労災事故で利き手小指が切断された場合、後遺障害補償は受けられるか?

このQ&Aのポイント
  • 工事現場で起きた労災事故で、利き手(右)の小指が第一関節ちょい上から切断されました。
  • 医師によると、関節は傷が完治すれば動く可能性がありますが、小指は元に戻らず、爪の付け根まで肉がふいて治療が終了すると説明されました。
  • このような場合、後遺障害補償が受けられる可能性があります。等級14級に該当する場合、どのくらいの補償が得られるか詳細について調べています。
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労災事故>利き手小指切断

先日、工事現場で、利き手(右)小指第一関節ちょい上から切断する労災事故を起こしてしまいました。(2センチ程度) 病院側の処置は、失くした小指の骨を少し削り、第一関節から先の骨は少ししかありません。    後は自然に肉がふくのを待つそうです。(治療中) 医師は、関節は、傷が完治すれば、動くであろう、と説明されました。現在動きません 小指に関しては、切断したので元には戻らない、爪の付け根くらいで肉がふいて治療終了だそうです。 質問1、 元に戻らないのであれば。後遺障害補償などが受けられるでしょうか? (ネットなどで少し調べた所、自分は、等級14級にあたる?)です。 質問2、 あたるのであれば、どのくらいの補償が得られるのでしょうか? 詳しい方よろしくおねがいします。 質問文下手ですいません。

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  • naocyan226
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回答No.1

障害等級14級は、「小指の用を廃したもの」となっていて、具体的には、小指の末節の半分以上を失うことです。貴殿の「小指第一関節ちょい上から切断」し「爪の付け根くらいで肉がふいて」で治癒で残った障害がそれに該当するなら、障害一時金が給付基礎日額の56日分が支給されます。 給付基礎日額とは、(原則)事故直前3ヶ月の賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額です。

hn82716
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最終的には、医師の判断にお任せすることになるのでしょうか? 一度後遺症について医師と相談してみます。

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