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車の減価償却費について

車の減価償却費についてですが、うちには軽自動車が一台(中古 ガソリン)と普通の3ナンバーのガソリン車(中古)がありますが、償却期間は何年になるのでしょうか? ご存知の方お教えください

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

まず、新品の耐用年数(法定耐用年数)を記します。軽自動車は4年、もう1台の方は、ライトバンや後部が荷台になったワンボックスなど(要は貨物)ですと5年、乗用車ですと6年です。 中古の場合、購入された段階での残りの耐用年数を見積もって、その期間で償却します。この残りの耐用年数を見積もるにあたって、一般には具体的に見積もることができないため、簡便法という方法が用いられます。 この簡便法は、 1.上記の法定耐用年数を経過してしまったものは、法定耐用年数×0.2 2.法定耐用年数の一部しか経過していないものは、法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2) で計算します。このとき、計算結果に小数点以下の端数があるときは切り捨てます。また、計算結果が2年に満たないときは、2年とします。 例えば、乗用車を3年落ちで購入したとすると、 6年-3年+(3年×0.2)=3.6年→3年となります。 この簡便法を使用することができない場合もありますが、ご質問の自動車のケースでしたら、この簡便法で計算すればOKです。

hiroki-73
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました 出来れば勘弁法が使用できないケースというのも教えて欲しいです

その他の回答 (1)

  • juvi
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回答No.2

簡便法が使えないのは、以下のような場合です。 中古の減価償却資産を購入し、改良等のためにその購入価格の1/2を超える金額を支出したときには、この簡便法は用いることができません。この場合には、改良後の実際の残存耐用年数を見積もることとされていますが、次の計算式で算出した耐用年数を用いても良いことになっています。 (取得価額+改良費)/(取得価額/簡便法で計算した耐用年数+改良費/法定耐用年数) また、このときの改良費が、その中古資産を新品で購入したとするときの価額の1/2を超えるときは、これらの見積もりによる残存耐用年数を用いることはできず、法定耐用年数で償却しなければなりません。

hiroki-73
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました

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