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友人が立ち退きを迫られています

私のことではありませんが、知人が元彼の弁護士から立ち退きを請求されています。友人に聞くと、賃貸契約はしていなかったそうです。 裁判所からの証拠書類のなかに、「1ヶ月でも支払が遅れた場合は、速やかに立ち退きします。」との書面がありました。確かに友人の筆跡に似ているし、印鑑も押してありました。 しかし、友人は書いていないと言っています。 知人は立ち退き請求をうける前に、元彼に貸したお金1千万円を返して欲しいと言ったようです。どういう理由でそんな大金を貸したのか知りませんが、とりあえず借用書はありました。 私がお世話になっている弁護士に相談すると、負けるだけ、と引き受けてもらえませんでした。どうしてあげればいいですか?

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  • bouhan_kun
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回答No.4

状況詳細が不明なので(そもそも、こういう、他人の相談なんてのは)、参考まで。 まず未契約であっても、実際の占有期間がそれなりであれば、事実上黙認となります。居住権を主張できる可能性があります。だとすると、出て行くにはその方の了承が必要になります。出て行かないと言い張れば、住み続ける事が可能です。 そもそも、契約があっても、家賃不払いで退去を求める場合、数ヶ月の悪質な退去でなければ、裁判所が承諾しないことも多いのです。1ヶ月でというのは、契約として、著しく不利なものとして、無効扱いされる可能性があります。 まあ、捺印してないなら、してないと言い張ればいいでしょう。そもそもそんな書類は知らない、と。で、その上でその書類が真性であると主張を相手がするなら、その鑑定は相手がすべき話になります。 ともかく、相手は弁護士という肩書きで、何も知らない素人をおびえさせ、有利に運ぼうとしてるように見えますので、こちらも弁護士で対抗するか、面倒ならもうさっさと出て行くしかないでしょう。 はっきり言って、何故負けると弁護士が断言したのか、意味がわかりません。有利に運ぼうとすれば、手はいくらもあるはずです。論点が整理されてないのでは? で、1千万の件は、別の話として考えましょう。期限がどうなってるか知りませんが、取立ての申し立て(支払い督促)をしてはいかがでしょうか。督促して判決が確定され、裁判所から支払い命令がでれば、最悪現金がなくても差し押さえができますから、自己破産でも掛けられない限り、何とか全額でないにしろ、回収はできます。どうも、まともな相手ではなさそうですので。(1千万も貸す彼女も、まともには思えませんが)条件で相殺するより、別件です。 家賃は払った方がいいですね。裁判所の心象も良くなりますし。何より払い続ければ、居住権は保全されて、彼女有利になる可能性が高まります。

noname#212303
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございました。 どうも私が知っている弁護士は、午後から出勤で暇そうでしたので、あまり評判がよくないのかもしれません。 なんとか家賃を支払うよう言ってみます。 本当に有難うございました。

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その他の回答 (4)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

No.3です。 > お家賃を払えるような状況では、ないようです。食べていくのが精一杯だそうです。お家賃はなんとか工面して支払った方がいいですか?  家賃の滞納が続けば立派な契約解除=明渡し要請の理由になります。これは1千万の貸し借りとは無関係です。  家賃が払えないようでしたら、別に生活にも困窮しているとして、1千万の返済を求めて訴訟をして契約解除=明渡し要請の訴訟とリンクさせるしかないと思います。良い弁護士を探して、弁護士にこちらを相談される方が良いでしょう。何しろ、民事は金の無いほうが強いのです。

noname#212303
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございました。 友人にはそのように申し伝えておきます。 しかし、一つの訴訟で二つは争えないんですね。不便です。 どうもありがとうございました。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 裁判所からの証拠書類  と言うことは、すでに相手は明渡請求の告訴をしていると言うことでしょうか。  それなら、通常はその前に内容証明が来ているはずです。それは無視されたのでしょうか。そうすると状況的には不利です。 > 確かに友人の筆跡に似ているし、印鑑も押してありました。    これを争うのは大変と思います。相手が弁護士ですとその辺はガッチリと固めているでしょう。しかし、私の、大家としての認識では、こんな書面は賃貸借契約(契約書がなくとも家賃を払っている以上は実際には契約があると判断されるでしょう)=居住権の前には神社のお札と同じで効力はありません。相談された弁護士が避けるのは相手が弁護士だからでしょう。他の弁護士にもあったって見ると良いかもしれません。  とりあえず、裁判になるようでしたら、裁判所には行って経緯から主張なさると良いでしょう。相手の告訴状が来れば一緒に反論を書くべき書類も来るはずです。そこに1千万円のことも書き、些細な期間の遅れであることをも述べ、居住権を主張されることです。『お金がないから引越しできない。』が一番強いです。1千万を返してくれたら引越しも可能だと私なら言うでしょう。その間も家賃は遅れず入れることです。大抵最後は和解です。実体験的に言って、民事の判決なんて何の実効性もありません。退去するのを覚悟すれば強いもんです。ご自分で受けて立っても追い出すにはかなりの時間がかかり、弁護士である手前、私たちのように“自力救済”もできないのが相手の弱点ですね。  相手は弁護士料がただですが、ご友人が頼むとなると莫大に取られます。軍資金に違いが出ます。これが、私が、裁判になると弁護士を頼むくせに、通常の取引相手(部屋の賃貸契約)として弁護士を嫌う理由なのです。質の悪い弁護士ほど始末に悪い人種はありません。  一千万の方は別に弁護士にお願いして返済を求めるしかないでしょう。これも、裁判所に行って支払命令を取るだけならご自分で出来ます。踏み倒すようなことをするようでしたら弁護士会に審査を求めることも可能でしょう。

noname#212303
質問者

補足

すごく参考になりました。 内容証明、きていました。知人が裁判所に聞いて、自力で返事したようです。 確か、「お金がないので立ち退く事ができない、1千万円を返してくれれば、立ち退けます。」と、いうように書いていたと思います。 それから、お家賃を払えるような状況では、ないようです。食べていくのが精一杯だそうです。 お家賃はなんとか工面して支払った方がいいですか? 私も、さすがにお金の貸し借りはしたくありませんが。

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回答No.2

筆跡鑑定をしてもらったらどうですか? たしか何十万もかかると思いますが・・・・ でも、文面を読む限り元彼の借りた物件(所有物件?)に住みついているのでしょうか? それと1千万の借金は今回の件には関係ないのではないでしょうか? 別件でしょうから、これは改めて争うことになると思います。

noname#212303
質問者

補足

元彼の所有物件だそうです。 1千万円の貸した理由ははっきり聞いていません。借用書には、1千万円、借りました。しか書いていませんでした。 推測ですが、知人の元彼は何件か収益マンションを持っているので、それの費用に充てたのかもしれません。 今回の件と別件になるのでしたら、知人は今お金に困っている状態ですので大変です。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

立ち退くよう説得してください。 >弁護士に相談すると、負けるだけ、と引き受けてもらえませんでした。 なら手出しできません。

noname#212303
質問者

補足

そうですか。立ち退かないと駄目なんですね。 知人は昨年、身体をこわして、しばらく入院していました。それから、本調子にもどらず、貯金をくずして生活していたようです。 それで1千万円を返してくれるよう、頼んだみたいです。 ですから、今、多分お金に困っているみたいです。 お金を返してくれれば、立ち退く事もできるし、当面の生活もできるみたいです。区役所に相談に行ったそうですが、どうやら借用書も見せたみたいで、生活援助もどうなるかわからない状態だそうです。

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EW-670FT 上下逆に印刷する方法
このQ&Aのポイント
  • Windows 11 ProのOSを使用している場合、EPSONのEW-670FTプリンタで上下逆に印刷する方法についてご紹介します。
  • EW-670FTプリンタを使用して、Windows 11 Proで上下逆に印刷する方法を解説します。
  • EPSONのEW-670FTプリンタをWindows 11 Proで使用している場合、上下逆に印刷する方法をご紹介します。
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