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証拠を押さえるには?

noname#4593の回答

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noname#4593
noname#4593
回答No.7

 まだ、正直言いまして、納得は出来ていません。  特に、Take_Bさんのおっしゃる、   「特殊な立場」   「完全に仕組まれた罠」   「不特定多数の無視」 については、通常考えられないことですし、前にお話したお二人も同じようなことを言っておられたので、むしろTake_Bさんに対する疑念は深まるばかりです。  しかし、公開の場でこれ以上深くツッコンでお尋ねすることにも無理があるかと思いますので、とりあえず「事実」であると仮定してお話し致しましょう。  お話の内容が事実であるならば、それは単なる『無視』と言うものではなく『いじめ』に属するものであると考えられます。  前回もお話し致しましたように、明確な証拠が無い現時点において、直ぐに警察なり裁判所なりに訴えたとしても認められる可能性は非常に低いです。しかし、だからと言って、無理に証拠を掴もうとするのは、下手をすると犯罪になりかねませんので、おやめになられた方が宜しいでしょう。自然に手に入った証拠であるならば大いに利用すべきです。  そして、もしそのような証拠が手に入ったのであるならば、直ぐにご両親を通じて弁護士の先生の所に相談に行くべきです。 ◎ 解決策  解決方法としては色々と考えられますが、Take_Bさんの個性、Take_Bさんのご家族や周囲の方々の状況や個性、そして相手の方達の状況や性格、学校関係者の状況により手段は異なります。ですからこれから述べることは一般論として聞いて下さい。  解決策は大きく分けて次の3通りあります。   1.攻撃策   2.持久策   3.退却策  これらのうち、複数の策を適宜状況に合わせて使用します。以下、説明の都合上2番からご説明いたします。 2.持久策  持久策というのは、言うなれば直接的攻撃に出ない防御策です。大きく防御策といいましても、いつでも攻撃に転じることが出来る『攻勢防御』と、守ることのみに専念する『守勢防御』とあります。  mo-さんのおっしゃられていたのは、『守勢防御』の一つの方法だと考えます。この方法も、状況によっては最も有効な手段となります。  『攻勢防御』とは、今回のケースですと、例えば、泰然自若とした態度を示して相手につけいる隙を与えずに、自分の仲間を別に作り上げて、Take_Bさんが敵と考えている10数人のグループに対抗するための手段を確保すること。それに伴って、法律上の自分が主張可能な点を正確に把握した上で、機会があればそれらの主張を立証する証拠を集めるよう努力するというようなこと。  Take_Bさんが、何も悪いことをしておらず、人から嫌われるようなこともしていないとするならば、或いは、人を引きつける何かを持っておられるのであるならば、自然とTake_Bさんの味方になってくれる人も現れるでしょう。ここに述べた持久策は、Take_Bさんの性格や資質にも左右される方法ですから、場合によっては使えないかもしれません。 1.攻撃策  実は、何か人に対して悪いことをした人がいたとしても、その人に責任をとらせることが出来るかどうかという判断の境目が、刑法上では満14歳、民事事件においては、おおよそ12歳前後となっております。この年齢を境に、解決方法にも若干の違いが出てきます。お話の内容から推察致しますに、Take_Bさんは中学生か高校生の方だろうと考えます。  そこで、具体的な話を始める前に、法律的なお話をします。具体策を実行する前の予備知識として知っておいて下さい。 (1) 刑事責任について  村八分の集会決議があったような場合には『脅迫罪』が成立する、と言うお話は以前に致しました。  その他に、暴行によらない傷害にあたるとして、嫌がらせの電話で神経衰弱となった場合に『傷害罪(刑法204条):10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料』が成立するとした判例もあります(東京地裁判決昭和54年8月10日)。ですから、状況によっては、この『傷害罪』の適用も可能でしょう。  また、何かTake_Bさんのことを誹謗中傷する内容の風説を流布していたような場合には『名誉毀損罪(刑法230条)』や『侮辱罪(刑法231条)』の適用も可能でしょう。  しかし、これらは、相手が14歳未満であれば相手方の刑事責任は問えません(刑法41条)し、16歳未満であればせいぜい家庭裁判所の保護処分どまりです(少年法20条但書)。 (2) 民事責任について  先程も述べたように、相手の年齢によって責任を問う相手が変わります。  中学生か高校生であるとしますと、それくらいの年齢(およそ12歳以上だから)ならば、『いじめ』をしている生徒の側にも責任能力があると考えられます。この場合、『共同不法行為責任(民法719条)』に基づく損害賠償(慰謝料)請求を相手方に対して行うことが出来ます。  この場合、特定の誰かの行為によって損害(精神的苦痛など)が発生したと明確に関連付けることが出来なくても請求することが出来ますし(民法719条1項)、直接いじめに参加せずに陰に隠れてそそのかしたり、いじめを陰で助けたりした者に対しても請求することが出来ます(同条2項)。  また、未成年者に責任能力が認められると、学校や親などには責任は生じないのが原則ですが、「未成年者が責任能力を有していても、監督義務者(親などの保護者)の監督義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に強い関連性が認められる場合には、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する」とした判例もあります(最高裁判決昭和49年3月22日)。  学校長などは、親などの監督義務者に代わって監督義務を代行する監督代行者と考えられておりまして、学校長に対しても同様にこの責任を問うことが出来ると考えられています(714条2項の趣旨)。  そして、未成年者に責任能力が無いと判断される場合には、民法714条1項2項により、直接相手方の親や学校長に責任を負わせることになります。 (3) 具体策  以上述べたことを前提に、具体策を述べます。  以上いずれの場合にも、学校長には民事上、監督代行者としての責任があります。  従って、Take_Bさんとしては、 イ)まず、担任の先生を通じて、Take_Bさんが苦しんでいる現状をお話して、   いじめを行っている子供達に対し、   学校側が何らかの対策をとってくれるようお願いする。 ロ)それでも学校側が何の対策も講じてくれない場合には、   ご両親を通じて学校側に働きかける。その時に、上記の学校側の民事責任・   場合によって、加害者の子供達への刑事責任についてのお話を   ご両親からしてもらっても宜しいと思います。 ハ)それでも学校側が何の対策も講じてくれない場合には、   お住まいの市区町村の教育委員会に直訴する。 ニ)教育委員会も具体的な策を講じてくれない場合には、総務省行政監察局所轄の   『行政相談』で相談する。   (お住まいの市区町村で毎月1,2回行われています。開催日程をお住まいの   市区役所、町村役場にお尋ねください。『行政相談』をしても、   総務省に強制的権限があるわけではないのですが、   行政相談員が動いてくだされば、教育委員会の職員としても   黙殺するわけには行かなくなります。   つまり、間接的な強制効果があるということです。) ホ)上記の方法が使えなかったり、それでも効果が無いと考えられる場合には、   ご両親を通じて弁護士の先生をどなたかお願いして動いてもらう。  以上のいずれも、イ)以外は全てご両親を通じて、あるいはご両親と一緒に動くことです。イ)以外の行為をTake_Bさんが独自に動いても、ほとんど相手にされないと思います。  これらの方法は、直接いじめを行っている子供達に対するものではなく、学校側に圧力をかけることで「いじめをなくす」という初期の目的を達しようとするものです。  学校側も、警察沙汰、裁判沙汰になることは嫌いますので、Take_Bさんが言っていることが正しければ、動かざるを得ないはずです。 3.退却策  中国の戦術戦略を記した書物に『六韜』『三略』『孫子』などありますが、『三十六計』というものがあって、その『三十六計』の最後の章にかかれているのが、「今まで述べてきた全ての策を講じても、どうしても勝てないと考えられた場合には、とにかく逃げよ」と記しているものです。(『三十六計逃げるにしかず』の語源です)  何にせよ、命あってこそです。どんな策を講じてもどうしてもダメならば、最後の手段としてとりあえず敵の手の届かない所に逃げ、再起を図れ、という策です。  どうしてもダメと言うことになったなら、ご両親と相談して、転校することも考慮して良いと思います。 ◎ 相談先  とりあえず、私が考えられるのはこれ位ですが、全国の20以上の弁護士会で子供の人権に関する無料相談機関を常設しています。各弁護士会に直接お問い合わせ下さい。常設の相談機関ならば相談は無料のはずです。また、 『子供の人権110番(03‐3581‐2205)/月~金 13:30~16:30』(相談料無料) もあります。  ご相談されれば、私が考えつく以外のことが、何か出て来るかもしれません。 以上のいずれも、学校以外の機関に相談なさる場合には、ご両親とよく話し合い、ご両親を通じて行うようにして下さい。 ◎ 最後に  それから、最後になりましたが、Take_Bさんは、これまで何度も「本当に事実なんです」という言葉をおっしゃっておられますが、具体的な話をする前に、あるいは、それが無い状態で「本当に事実なんです」と声高に何度連呼されてもかえって逆効果です。  うつ病傾向の方は、ご自分でご自分の事が少しおかしいのではないかと感じるらしいのですが、分裂病傾向の方は、自分がおかしいと気付かない傾向があるらしいです(『病識欠如』と称するそうです)。  私が、前にお話したお二人もそうでした。ご本人達は大真面目で、「信じられないでしょうが、本当のことなんです。」と連呼されておりました。また、「国家機関の何らかの謀略ではないか?」とも・・・。  私と同様の経験をなさったことのある方ならば、皆さん、まずそのあたりを慎重に確かめてから本格的に相談に応じることになると思います。  ですから、私が前回お尋ねした点、特に最初の「200~300人の人間と常に交流がある特殊な立場」という点について、相手方が十分に納得できる説明をすることが出来るようにしておいて下さい。「完全に仕組まれた罠では?」というようなことは、上記の点に関するTake_Bさんの説明いかんによっては、相談に応じた者に、逆にTake_Bさんに対する疑惑の念を強めるばかりだと思います。  いずれも、よくご両親と打ち合わせをした上で行動して下さい。  以上、ご参考まで。

Take_B
質問者

お礼

まだ、事実ではないだろうとの疑念が晴れないのは少し不服なところもありますが 私の説明が不充分なため致し方ないでしょう。 もう少し、自分の状況を話せれば納得して戴けたかもしれません(「特殊な立場」など)。 ただ、流石は専門家ですね、回答はほぼ全ての状況に対応しておりますし、 法律に基づいておりますので信頼がおけます。 そして、真剣に私の質問に取り組んで下さっている姿勢が伝わってきます。 私は3Fとして Fight (闘う) Flight (逃げる) Forgive (許す) しか思いつきませんでした。持久策のアイディアはありませんでした。 そして、今まで「許す」ことをしてきた訳です。ここまでされても 彼らが困っていれば助けてきました。 しかし、それが彼らの行動を助長させた気がします。 取り敢えず今回に関しては持久策『攻勢防御』が適しているように思えます。 と同時に彼らによる噂の再発の防止に努めたいと思います。 残念なことに昨日も一人、友人が完全に目が合ったにもかかわらず、 まるで見なかったかのように挨拶せずに通り過ぎました。 学校を変えることも考えていますが、それは出来ても来年になるでしょう。 abenokawamotiさんがおっしゃるとおり、「命あってこそ」ですね。 死ぬよりは幾分ましです。 昔、PENTHOUSEで「逃げる」という特集があり、同じようなことが書いてありました。 本当は「逃げる」のは嫌ですが、今回だけは一時退散するのも 有効な手段の一つかもしれません。 abenokawamotiさんが一つ勘違いされていることがありますが ここでは申しません(なんとなく判りますよね?)。 意見などあればお待ちしますが、無ければその後、20点差し上げようと思います。 懇切丁寧な回答、ありがとうございました。

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