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供託について

友人からお金を借りて、借用証書を書きました。その後、その友達からお金を少し貸してくれとのことがあり、ほんの少しずつなのであまり気にはしていなかったのですが、徐々に大金となり、前に借りていたお金と同じくらいになりました。その友人に請求しても払ってくれなく、逆に友人から借りたお金の返済期限が近づいていると、請求されています。相殺したいのですが、相手は証拠書類が無いと立替金を払ってくれないばかりか、借用証書の返済期限が過ぎたら訴えてやる。こんなときは話がつくまで供託というものを利用できるのでしょうか?できるのでしたら、どこに行ってどんな手続きをすれば良いのでしょうか、教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.1

 弁済供託は、供託の原因となる事実が必要です。例えば、貸金の債権者である友人に返済しようとしたところ、その友人が受領を拒絶したような場合、受領拒絶を供託原因として弁済供託をすることができます。  御相談者の場合、弁済供託の要件を満たしていませんので、することはできません。 民法 (供託) 第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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