• 締切済み

自動車事故 行政書士

先日、会社から友人と一緒に帰宅している時に事故にあいました。(友人の車に同乗) 過失割合は100:0で、こちら側の過失は0です。 私は、足に打撲・胸に打撲を負い呼吸をする度に胸が痛みます。 ネットで色々と慰謝料を調べたのですが、日額4200円では納得いきません。 友人の紹介により行政書士に50000円(書類作成代)+慰謝料の10%で依頼することが出来る様なのですが、依頼すべきでしょうか。 また、100:0と過失割合が出ている場合は、相手の保険と私側(運転手)の保険を併用して使うことは可能でしょうか。 皆さんの知恵をお貸しください。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ididnorth
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

行政書士の仕事は、保険会社に対して提出する書類(請求書・慰謝料・示談書)を作成する専門です。 つまり請求書の作成になります。通院の日額は、怪我の内容に関らず規定があります。その内容に不満であれば、専門の弁護士・司法書士・行政書士に依頼するべきです。 行政書士は質問者の代理として示談交渉する権利がないので、その点を間違いなく。又、100対0の場合、質問者が0なら、質問者の保険を適応することが出来ません。 警察は、民事の事故(物損)で過失割合を出す権利がありません。警察が出す過失認定は、人身事故に限り、被疑者を立権するために前方不注視などの過失認定を出します。事故証明書に過失など明記されません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#136967
noname#136967
回答No.1

まず、交通事故後の処理手続きに関して、行政書士が関わることでは全く無いと痛感致しております。 過失割合については、当然、事故現場処理を担当した警察からの証明も必要です。 どの保険を利用するかについては、当事者間での話し合い次第としか言えません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 事故後、通院の際の質問

    この度事故に遭い、過失割合は私1相手9になりそうとのことで、私と同乗者が 捻挫や打撲の診断を受けたため、通院しようと考えています。 現在の状況としては ●整形外科の先生に診断書、転院依頼の書類を書いてもらい、警察に提出 ●転院依頼を持っていき、近くの接骨院に通院しはじめている。 それにともない、質問があります。 【質問内容】 (1)接骨院に通っていてあとから後遺症が出た場合、また整形外科に 通い、後遺症認定をしていただけるのでしょうか? (2)整形外科と接骨院では、日額の慰謝料など変わりますか? (3)よく保険会社は1ヶ月など経つともう治っているのではないか?と 言ってきて出し渋りをすると聞きますが、その際に有効な対策など ありますか?(まだ痛いので、引き続き通いたいと言えばいいのか と考えています) 以上です。よろしくお願いいたします。

  • 行政書士に支払う費用。これは成功報酬?

    離婚に向けて協議中です。行政書士に依頼しているのですが、手数料10万+慰謝料金額の5%ということになっています。友人に行政書士が成功報酬を請求してくるのは違法なのではないかと言われました。確かでしょうか? 手数料10万円には、離婚協議書の作成(修正可)+公正証書認証手続き+公証役場への同行+相談が含まれています。公正証書代金は別途必要。もちろん調停や裁判になった時は、行政書士の管轄ではないので、それまでに行った費用を個別に計算すると言われました。今までに相談と協議書の作成+2回目の修正をやってもらいました。このままうまくいけば3回目の修正で協議が整いそうな雰囲気です。問題なのはその依頼している行政書士が友人(また別の知人です)の知り合いだということです。紹介してくれた友人は法的な知識等何もなく、知り合いに行政書士か弁護士がいるか尋ねたところ紹介してくれました。インターネットで探しても良かったのですが、まったく知らないところよりは、知り合いの紹介のほうが信頼できるだろうと思ったからです。私も法的なことはあまり知らなく、依頼したときは精神的に不安定だったので、そんなものかと思っておりました。ただ請求するのはいくらでもいいのだから慰謝料2000万円を請求したらいいと言われた時は一瞬大丈夫かな?と思いましたが。手数料10万+慰謝料金額の5%は相場的にみてどうなのでしょう?離婚協議書の作成+公正証書認証手続き+公証役場への同行+相談が10万円だと安くて、足りない分を慰謝料で払ってくれたらいいと言ってくれているのか、問題にならないうちに行政書士を変えたほうがいいのか(協議途中で変えるのも不安ですが)?ネットで相場金額を調べようとしていましたが、だいたい何万円~という書き方でよく分かりませんでした。指摘してくれた友人はとりあえず全部終わって支払いの段階で成功報酬を請求するのは違反行為だと言えばいいと言っています。どう思われますか?

  • 行政書士に相談料払うべきか?

    今年1月に行政書士に金融会社SFCGの過払い金の請求依頼しました。最初契約時に依頼金いりません。戻ってきた過払い金の10%報酬でいい。と言われました。その後2回ほど話聞いてもらいましたが、弁護士に相談してみるようにいわれました。弁護士に聞いてみるとSFSGはとても悪徳金融で行政書士では無理と言われ、弁護士に依頼しました。今は、なんとか解決して一安心してました。 が、先日いきなり行政書士から、今頃になって相談料5万円払えと言われました。最初契約時に相談料の事など一切聞いておりませんでした。調停の作成依頼もまだしていませんでした。 行政書士に相談料5万円支払わなければならないのでしょうか?

  • 行政書士の住民票請求について

    行政書士の住民票請求について 慰謝料請求の内容証明を行政書士にお願いしました。 その際相手の住民票請求も依頼しようと思っていますが (依頼料金は約8千円だそうです) 市役所に相手の家族全員の名前と本籍明記で請求することは可能でしょうか? また住民票原本を依頼人には渡してもらえるのでしょうか?

  • 行政書士か司法書士?

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2507073.html 以前に上の質問で相談させていただきました。 (友人同士のトラブルで、一方が友人のギターを壊してしまいました。) ギターの持ち主が「行政書士か司法書士に依頼して賠償命令書類を作成してもらう」と言っているのですが、依頼するのはそこでいいのですか?書士を探すよう依頼されているですがお門違いな気もするので。明日にでも文書を提出したい!と言われて困っています。 なるべく簡易に、書士から手紙だけ出してもらって相手にプレッシャーを与えたいようですが、本来はどういう手順を踏めばいいのか、調べ方も分からなくて・・・。 また、簡易訴訟や調停などという言葉は聞くのですがさっぱりわかりません。損害賠償ならどういう手順を踏むべきなのですか?

  • 慰謝料請求には、弁護士?行政書士?

    慰謝料請求には、弁護士?行政書士? 婚約中の彼が、彼の社内の女性と浮気して、その女性が妊娠し、中絶してもらいました。 いろいろありますが、彼の両親や、私の近い存在の知人を交えて話し合った結果、やり直すことになり、現在、関係を修復中です。 時間の経過と共に、状況の変化や、多々思うこともあって、相手の女性に慰謝料を請求しようと思います。(やり直すかどうかを考えていたときに、既に一度弁護士に相談しており、私の立場で相手に慰謝料を請求できることは確認済みです。彼も了承、協力します) この場合の方法として、弁護士に依頼するのが通常なのかと思っていましたが、 行政書士を通じて、内容証明云々・・という方法もあることを最近知りました。 彼は、浮気相手に対して、中絶費用及び慰謝料として合計70万円を支払い、示談書を交わしています。私は、最低でもこの金額を請求できればいいと思っています。 この状況で、慰謝料請求に踏み出すのに、弁護士と行政書士のどちらに依頼を持っていくのがよいのでしょうか? 行政書士は、あくまで書類作成ということですから、もしこじれたりすれば最終的には弁護士になるのかもしれませんが、そのあたりについて、詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 また、慰謝料を請求するにあたって、心しておくべきこと、精神的に覚悟しておくべきこと等あったら教えてください。

  • 交通事故(物損事故)を起こし、行政書士さんへ相談

    週末に交通事故(物損事故)を起こし、 相手方との過失割合や算出される保険額について 行政書士さんへ相談へ行くことを考えています。 自分なりに調べたのですが、 行政書士さんへ持参するものとして、 基本的な「交通事故証明書」の他に ・事故状況を示す図面 ・現場・物損等の写真 が必要、と書いてるとこがありました。 これはつまり、 事故現場の道路写真や 自分の車の破損状態をカメラに撮って 持っていくということですか? 詳細な道路幅がわかる地図だけではなくということでしょうか。 交通事故(物損事故)を起こして、 行政書士さんへ相談へいく人は、 もし車をすでに修理店舗へ持っていった後でも その店へ赴いて、店員さんにお願いして 破損車を撮影させてもらうものなのですか? まだ、こういう場合の常識が分かっていないので、 ご迷惑おかけしますが、 ご回答お願いします。

  • 弁護士費用特約と行政書士費用

    交通事故の治療終了後、行政書士さんに後遺症害の認定手続きを依頼しました。 依頼する時に自分が加入している任意保険の三井住友海上に弁護士費用特約を付けていて、弁護士さん限定ではなくて、行政書士さんに依頼した時の相談料や報酬も支払いますと確認はとりました。(相談料10万円、報酬等300万円が上限) 最初に発生した相談料6万円は全額支払ってくれました。 そして先日、後遺症14級の認定を受けて、自賠責から75万円がこちらに振り込まれました。 そして行政書士さんが成功報酬として12万円を保険会社に請求したところ、「自賠責の基準では52500円ですので52500円しか成功報酬を支払えません」と言われて拒否されました。 これは納得すべきなのでしょうか?なにかしっくりしなくて質問させてもらいました。 残りの7万円は自腹で行政書士さんに支払いました。 次の相手任意保険会社との示談交渉を特約を使って、今度は弁護士さんに依頼する予定なのですが(その許可は三井住友海上から取りました)、先ほどのこともあって、着手金や弁護士報酬が全額支払われるのか不安です。 もしよろしければ返答よろしくお願いします。

  • 行政書士と弁護士 裁判しないなら?

    事故の損害賠償請求で弁護士さんにお願いしています 訴訟をするなら弁護士さん以外ないと思うのですが 仮に示談で終る事になった場合、 行政書士さんが請求する内容と弁護士さんの請求する内容は 結局は 同額(ほぼ)の請求になってしまうのでしょうか? 弁護士さんならではの請求(項目がないのはわかってます)と言うか 金額が大きくなる可能性?あるのでしょうか? (1)つまり示談で終る場合、行政書士さんで十分って事になりますか? (2)仮に裁判になったとして   過失割合は、争わないとなるとその他、焦点はどこになるのでしょうか?  逸失利益の計算・・・?  現在提示されているのは、家事従事者(16年)・・・平均賃金?96??円を基準にされてると思います

  • 行政書士からの内容証明郵便

    別のスレッドで慰謝料を請求された、という内容で相談した者です。 他の方の相談内容を見ていると「行政書士からの内容証明郵便は無効」という意味にとれたのですが。私はそのパターンで、代理人は行政書士となっていました。 私の場合は明らかに私が悪いので、相手が会社を休んだ期間の給料の保障、病院に行ったのであれば医療費、相手が行政書士に依頼した費用くらいは負担すべきだと思っています。 いきなり弁護士に依頼したりする前に謝罪文を送るなり、いくらぐらいまでなら分割でも支払います、という誠意(?)を見せる方が良いのでしょうか? どういう手段が一番良いのか・・・

このQ&Aのポイント
  • ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の真珠湾攻撃を引き合いに出してロシアの侵略を非難したことが話題です。
  • 彼は日本の援助を要らないと思っているのか、日本がロシアに制裁を加えることを期待していないのか疑問が生じます。
  • もし彼がなんらかの援助を期待しているなら、三流の政治家と言わざるを得ません。
回答を見る