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措置制度の定義など

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.1

措置制度は、福祉サービスを受ける要件(以下の法令で列挙した条文のとおり)を満たしているかを判断した上で、そのサービスの利用の開始・終了などを、法令に基づいた行政権限(行政責任)として実行・提供する制度を言います。 ひとくくりにまとめた定義はなく、それぞれの法令で、以下に列挙したように定義されます。 措置制度は、契約制度(介護保険法や障害者自立支援法などに基づく契約)とは違って、利用者本人の意思や意向(要望、ニーズなど)がきわめて反映されにくい構造となっており、社会福祉基礎構造改革(社会福祉法の制定、介護保険制度のスタート、支援費制度[現・障害者自立支援法]のスタート)とともに大きく縮小(いま現在も存続しています)されて、ほとんど契約制度に移行しました。 主として、児童、高齢者、障害者の3領域が対象で、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が根拠法令です。 ● 児童福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html 第21条の6 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費又は特例介護給付費(第56条の6第1項において「介護給付費等」という。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 ● 身体障害者福祉法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html 第18条 市町村は、障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下この条において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 (以下、字数制限があるので、やむを得ず、2回に分けて書きます)

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