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BtoBの取引では総額表示が必要ないのか?
- BtoBの取引では、お客さんに提出する価格表や見積書、納品書などに総額表示は必要ない場合があります。
- 通例として、BtoBの取引では総額表示になっていないことが多いです。
- ただし、一部の販売者がお客さんに対して「希望小売価格」などを提供する場合は総額表示になることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
総額表示は、不特定の顧客に対する価格表示に義務づけられた制度です。 最終消費者かどうかは関係ありません。 メーカーが、複数不特定の卸問屋に価格表記するなら、総額表示の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm >提出する価格表(プライスリスト)、見積書、納品書などに総額表示は必要ないのでしょうか… 宛名が入って提出先が限られているものは、見積書であろうが請求書であろうが、総額表示の対象ではありません。 提出先が個人の最終消費者でであっても、宛名が入っている限り、総額表示でなくて良いです。 >また、“通例として”、BtoBの取引では、お客さんに提出する… わざわざ BtoB とと断らなくても一般に業者間取引では、総額表示でありません。 >販売者はお客さんに対して「希望小売価格」などを提供する場合がありますが… 希望小売価格とは一般に本体価格です。 最終販売者が不特定の顧客に対する価格表や値札を作成する際に、総額表示とします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- wret615
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やべやべ。#2だけど、逆書いちまった。 免税事業者以外の事業者「が」不特定多数の事業者「を」相手にするなら、その相手が免税事業者であっても総額表示の義務なし、だったな。 #3に書いたんは合ってたけどな。(苦笑) #2は酔っ払い&眠い頭の戯言だ。ご容赦。今はシラフ。
お礼
wret615さん ご回答、ありがとうございました。 ANo.2の訂正、了解しました。
- wret615
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そうそう、一応。 >メーカーが、複数不特定の卸問屋に価格表記するなら、総額表示の対象です。 これも、「事業者」の卸問屋が相手なら、不特定多数でも総額表示の対象外だわな。
お礼
wret615さん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。
- wret615
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前の回答のリンク先にも書かれてるとおり、「事業者」相手なら総額表示しなくて大丈夫だよ。消費税法63条の2な。 ただ、ここでいう「事業者」には、免税事業者が含まれない。小規模事業者には免税事業者も多いから、不特定多数の小規模事業者を相手にするなら、総額表示したほうが無難だろう。 これも参考になるだろう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902_qa.htm#q1 希望小売価格の「通例」は知らね。
お礼
wret615さん ご回答、ありがとうございました。 上記の回答は間違っていたということで、ANo.4の訂正回答読みました。
お礼
mukaiyamaさん ご回答、ありがとうございました。 了解しました。