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乗継割引について質問します
徳山~富山に旅行します。 徳山~京都(新幹線自由席)、京都~富山(特急券自由席)を乗継割引にて 手配しました。 乗継割引は、新幹線からの在来線特急は、当日に乗車しなければならないとなっています。 途中京都にて観光予定ですが、もし、その日のうちに後続列車に乗れなければ、特急券は、無効となるのでしょうか?(特急券は2日間有効となっています) 似た様な質問、回答では、賛否両論あり、迷っています。 もし、2日目に乗車の際、無効とされたら、通常のジパング特急券に変更できるのでしょうか? 出発を一週間前に迫っています、詳しい方よろしくご教授下さい。
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乗継割引の自由席特急券は、有効期間内であればそのまま利用できます。たとえ新幹線からの乗り継ぎが翌日になったとしてもかまいません。 賛否両論になる(乗車できないとなる)原因として、「割引を受けるための条件が設定されているのだから、その条件を満たさない乗車方法で利用する場合は割引自体が成立しなくなる」という至極まともな理由から導かれるものであります。 しかし、先に乗る列車(先乗列車)と後に乗る列車(後乗列車)を券面から判断できないことや、自由席特急券の有効期限を乗継割引適用の券でも非適用の券と同様に2日としていることなどの事実があり、規則上から自由席を利用する乗り継ぎであっても乗り継ぎ条件を満たしていなければ乗継割引としての「発売はしません」が、使用については券面に記載されている有効期間が優先されるため、新幹線から在来線自由席の乗り継ぎは券面有効期間内であれば「問題なく利用できます」。 蛇足になりますが、この問題は新幹線から在来線の乗継割引は当日乗換が条件であるにもかかわらず、乗継割引の適用された自由席特急券の有効期間が2日間で発売されるという大きな矛盾に起因しています。 従って、時刻表などにも「乗り継ぎは先乗列車・後乗列車に限らず、指定席でも自由席でもかまわない」という点をわかりやすく掲載されていませんし、ご質問のような有効期間の問題も一切ふれられていません。 鉄道側は「乗り継ぎ条件があるのだから、条件を満たす方法で乗車しなくてはならない」という一般常識を逆手にとって、ご質問のような内容に対してはふれず、大きな矛盾を「発売条件と効力は別である」といった国会的答弁で逃げ続けているのが歴史的経緯と言ったように感じます。
お礼
詳しく教えていただき、有難う御座いました。 安心して出発できます。