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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の名義変更と、名義破棄?についてです。)

車の名義変更と名義破棄について

このQ&Aのポイント
  • 車の名義変更方法や、名義破棄について詳しく説明します。
  • 車の所有者を変更する際に考慮すべきポイントや、税金対策について解説します。
  • 車の所有者なしで保管することは可能かについて、お答えします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>(毎年1月に所有している車により、税金が決められるらしいからです) 違いますよ。 自動車税の課税基準は、4月1日です。 1月1日と言うのはありません。 >所有者なし、という状態で保管しておくことは出来るのでしょうか? 所有者なしと言うのはできませんが、ナンバーを返納して一切道路を走れないようにしておけば、税金などはかかりません。 ナンバーを返納する際、一時抹消という形にすればよいだけです。 ただ、ナンバーがありませんので、道路を走れば無車検運行で6点の反則点数が付き免許停止処分になります。 まぁ、乗らないのであればそれで構わないでしょうけどね。

fantaGstar
質問者

お礼

なるほど、デリカは乗る予定ありませんので、仰る通りにして問題なさそうですね。すごくスッキリしました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

どうしたいのかよく分かりませんが… 先ず自動車税のことなら、4/1現在の所有者に対してその年の税金が課されます。これを逃れるだけならそれまでに登録を抹消すれば良いだけです(廃車)。所有者無しで良いとのことですし、乗れなくても問題なさそうなので売却してしまえば良いのでは?保管しておく意味が何かあるのでしょうか?

fantaGstar
質問者

お礼

私の勘違いでした。市民税と勘違いしてたみたいです。つたない文章の質問に答えていただいて、ありがとうございます。お陰さまで問題なく解決できそうです。

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