状態に陥らないように、交差点手前で前車の動静に注意が必要であったと・・・。 つまり、バイクがゼブラゾーンを走ってきたという要素は、刑事上はそれほど影響はありません。 民事上は、過失責任割合を決めなければなりません。 その目的が「発生した損害をどのように分担するか」にあるからです。 交差点手前で右に回避措置をとらなければならない状態に陥ったことが遠因となり、進路変更時の安全不確認が過失責任だといわれる可能性があります。 違反名は安全運転義務違反とか交差点安全思考義務違反となるかも・・・。 車は右折を行うためにハンドルを切ったのではないから、右折にはなりませんし、右折時の法的な義務は生じません。 後続車はバイクのことですが、追い越しに当たるのか、追い抜きにあたるのかは、車線の広さやバイクの位置・車の位置、距離等によって違いますので、これだけの説明ではわかりませんが、バイクがゼブラゾーンを走行しているなら、追い越しにはなりにくいと予測します。 追い越しと、追い抜きは道路交通法で定義されていますので参考にしてください。 この説明だけで追い越しと断定はできません。 交差点手前の追越が危険なら、交差点手前における急激な進路変更も危険な行為です。 ゼブラゾーンは、交通島とも呼ばれ、特定の目的がない場合は道路の中央部分と同等とみなされるでしょう。 道路管理者が設置する権限があり、道路交通法上は違法とはなりませんが、本来通行しないように行政指導されている部分であり、違法性が全くないとは言えませんが、極端にゼブラゾーンの中を長距離走行したとかいう事実がないと、ただそれだけで過失責任が逆転することはないと思います。 ゼブラゾーン走行車両に対する予見性が低いという考え方で、車に修正要素は有利に働くとしても、バイクは交通弱者に当たり、民事上の公平な負担の原則の影響を受けますかから、その点は逆にバイクに有利に修正されます(怪我があるときだけ)。 お話を聞く限り、車の方が有利に運ぶとは考えられません。 処分関係は、物損事故のままであれば、罰金が来たり点数が引かれたりすることはありません。 人身になると、病院から診断書が発行されますが、その診断書に記載されている治療期間等によって処罰が変わります。 検察庁においては、一応医療機関に確認しているようですが、基本的には最初に警察に提出する診断書に記載された期間によります。 ただし、それほど大きな怪我でなければ罰金はないでしょう。 長い時間放置して、その後人身になると提出する診断書の日数が大きくなり、処罰が大きくなる可能性があります。 この点は注意風必要と考えてください。 人身事故となった場合は、軽症事故の場合、点数は基本的に6点基準となります。 軽症の場合は4点で済むこともありますが、これまでの交通違反等で累積された違反点数があれば、加算されて免停になる可能性もあります。 詳しくは担当の警察官に聞いてみるとわかると思います。 聴聞会は、90日以上の長期の停止や免許取り消し処分の際に与えられる「弁明の機会供与の場」と考えてください。 短期・中期の免停に聴聞会はありません。 ご参考になれば・・・。

  • n-426hemi
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回答No.4

・事故のお見舞い申し上げます。 今回のケースの場合、物損事故・人身事故いずれの場合でも行政処分は無いと思います。 事故に関しては、 「重過失や事故の直接の原因となる過失が質問者さん側にのみあった場合」 ケガに関しては「全治までに要した期間」 で、処分の有無が決まります。 私の過去の事故の場合(被害者)ですが、 病院に通院する事になり人身事故扱いになりましたが、 相手(加害者)の方は「不起訴」(処分なし)でした。 ※結果的に治療期間は半年、後遺症ありでしたが、 診断書を提出した時点では「1週間~10日程の治療を要する」 だったので「軽微な被害」と「重過失なし」と判断されたのだと思います。 今回、相手の方の過失も認められる要因もあるのと、ケガの程度を考慮すると処分は無いと思って良いと思います。 ・ゼブラゾーンについて http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z70/zeburadoon.html

  • pioiq
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.3

ゼブラゾーン(導流帯)は、走行禁止区間ではありません。 バイクがゼブラゾーンを走行してしていたなら、バイクは追い越しをしていた事になる様な・・・(記憶が曖昧で・・・m(_ _)m) 但し、交差点とその手前から30メートル以内の場所は、追い越し禁止ですが・・・。 今回は、双方にそれなりの過失があるので、処分なしではないでしょか?(人身事故=処分ではありません)

noname#94836
noname#94836
回答No.1

物損事故のままであれば、処分に変更はありません。 相手が診断書を提出した場合、人身に変わりますが、全治期間で処分内容は変わってきます。 最悪を想定すれば、貴方への付加点数2点(全治15日未満)か、4点(全治15日以上30日未満)でしょう。 罰金に関しては、最低でも12万円以上。 ただし、今回の事故で罰金がくるかどうか。 検察や裁判所の判断になりますが、交差点内であれば、少なくとも追い越し禁止場所では? 追い越し禁止場所でバイクが追い越そうとしたのなら、過失割合2:8(バイクが8)の事故となる可能性が十分ある。 そのような状況の事故であれば、検察も不起訴にすると思いますが。 2~3ヶ月以内に、検察から呼び出し(出頭要請)がなければ、刑事処分は科せられない(罰金はない)と判断できます。

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