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養子縁組・遺産相続について

ponmanの回答

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.1

>公的遺書ではない為、お姉さん(妹の間違い?どうも嘘くさいなあ。)がでてきた場合取り分は減るらしいのです。 この辺の論理展開はおかしくないですか。 遺言書の有効性が心配なら、文句の出ようがない書類を作れば良いだけだし、兄弟姉妹では遺留分はないのだけれど。

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質問者

補足

失礼しました。姉ではなく「妹」の誤りです。 取り分については知り合いの相続アドバイザーに相談しました。 妹さんが争えば、、、6:4位の割合になるとの事でした。 また現在の遺書に有効性を持たせるためには「公正証書」を作成するのが一番良いと聞いたのですが、時間がかかる為、却下されました。 義理の父は明日午前中に養子縁組の書類を役所に持ち込もうとしているのです。

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