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何故、隣の奥さんと寝るといけないの ?

慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求とされています。 不法行為は、故意又は過失によって他人に損害をかけた場合に責任を問われます。 合意によって、隣の奥さんと寝ることは決して「故意」でもないし「過失」でもないです。 そして、不法行為が成立するためには、違法性がなければならないです。 私の行為は、どこが違法なのでしようか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.19

NO17です。補足に対する回答です。 相手が独身の場合に想定される典型問題として、以下のケースを挙げることができます。 まず、男性に妻があることを知りながら情交関係を結んだ女性が、男性との関係が悪化した後に慰謝料を請求した事案で、最判昭和44年9月26日は、女性の側における動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、自身の貞操侵害を理由に損害賠償請求は許容されると判示しています。 加えて、婚約の不当破棄を挙げることができます。この場合は、債務不履行があったものと認定されます(大判昭和6年2月20日、最判昭和38年12月20日)。 つまり、相手が独身の場合も法的問題は生じ得ます。 なお、後者のケースでは、一部の学説は不法行為による構成を主張していますが、いずれのケースも損害賠償の対象になることに学説上ほぼ異論はないものと思われます。

その他の回答 (19)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.20

いろいろな議論が交わされていますね。 ご質問の趣旨は、隣の奥さんと寝る行為が不法行為に相当するかということのようですが、 両者に合意がある範囲において隣の奥さんには損害の発生は認められず、 奥さんに夫がある場合、その夫婦間が破綻状態にないかぎり、 その夫は妻に対して貞操義務違反による責任の追及が可能なことには争いが無いことと思います。 問題は、当該夫がその行為の相手方に対してどういう責任を追及できるかですが、 相手方は、奥さんに夫があることを知りながら当該行為に入ることは夫に夫婦関係の破綻、 また破綻に至らなくとも夫に精神的損害が予見されることに故意または過失が認められます。 従って本件は不法行為ないし共同不法行為として違法と思われます。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10268)
回答No.18

>この回答への補足URLを拝読しましたが、私の知識内のことが記載されていると思います。 >即ち、本件と「異」とするところは見つかりませんでした。 その結果、あなたは (再掲ここから) >損害賠償請求が認められるためには、相手の行為に違法性がないとならないことになっています。 ここには「財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき」とありますが… 「違法性がないとダメ」なのではなく、「因果関係があれば違法」なのでは? (再掲ここまで) 上記についてどういう判断をされたのでしょう。 また下記すべて再掲になりますが、こちら二点は? >そうならば、妻が隣の旦那さんに請求すればいいわけです。 ??? あなたの奥さんと隣の旦那さんは共に被害者側の立場でしょう。 あなたの奥さんが隣の奥さんに、隣の旦那さんがあなたに請求するならわかりますが… >合意を得ているのですから、違法ではないと思っています。 あなたがたご夫婦とお隣のご夫婦、4人に合意があれば違法ではないと思います。 (というよりも、訴える人がいないから訴訟になりようがないという方が正しいと思いますが) ですがあなたと隣の奥さんの合意だけではダメかと。 その点はどうでしょうか?

tk-kubota
質問者

補足

>「因果関係があれば違法」なのでは? そうです。広義な解釈です。 例えば、「我が家の前にマンションが建って日当たりが悪くなった、○○万円支払え」と云う訴訟では、マンションが建ったことが違法でなくても、その結果として日当たりが悪くなれば、損害賠償請求の理由になる思います。 今回の問題は、相手が婚姻関係にあることを知りながら、その離婚原因を作ったことが「違法」のようです。

回答No.17

NO15です。補足に対する回答です。 婚姻関係にあることを知らずに行為に及んでいる場合、自己の行為が違法な結果を生じさせていることの認識を欠いていますので、故意はもとより、認識のある過失も成立しません。認識のない過失の成立の有無が問題になるだけです。 蛇足ですが、近時民法学者の間で、過失の客観化が主張されています。ただし、違法性と区別するために、行為者の意識や心理を抜きにして論じるのは行き過ぎであると考えます。条文上も両者を区別しています。

tk-kubota
質問者

補足

そうしますと、相手が独身ならかまわないのですか ?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.16

>その他人から何故、損害を私に請求できるのか 何故、これが疑問なの? ご自分で書かれているでしょう。 >不法行為は、故意又は過失によって他人に損害をかけた場合に責任を問われます。 奥さんと合意があっても、旦那に対する権利侵害なので、故意であり、不法行為でしょう。

回答No.15

夫婦間の貞操義務を基礎として、それぞれが配偶者に対して貞操であることを期待できる法的地位が与えられていると言えるでしょう。そして、そのことは、第三者からそのような期待できる地位を奪われないことと不可分の関係にあります。つまり、第三者がそのような行為に及ぶのであれば、当事者の合意の有無に関わらず、他方配偶者からそうした期待できる地位を奪ってしまうゆえに、精神的苦痛をもたらすものとして、違法行為になると考えます。 そして、そのような損害(精神的苦痛)をもたらす行為を認識・認容して行為に及んでいますので、故意も認められます。

tk-kubota
質問者

補足

文面を拝読しまして「・・・当事者の合意の有無に関わらず、他方配偶者からそうした期待できる地位を奪ってしまうゆえに・・・」と云う部分がポイントではないかと考えるようになりました。 それならば、一方が独身ならば、どのように解釈しますか ? 即ち、他の一方に婚姻関係にあったと云うことを知らずして、「・・・」の場合です。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10268)
回答No.14

>そうならば、妻が隣の旦那さんに請求すればいいわけです。 ??? あなたの奥さんと隣の旦那さんは共に被害者側の立場でしょう。 あなたの奥さんが隣の奥さんに、隣の旦那さんがあなたに請求するならわかりますが… >損害賠償請求が認められるためには、相手の行為に違法性がないとならないことになっています。 ここには「財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき」とありますが… 「違法性がないとダメ」なのではなく、「因果関係があれば違法」なのでは? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F >合意を得ているのですから、違法ではないと思っています。 あなたがたご夫婦とお隣のご夫婦、4人に合意があれば違法ではないと思います。 (というよりも、訴える人がいないから訴訟になりようがないという方が正しいと思いますが) ですがあなたと隣の奥さんの合意だけではダメかと。 その点はどうでしょうか?

tk-kubota
質問者

補足

URLを拝読しましたが、私の知識内のことが記載されていると思います。 即ち、本件と「異」とするところは見つかりませんでした。

noname#152554
noname#152554
回答No.13

No.3の回答者です。 お宅の「ありがとうポイント」を見て思いましたが、要するに「理屈屋」のようですな・・・。 法律を、少しばかり知ってて、屁理屈もこねる。 その点、ある意味では「弁が立つ」とも言えるけど、非常に「小生意気」に感じます。 まあ、「あー言えば、こう言う」の理屈合戦やってないで、ご自分で一度「体験」されてみれば如何ですか?。 「隣りの奥さん」と寝てる証拠を、「興信所」辺りにバッチリ掴まれて、「隣りの奥さん」の夫から「慰謝料請求」されてみればいいんです。 その時に聞いてみるべきでしょう。 >私の行為は、どこが違法なのでしようか、教えてください。 ってネ。 きっと教えてくれると思います。

tk-kubota
質問者

補足

「屁理屈」と云うのは、道理に合わない理屈のことです。 私の場合、法律での実務経験や知識によって質問し、又は回答しています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.12

根本的に考え方が違うでしょう。 慰謝料請求するのは隣の奥さんではなく、旦那さんですからね。 奥さんと合意しているかどうかは関係ないでしょう。 旦那さんが合意していれば、不法行為にならない。

tk-kubota
質問者

補足

>慰謝料請求するのは隣の奥さんではなく、旦那さんですからね。 そうです。 だから、私からみれば「他人」です。 その他人から何故、損害を私に請求できるのか、 と云うところが疑問なのです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.11

 タイトルが刺激的であり、tk-kubotaさんが現に不倫をしているように読み取れる文章なので、このような少し凝った文章は、特に不特定多数の人が見る掲示板では、質問の意図を伝えることが困難になってしまうと思います。  さて本題ですが、判例(参考URL)、裁判実務では、不貞行為の相手方に対する配偶者の慰謝料請求を肯定しているのはご存じだと思います。これに対して、反対の立場の学説も少なくありません。  婚姻当事者は相互に貞操義務を負い、配偶者が不貞行為をすれば貞操義務違反として、配偶者に対して損害賠償を請求できるというのはご質問者も認めるところだと思います。問題は、隣の奥さんの夫に対して貞操義務を負っているのは、その奥さんであって、tk-kubotaさんが、その夫に対して貞操義務を負っているわけではないということです。  貞操義務の裏返しとして、配偶者に対する「貞操を守れ」という請求権(貞操請求権)とみるのであれば、それは物権ではなく、いわば債権ですから、第三者に対する排他性はありません。債権侵害の一般的議論とパラレルに考えて、例えば、tk-kubotaさんが夫に対して害悪を加える目的でしたような場合に例外的に損害賠償の義務を負うという説(原則否定説)や、人格権の独立性を理由に、第三者に対する慰謝料請求を否定する説もあります。  議論に興味があるのでしたら、水野紀子教授の判例評釈(法学協会雑誌98巻2号)を読まれると良いでしょう。ちなみに、水野教授は否定説を唱えています。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121445399226.pdf
tk-kubota
質問者

補足

参考URLの中で、 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」 と云う文章がありました。 そうしますと、「判例がある。」と云うことだけのことですね。 そうだとしますと、立法化の必要があると考えます。 例えば、今回の例で「それならば、隣の独身女性ならどうなの」 または、「私が独身ならばどうなの」 更に、「双方が成人男女なら自由なの」 等々問題が山積みと思います。

  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10268)
回答No.10

>ですから「合意のうえで」ですから、誰にも損害をかけたとは思わないです。 あなたとお隣の奥さんが、あなたの奥さんと隣の旦那さんに精神的な損害をかけたのとは違うのですか。 あなたの言い方だと、「物質的に損害が出ない限り違法性はない」と主張しているように思うのですが。 >隣の奥さんのご主人が、精神的な損害を被った原因は妻でしよう。 原因は妻だけではなく、プラスあなたなのでは?

tk-kubota
質問者

補足

>あなたとお隣の奥さんが、あなたの奥さんと隣の旦那さんに精神的な損害をかけたのとは違うのですか。 そうならば、妻が隣の旦那さんに請求すればいいわけです。 その前に、単に「精神的な損害をかけた」だけでは損害賠償請求はできないです。 損害賠償請求が認められるためには、相手の行為に違法性がないとならないことになっています。 合意を得ているのですから、違法ではないと思っています。 法律構成をお願いします。