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贈与に関する相談

文面に拙い部分は多々あると思いますが動揺があったり しています。 申し訳ないですがご理解下さい。 私は約1年前に会社の同僚に譲って貰った物があります。 私:「○○欲しいんだよなぁ!」 同僚:「使ってないからあげるよ!」 私:「マジで!?お礼にゴチするよ!」 みたいなやりとりで譲ってもらいました。 同僚とは家がとても遠く、仕事もお互い忙しくご馳走の話が なかなか実行できずにいたんです。 会うのに片道3時間くらいかかります。 私自身はいつでもご馳走できるように予算を決めて財布の 中にお金はいつでも準備OKでした。 そんな中、とつぜん同僚が「○○って価値があるらしいじゃん! 返してよ!もしくは4万程度奢れよ」と言われました。 実際はネットなどで1万前後で取引されています。 会社の権力者に3~4万の価値があると聞いたらしいです。 私は実際ご馳走もできていないので譲ってもらった物を返すよ。 と言いましたが面倒だからご馳走しろと言われました。 やはり4万くらい・・・ 会話の中で同僚は「自分は権力者に気に入られてるからキミを どうとでもできるんだ!」と遠まわしに言われやはり4万程度奢れ と・・・ 生活があるのでクビにされては困る私は困ってしまいましたが、 中古で1万前後で取引されている物を譲ってもらって4万も奢れない ので返品を要求しました。 譲ってもらった物の価値以上の金銭的のやりとりの要求と返品を受 け入れない事、会社の中での圧力をかけて自分の権力を見せつけ 強気にでる同僚。 私は返品だけでいいのか、要求された金額を満たせばいいのか、 わかりません。 クビになる恐怖や不安もあって強く言えませんし・・・ どう対処すべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.1

 この件は贈与と捉えることはできず、「ある物をあげる」ことと「食事をおごる」ことを反対給付ちする双務契約と思われます。  贈与というのは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える」ことが前提であり(民法549条)、一方あなたは食事をおごるという条件を提示しているからです。  ですから、この件は相手の物の給付が済んでいるのにあなたが食事の債務を履行していない債務不履行であり、相手はあなたに「食事をおごること」を請求することができます。(412条3項)  また、食事をおごらなかったことにより相手に損害が生じた場合は、損害賠償も可能です。(415条)  ただしその賠償額については、1万か4万、どちらが適当かについて根拠がはっきりしないので、争うことができます。  争わない場合は、相手のいいなりに4万おごる、もしくは払うことになりますが、従うか争うかは、相手の言う「権力者」とやらとのつながりが本当なのか、争えばあなたにどんなダメージがあるかを判断する必要があります。  あなた方の力関係までは、この質問文からはわかりません。

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