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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増築の取り扱い)

増築の取り扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 予定の土地での建築許可が降りない場合、既存の母屋と渡り廊下でつなげば増築扱いとなり、建築許可が不要になるという設計士の提案を受けました。
  • この場合、増築に関して住宅ローンは新築と同様に受けられるのか、住宅ローン控除も新築扱いとして受けられるのかが気になります。
  • また、母屋と増築部分の名義が異なる場合の影響も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.5

再々々 感覚的に其の士達は信用出来ますか??? 彼等の仕事遂行上の抜け道は、後日貴殿らの悔いの種になります 法や規制は現実の後に出来たもの、想定外の現実にはそぐわない 当事者が役所と交渉するのが最も解決への近道(正道)です 其れを通し易く知恵出して貴殿を支援するのが専門家なのです

aeon101022
質問者

お礼

信用できます。 もともと、知らない人ではないので。 ただ、任せっきりにせず、自分でも解決策は探していきます。 住宅ローンについてですが、区分登記を前提とすれば新築としてローン組めそうですね。 あとは、住宅ローン控除ですが・・・ちょっと事例が見つかりませんね。

その他の回答 (4)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.4

再々 しつこくてすいません 断る予定の設計士(こういう資格はないが)1・2・建築士 「と言って居た」と書かれていますが、ご自身で役所に確認されたのですか 士も自身に都合良く言う事もありますから

aeon101022
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 私自身は確認に行ってません。 設計士?(工務店勤務の建築士・・・だと思います)が連れてきた司法書士が言っていました。 ・・・というのを親が言ってました。 前の質問にもあるんですが、どうも私抜きで勝手に話が進んでいくので・・・。 現状は、最悪増築か、抜け道がないか探している状態だそうです。 話があったのが年末だったので、結果は年明けまで待ってくれと言われ、その後連絡はありません。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

再 排水管;勾配が取れなければポンプアップされれば可能です     母屋が建てられたので道路付は順法ですよね     どうしても流せなければ浄化槽処理して浸透桝処理は     公が認めない法には救済処置があるはずだが

aeon101022
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 道路付は一応順法だと設計士が言ってましたが、その道路というのも見た目は獣道のようなほそい道です。 したがって、排水設備などありません。排水設備(下水整備されていない地域なので、側溝のようなもの)のある道路まで配管する必要がある、とのことです。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

確認申請;不許可の理由は?  道路接続・土地分割方法・ですか?  細部に於いて結構面倒臭い指導がつきます 住宅ローン;登記者がローン当事者です  金融機関にお聴きにならないと解らないでしょう 設計士;工務店所属or手先ですか  坪幾らと言うのは素人的な方ですね  安い材と工法選択すれば安くはなる但し品質は別

aeon101022
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不許可の理由は、排水設備の不備です。 母屋を建てたときは、甘かった?のか、大丈夫だったんですが、 最近は厳しく、まず許可はおりないだろう、とのことです。 許可を取るため排水設備を整えるためには、他人の土地に配管する必要があり、 その土地の持ち主は首を縦に振ってくれそうにないのが現状です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

建築不許可の理由が不明なので不確かな回答になりますが、新築でなく増築の扱いでしか建てられない以上新築の扱いにはならないでしょう。ただ、増改築でも住宅借入金等特別控除は受けることが出来ます。ただし、自己所有の家の増改築に限られますが…。 詳しくは↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm

aeon101022
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母屋は親名義ですので、ローン控除は無理そうですね・・・

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