• 締切済み

ローンと贈与

9,000万円の住宅を購入し、父親が3,000万円頭金を出し、私名義で銀行から6,000万円借りて、父親に連帯保証人になってもらいました。住宅の所有権は、私と父親が二分の一づつで登記しました。毎月私と父親が半額づつ返済し、残高4,300万円になりました。これ以上ローン返済が大変なので、3,000万円(市場価格は、3,500万円前後だと思います)で弟に住宅を売却し、弟の持分が100%となり、残債が1,300万円となる予定です。私は、3,800万以上でないと売りたくないと言いましたが、父親から、3,000万円で弟に売却するように説得されています。その後、その住宅には、父親と弟が住みます。 (1)1,300万円の資金だれが出すべきでしょうか。 (2)連帯保証人の父親に1,300万円だしてもらった場合、私と父親の債権債務の関係はどのようになりますか。父親が私に請求した場合、私はそれを拒否できますか。 (3)また、贈与税等の税金関係の問題は発生しませんか。 (4)父親に1,300万円の残債を返済してもらった場合、父親から私への金銭消費貸借契約書をいくらにしたら、贈与税がかかりませんか。 (5)金銭消費貸借契約に基づく父親への返済が完了する前に、父親が亡くなった場合、その時点で、払う相手がいなくなったことにより、払わなくなる訳ですが、それは法律的、税務的に問題はないのですか。ちなみに、法定相続人は、私と弟の2人です。 (6)ローン返済を父親が500万円、私が800万円支払うこととし、長男の私の代わりに次男が父親と同居して面倒をみるので、約4,000万円ある父親の財産を放棄する旨の書類を書いて欲しいといわれましたが、どのように対処したらよいか教えてください。

みんなの回答

回答No.1

 まず、最初の登記名義と返済のところから不可解なのですが、お父さんは連帯保証人であって連帯債務者ではないのですから借入金の6,000万円分はzenkokuさんの名義としなければならないはずで、2分の1ずつに登記をしたこと、毎月半額ずつ返済していること、が贈与に当たると考えられますが、この点は当初どのように処理されたのでしょうか。 (1) お父さんが連帯保証人であって連帯債務者でないのであれば、zenkokuさんが負担すべきものです。 (2) 保証債務を履行したお父さんが、zenkokuさんに対する1,300万円の求償権を取得し、zenkokuさんはお父さんに対し求償債務の履行をしなければなりません。 (3) お父さんの銀行への1,300万円の支払い自体は保証債務の履行であり問題はありませんが、zenkokuさんが求償債務の履行をしなければ、贈与としてみなされる可能性が大です。 (4) お父さんのzenkokuさんへの債権は求償債権ですので、金銭消費貸借契約を締結するのでなく、債務を更改の上、1,300万円の準消費貸借契約を締結するのが妥当だと思います。公正証書又は確定日付をとり、銀行振込などにより通帳に記録を残します。 (5) その債権をzenkokuさんが相続するのであれば、お父さんがお亡くなりになった時点で、債権債務は混同により消滅します。弟さんが相続するのであれば消滅しません。法定相続又は遺産分割などにより共同相続されるのであれば、zenkokuさんの相続された持分についてのみ混同で消滅します。相続税以外の税務上の問題はありません。 (6) 生前中の相続放棄は、どのような条件を付したとしても一切無効です。

関連するQ&A

  • 住宅ローンについて

    住宅ローンの連帯保証人について、質問します。 銀行との「金銭消費貸借契約証」では、主人一人が、 契約しています。 しかし、 銀行と、信用保証サービスとの「住宅(単独債務型)ローン申込書」 では、妻である私が、収入合算型の連帯保証人になっています。 この連帯保証人には、 もし、返済が滞った場合に、返済の義務というのが生じるということですか? ちなみに、土地も建物も全て、主人名義です。私の名義は、ありません。 もし、離婚した場合、 家を売却して、ローンが残った場合、 ローンは、折半になりますか? ローンが残ることが分かっていても、売却するべきなのでしょうか?

  • 贈与税、こういうケースでは掛りますか?

    住宅ローン返済の為、父親より1千万円の借り入れを受けました。金銭消費貸借契約書を作成し年利1.2%としました。 ただ、今すぐは返済出来ない為、10年間は元本据置にして利息のみを返そうと思います。10年後からは月6万+利息を返済して平成40年には全額返済出来る見込みです。 よく「出世払いは贈与とみなされる。」などと言いますが、こういうケースでも贈与とみなされてしますのでしょうか?

  • 贈与税と金銭貸借

    私(34歳)と父で住宅購入の際に銀行でローンを組みました。 このたび、父の死去により私一人で債務を負うこととなり、祖父(84歳)から1000万円の贈与を受け、母(56歳)から1100万円を借り受けて、残債2800万円の繰上げ返済をしたいと考えてます。 その際、税制改革で祖父からの贈与に来年の確定申告さえすれば贈与税はかからず、母との間には金銭消費貸借契約書を交わすので贈与には当たらないと聞きました。 本当にこれで大丈夫なのでしょうか?

  • 住宅ローンの連帯保証人は管理費も保証するのですか?

    住宅ローンの連帯保証人は、マンション管理費や固定資産税も債務保証の対象になるのでしょうか? また、 連帯保証人にローンの残債額で住宅を購入してもらう場合、 滞納している管理費の扱いはどうなるでしょうか? 管理費を支払った後でなければ、住宅の売買はできないでしょうか? ちなみに、ローンの残債額は、住宅を任意売却しても返済できない額です

  • 弟の住宅ローンの残債1050万の連帯保証人になっており

    弟の住宅ローンの残債1050万の連帯保証人になっており 先日信販会社から代位弁済の通知がきて残債全額の返済を 請求されています。このまま返済できないと弟の家は差押え もしくは競売に掛けられてしまうのでしょうか 弟は失業中で返済の見込みも なく私も連帯保証人ですがとても払いきれません どうしたらいいのでしょうか 教えていただければ幸いです よろしくお願い致します。

  • 贈与契約か?金銭消費貸借契約か?

    知人の保証債務の影響で自己破産しました。 連帯保証人になるにあたって、知人に、 ・絶対迷惑はかけない ・万が一迷惑をかけた場合、知人の親族から1億円を払う と念書を書かせました。 知人は、親族の援助で現在資力が回復しています。 ここで、上記の念書の通り、一億円の請求をしたいと思っています。 (知人に、その意志はあります) この場合、贈与契約を結んで、数十年にわたって、贈与として一億円を もらうのか、 一億円の金銭消費貸借契約を結んで、返済をしてもらうのとどちらが 妥当でしょうか。 後者で一つ疑問に思うのは、実際には貸していない金額について、 金銭消費貸借契約が結べるかどうかです。 私としては、贈与契約の方が穏やかであると考えているのですが。 みなさんのご意見をお聞かせください。 なお、贈与税については、考慮しています。

  • 夫婦間の贈与税について

    夫名義の住宅ローンで、繰り上げ返済のために、妻(私)の定期預金を解約しました。 定期預金の500万円を誤って、主人のローン引き落としの口座に振り込んでしまいました。 この場合、夫婦間に贈与税が発生すると思いますが、この500万を夫が私に借りたという ことで「金銭消費貸借契約書」を交わした場合、贈与税には該当しないのでしょうか? 以前、義父が契約者で夫の養老保険の満期保険料を受け取りました。その事実を知らなかった ために、夫は追徴課税で贈与税を支払いました。 過去にそういう事例も経験していますので、今回も調査された場合は、課税対象になると思いま す。 実際に、親子や夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を交わしても、税務署は認めてくれないという ケースを聞きました。実際は、どうなのでしょうか?

  • 夫名義マンションの住宅ローンの連帯保証人である妻が年間110万円以上の

    夫名義マンションの住宅ローンの連帯保証人である妻が年間110万円以上の返済を行った場合、贈与税は発生しますか? 夫名義で住宅ローン(約2000万円程度)を組んでいます。マンションは夫の単独名義です。 このままの状態で、夫と連帯保証人である妻の収入をプラスして住宅ローンの返済を行おうと思います。 連帯保証人である妻には返済義務があり、妻から夫への贈与と見なされることはないと考えているのですがいかがでしょうか? 正直あまり自信がないので、その方面に詳しい方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?

  • 贈与税について

    親族間の金銭の移動で贈与税を回避するため、金銭消費貸借契約にしようと思います。 この場合、毎月、元利均等で返済するとして、連続若しくは隔年程度でその返済資金を贈与(もちろん110万円未満)で行い、それを原資として返済に充てることは税法上、問題があるのでしょうか?

  • 住宅ローンの連帯保証人です。自己破産されたら?

    10年前に弟夫婦が住宅を購入しました。 当時弟は転職直後で年収は前職より確実にアップするものの勤続年数が短いという理由で希望物件の住宅ローンが通らず、苦肉の策として姉である私(私名義のローンも弟が払うという約束で)と共有名義で購入しました。 その後私が結婚した際に弟夫妻から「もしmimixが亡くなった場合にご主人ともめるのはヤダ、ローンも滞りなく返済しているので所有権を全て自分に移転してほしい」と頼まれ、その通りにしました。 しかし最近になって弟夫妻に多額の借金があることが発覚! どうやら専業主婦の義妹が自分名義では借りられず、弟名義で借金を重ねていたようですがその金額が1千万を超えています。返しては借りの自転車操業も立ち行かなくなり、私や年金暮らしの母に泣きついてきました。もちろん助ける気なんか微塵もありません。 ところが住宅ローンに関しては私名義であり弟名義ローンの連帯保証もしているためそうも言ってられず万一の場合は私が返済する覚悟ですが、その前に任意売却で残債を減らしたいと思っています。しかし今のところ弟夫婦は売却には応じません。 心配なのは弟が自己破産をした場合、当然家も売却(競売?)されますよね?売却で発生したお金は銀行の住宅ローンとサラ金のどちらに優先的に支払われるのでしょう?また連帯保証人がいる場合、弟名義の住宅ローンは免責されないなどあるのでしょうか?