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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金保険料の確定申告について)

国民年金保険料の確定申告について

milktea165の回答

回答No.2

還付申告の場合は特に確定申告の時期でなくても申告することが出来ますよ。 >今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 コールセンターの人はお父様の会社で年末調整の手続きが締め切られたことを知らないのでこういう言い方をしたんだと思います。普通に考えればまだ間に合うはずですから。 >21年、22年は一緒に申告できないよ 一緒には申告できません。 21年分と22年分は別々に作成して申告して下さい。 お父様の源泉徴収票も21年分と22年分が必要になります。 >数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした この証明書は発行が確か9月?くらいだったはずです。 口座からの自動引落しであれば見込み金額が印字されるんですが、ご自分でコンビニなどで払っていると確認した分しか印字されません。 来年からは納付の控えをコピーしたものを会社に提出すればいいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
kakihiwawakano
質問者

お礼

父の会社では年末調整締め切り済み、21年と22年分は別々の書類で作成し提出すると 伝えているのに、コールセンターでは「はぁ???」と大きな声を言われたりして 全く埒があきませんでした。ありがとうございます。

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