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こういうのは駄目ですか?

新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割り継ぎを利用したずるいことですが、 下記のようなことをすると、違反になるでしょうか。また、違反にはならなくても良くないことでしょうか。 <例1>大阪から福井へ行くのに 新神戸→新大阪 新幹線自由席 新大阪→福井 特急サンダーバード指定席(乗り継ぎ割引) 乗車券は大阪→福井。・・・大阪から新大阪までは普通列車等で移動。 <例2>大阪から福井へ行くのに 新大阪→京都 新幹線自由席 京都→福井 特急サンダーバード指定席(乗り継ぎ割引) 乗車券は(大阪→京都)+(京都→福井)・・・京都までは快速等で移動。 のように、新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割り引きを受けておきながら、新幹線を利用しない。<例2>のような乗車券を分割しての利用すること。 また、<例1>で、車掌さんに聞かれたら「はじめは新神戸からの出発予定だったのですが、事情が変わりまして・・」と言えばパスできますか。

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  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.2

悪意を持っていると、基本的には不正使用になります。 まず例1のほうですが、新神戸~大阪間の乗車券を保有していませんので、そもそも発券が不可能です。乗継割引の場合は割引の適用を受ける特急券の区間に対して有効な乗車券を保有していることが条件です。ですので、乗車券を新神戸からにすればまあ大丈夫です。 (乗継急行券の発売) 旅規57条の2 (3)当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/04.html また乗車券・特急券の券面には「乗継」の証明が印字されますので、仮に新神戸からの乗車券を大阪からに乗車変更した場合は、所有している特急券を呈示し、特急券の区間に有効な乗車券を保有していることを証明する必要があります。ご質問例では新神戸~大阪間に有効な乗車券を別に保有していないため、窓口で不審がられます。最悪割引の不正利用をしようとしているとして事情聴取されるかもしれません。 例2については規則上は問題視されるような使い方ではありません。望ましい使い方か、と問われたらグレーゾーンですが、規則上はなんら問題ありません。 きっぷを購入する段で正当に購入し、利用する段で新幹線を利用しないことにたいして、旅客営業規則上はそこまでの規定をしていません。急遽の変更もあるだろうと性善説を採っているためです。その善意につけ込んで悪意を持って利用するのはモラルとしてどうかと思いますが、まあそこは個人の判断で利用すればいいかと。

kuroda402
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そのような規則になっていたのですか。そもそも新幹線から在来線特急に乗り継いでくれたお客さんに対しての割引制度ですから当然ですね。 悪知恵を働かして、切符を安く買えたらそっちのほうこそおかしいですね。 ご丁寧なご解説ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.1

例1 ダメです。    特急券、乗車券ともに乗継印が有るのが条件です。 >「はじめは新神戸からの出発予定だったのですが、事情が変わりまして・・」 乗継取消となりますから乗車前なら差額で済みますが乗車後であれば特急券全額徴収、悪質と思われれば増運賃、増料金となることも考えられます。 例2 両方の乗車券に乗継印が有れば一応可です。

kuroda402
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。そもそも、乗り継ぎ割り引きとは乗り継ぎをしたお客さんに割引をしてあげる制度なのですから。

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