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信用保証協会 審査

信用保証協会の審査について質問です。 決算書の粉飾は基本的に保証不可ということですが・・ たとえば決算書がミスで間違っていて、更正をしていない場合もだめなのですか? 建設業の法人ですが、期首棚卸が科目計上の間違いで負債勘定になってしまっていました。 もともと赤字なので更正するより次期で直す方向でそのままにしてあります。 赤字なのでそもそも保証は不可、という話は抜きにして決算書が間違っているので粉飾とみなされて保証を断られることはあるのでしょうか?

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noname#129118
noname#129118
回答No.1

基本的に ●返済計画が立案可能であること ●その計画は実行可能であること が重要ですから、決算書の間違いは致命的と言えるでしょう。 公認会計士の先生にお願いしての間違いなら、再提出でも情状酌量の余地がありますが、もしご自分で決算書を作成し税務署で認定を受けているとなると、意図的な間違い(即ち、粉飾決算)と判定されます。 起業段階での信用保証は、決算書がないので「創業計画書」だけの審査ですから、比較的簡単に審査を通りますが、その背反として担保保証となります。本件は、つなぎ融資、運転資金融資と思いますが、赤字決算が続いているとなると相当する担保がないと無理でしょう。銀行は、「根保証」で担保物権を抵当に入れることを提案するかもしれませんが、結局は担保価値の上限までの融資ですから、ご希望する満額の融資が受けられないことが予想されます。 もし、必要な融資がなければつなぎ融資の意味合いとなり、延命策としか言いようのない状況に陥ります。 (資金は、初期に投入が必要で、逐次投入となると自転車操業になります。赤字を回避し会社を存続するために資金を投入することは、結局多額の支払いを複数に行なうことになり、状況を悪化させます。出来れば、借入金を一本化することが重要と考えます。)

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