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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:きっぷの変更)

新大阪から岡山への特急券の変更についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 手元には新大阪から岡山への新幹線自由席特急券と大阪から丸亀への乗車券があります。
  • 岡山から丸亀まで特急に乗りたくて改札前で岡山から丸亀への乗継自由席券を買おうとしました。
  • 駅員さんは「乗継割引無しの新幹線自由席特急券」から「乗継割引有りの新幹線自由席特急券」に変更し、同時に正規の購入方法で乗継特急券を購入する必要があると言いましたが、それは正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.4

No.1さんへの補足欄を拝見しましたが、(1)から(2)への変更は「乗車券類変更」であって、「購入」にはあたりません。 従って、今回の事例については駅員さんの説明が正当かと思います。 (1)を手数料覚悟で払い戻すなら、(2)を「購入」する事になりますけど。

obetyan
質問者

お礼

なるほどね! そういうことですか。悔しいけど(何がや!笑)納得です。 ありがとうございました。 他の意見があるかも知れないので、もう少し締め切らずにいさせてください。

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その他の回答 (9)

  • SPS-
  • ベストアンサー率59% (1223/2062)
回答No.10

No.4で回答した者です。お返事ありがとうございました。 No.9さんが回答なさっている中での >>JRの旅客営業規則第248条第1項では、使用開始前に、1回に限って当該乗車券類から)同種類の他の乗車券類に変更することができる とあります。 >>1回という制限はありますが、2本の列車への変更不可という文言はありません。区間によっては2枚以上の乗車券類(急行券)になりうる可能性もあり、一般的には1枚と思っていますが、これは見解の相違というのでしょうか、 ↑この内容についてなのですが、JR部内での内規である旅客営業取扱基準規程第272条第5項では、乗継割引が適用された急行券(新幹線特急券、特急券を含みます)を、全区間を運転する1個の急行列車(新幹線・特急列車を含む)に変更する場合に限り、乗り継ぎとなる急行券2枚を1枚と見なして変更する事ができる特例を定めています。 例えば、新大阪→岡山の新幹線特急券と、岡山→丸亀の特急券を乗継割引で購入した場合だと、新大阪から丸亀まで乗換無しで運転する列車に限り、2枚の特急券から1枚への特急券への変更が可能だと内規で定めているのです。 (実際には新大阪から丸亀まで直通する列車はありませんのでご注意を。) 乗り継ぎとなる2枚の急行券から1枚への急行券への変更への特例を定めているのに対し、1枚から2枚への変更の特例を定めた条文はなかなか見つかりません。 条文を全て確認したわけでは無く、見落としがある可能性もあるので断言できませんが、上記のような特例を内規で別に定めている以上、旅客営業規則の中では1枚から2枚、2枚から1枚への変更は想定外であるが、限定的に2枚から1枚への変更を認める場合がある、という事だと思います。 ですので、1枚から2枚への変更は難しいかと・・・ 私自身もあまり自信が無く、何とも言えない所ですが。 以下当該条文を引用します。 旅客営業取扱基準規程 (乗車券類変更の取扱の特例) 第272条 5 規則第57条の2の規定により発売した乗継ぎとなる急行券、同第57条の3第4項の規定により発売した特定の特別急行券又は同第61条の2の規定により発売した乗継ぎとなる座席指定券(先乗列車及び後乗列車用とも)を所持する旅客から、当該急行券に表示された全区間を運転する1個の急行列車の急行券に変更の申出があつた場合は、規則第242条第1項の規定にかかわらず、乗継ぎとなる急行券を1券片とみなして乗車券類変更の取扱いを行うことができる。 引用終わり。

obetyan
質問者

お礼

多くの方からたくさんのご意見いただきありがとうございました。 今回の件は「購入」ではなく「変更」であること理解しました。 ただ個人的には、今回のような場合は本来の乗継割引の条件である「両方の切符を同時に購入する(同時に手に入れる)」という要件を満たしているので、そこまで規則でしばらず無条件に発券してくれてもいいのに、という思いはあります。まさに回答NO.9さんのいう「料金割引制度の趣旨からいってもそうあってもいいことでしょう」という文面に大きく共感します。 いずれにしろ上述の通り、今回の件は理解しましたのでこの辺で終わりたいと思います。 回答をいただいた皆様にお礼申し上げます。

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  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.9

>急行・特急料金は、個々列車毎に計算され、通算はされません。(新幹線、ラッチ内の乗り継ぎは除く) よって、1本の列車から2本の列車への変更は、規則で言う区間変更には当たりません。 料金の割引制度は、新幹線により分断された急行・特急料金の負担増を軽減する為の措置です。  JRの旅客営業規則第248条第1項では、使用開始前に、1回に限って当該乗車券類から)同種類の他の乗車券類に変更することができる とあります。 1回という制限はありますが、2本の列車への変更不可という文言はありません。区間によっては2枚以上の乗車券類(急行券)になりうる可能性もあり、一般的には1枚と思っていますが、これは見解の相違というのでしょうか、  もともと1本で走っていたものを、新幹線により分断されたが故に2本に分かれたものですから、料金割引き制度の趣旨から言ってもそうあってもいいことでしょう。

obetyan
質問者

お礼

多くの方からたくさんのご意見いただきありがとうございました。 今回の件は「購入」ではなく「変更」であること理解しました。 ただ個人的には、今回のような場合は本来の乗継割引の条件である「両方の切符を同時に購入する(同時に手に入れる)」という要件を満たしているので、そこまで規則でしばらず無条件に発券してくれてもいいのに、という思いはあります。まさに回答NO.9さんのいう「料金割引制度の趣旨からいってもそうあってもいいことでしょう」という文面に大きく共感します。 いずれにしろ上述の通り、今回の件は理解しましたのでこの辺で終わりたいと思います。 回答をいただいた皆様にお礼申し上げます。

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.8

>これはJRの旅客営業規則第248条第1項(2)の指定急行券以外の急行券相互間の変更 に該当し、急行券の区間を新大阪⇒岡山から新大阪⇒丸亀に変更したものです。 そして、同条第4項では変更する乗車券類(急行券)に対する料金を比較し、不足額は収受する とあります。新大阪⇒丸亀間は当然第57条の2と第126条の2により算出された料金となる筈です。 急行・特急料金は、個々列車毎に計算され、通算はされません。(新幹線、ラッチ内の乗り継ぎは除く) よって、1本の列車から2本の列車への変更は、規則で言う区間変更には当たりません。 料金の割引制度は、新幹線により分断された急行・特急料金の負担増を軽減する為の措置です。

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  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.7

>僕の考えでは、切符の変更は1回なら無料なので「乗継割引無しの新幹線自由席特急券」から「乗継割引有りの新幹線自由席特急券」に変更し、同時に正規の購入方法(新幹線券と同時に購入)で乗継特急券を購入するのだから、特に苦言を言われる筋合いはないと思うのですが・・・  私も質問者さんと同じ考えです。  これはJRの旅客営業規則第248条第1項(2)の指定急行券以外の急行券相互間の変更 に該当し、急行券の区間を新大阪⇒岡山から新大阪⇒丸亀に変更したものです。 そして、同条第4項では変更する乗車券類(急行券)に対する料金を比較し、不足額は収受する とあります。新大阪⇒丸亀間は当然第57条の2と第126条の2により算出された料金となる筈です。 「同時購入」をあまり狭義に解釈する必要は無いと思えます。

obetyan
質問者

お礼

そういう解釈もできますよね。 でも今回は「購入」ではなく「変更」だ、と言われれば反論できませんが・・・。 回答ありがとうございました。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.6

変更と購入では全く意味が違いますよ。 ただし、一般的には乗車前であれば乗り継ぎ割り引きに変更してくれるのは、国鉄時代から一般的に行われていることです(あくまでサービスですが)。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕が意味を取り違えていたようです。 回答者NO.4さんの回答で納得できました。

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.5

>同時購入が原則なのは知ってます。最初に購入した切符(12/30購入、1/4乗車新大阪→岡山自由席)を(1)とします。本日購入しようとした切符(1/4購入、1/4乗車新大阪→岡山自由席)を(2)とします。(1)→(2)への変更は無料ですよね。切符を(2)に変更し購入。併せて乗継割引特急券を購入するのだから「同時購入=割引対象」とならないですか? という意味です。 これで僕の質問の意図がわかりますでしょうか? 基本的に勘違いしています。 (1)から(2)への変更は、問題なし。ただし、変更が、なぜ同時購入にすり替わるのか理解できません。 あくまで、別の列車ですから追加購入でしょう。 ちなみに、内規で乗車券類は、旅客の不利にならないように扱う旨の定めがあるそうです。 要するに、駅員の好意で処置する事はご法度。多分に何らかの扱いに沿って対応したものと思われます。 ただ、次回からは、このような事の無いよう、原理原則を伝えたのは、駅員としての当然の努めだと思います。

obetyan
質問者

お礼

NO.4さんの回答で僕の勘違いの意味がわかりました。 回答ありがとうございました。

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  • ROSHI1965
  • ベストアンサー率40% (634/1571)
回答No.3

新大阪駅~岡山駅間の新幹線特急券と 岡山駅~丸亀駅間の特急券を同時に購入されますと 在来線区間の岡山駅~丸亀駅間の特急料金が 通常料金の半額となります。 大阪市内~丸亀駅間の普通乗車券を所持していたので 駅の係員の方が手数料210円を引かずに 新幹線特急券と特急券を発券操作してくださったことでしょう。 新大阪駅~岡山駅間の新幹線特急券を手数料210円を引いて 一度払い戻しとなり岡山駅~丸亀駅間特急券が未購入ですので 新幹線特急券と岡山駅~丸亀駅間の特急券を購入して 変更されますと手数料210円が発生します。

obetyan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の内容がわかりづらくてすみません。 恐れ入りますが回答NO.1様への補足を参考にしていただけますでしょうか。

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

乗り継ぎ割り引きは、あくまで乗客の負担軽減措置であり、規則上は各々別々の列車です。 よって同種の切符類変更には当りません。 ただ、乗り継ぎ割り引き制度は、原則同時購入ながら、実際には、可也弾力的に運用されています。 例えば、新幹線車内でも車掌に申し出れば、乗り継ぎ割り引き自由席特急券が発券されるケースが有るや聞いています。 その辺、通達や内規があるのかどうかは存知ませんが、原則から外れた措置ですから、駅員さんの対応は正しいと言えます。

obetyan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 イマイチ腑に落ちない部分があるのでもう少し教えてください。 kuma-gorouさんの回答では <今回は同種の切符類変更にはあたりません とありますが、これがもし指定席の場合だったらどうなのでしょうか? 例えば10時発の新大阪→岡山の指定券を14時発に変更するとします。この場合は「同種の切符類変更ですよね。そして14時発の指定券購入と同時に岡山→丸亀の特急券を購入した場合、今回のように「ホントはダメなんだけど」というようなことにはならないのでしょうか?

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回答No.1

元鉄道屋です。 質問者様の認識が間違っています。 乗り継ぎ割引は「同時購入」が原則です。 別個に購入は乗り継ぎ割引の適用外です。 なので駅員が独断で乗り継ぎ割り引き発行も違反になります。

obetyan
質問者

補足

う~ん、何とか意味がわかるように質問文を書いたつもりだったんですが・・・・自分の文章力を反省! 拙い文ですが補足です。 同時購入が原則なのは知ってます。最初に購入した切符(12/30購入、1/4乗車新大阪→岡山自由席)を(1)とします。本日購入しようとした切符(1/4購入、1/4乗車新大阪→岡山自由席)を(2)とします。(1)→(2)への変更は無料ですよね。切符を(2)に変更し購入。併せて乗継割引特急券を購入するのだから「同時購入=割引対象」とならないですか? という意味です。 これで僕の質問の意図がわかりますでしょうか?

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