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破産宣告をする際・・・・

年金生活を送る父が破産宣告を考えています。若い頃遊んでいたことが尾を引いている様なのですが、果たして70近くになり家も車も所有している身で家庭もある者が破産宣告をして正解なのでしょうか?また破産宣告をしたとして本人名義の家を含むその他諸々の財産的なものはどのような形となるのでしょうか?財産的なものを全て子供名義に変えれば最小限の損失で抑えられるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

#2です。 負債があとどれくらいあるのかと、抵当に取られている物件があるのかがポイントになるような気がしますね。 あと、BEVELlightsさんがどうしたいのか。 もし自宅に抵当権が設定されているようであれば、BEVELlightsさんがお父様から自宅を「購入」し、抵当権の「滌除(てきじょ)」を申請することにより、抵当権の外れた自宅があなた名義になります。 ただし自動的に「増加競売」に移行しますので購入価格には注意です。たとえば、BEVELlightsさんが2000万円で購入したとした場合、1割増の2200万円を最低落札額としての競売に移行し、これで落札者が現れなければ晴れて抵当権が外れる仕組みです。詳しくは「滌除」「増加競売」で調べれば出てくるでしょう。 もし負債額が5000万円とか言う話であれば、2000万円で家をBEVELlightsさんが買い取っても3000万円は免責されたのと同じことになりますから、大得です。このときの2000万円はお父様が借金の返済に充て、それでも足りなければ破産することになります。 もっとも、BEVELlightsさんが今の家に今後も住むつもりがないというのであれば話は別なのです。 はっきりしているのは、お父さんが破産されても、お亡くなりになられても、家は債権者のものになりますので出て行かなければならないということだけです。 借り手の立場からすれば厳しいように思えますが、債権者の立場から考えたら当然の権利なのです。というか、それでも足りないんですよ。債権者と言えばヤミ金のような悪いイメージがありますが、善良な債権者も多くいるはずですよ。 もし負債額が数百万円程度なら、BEVELlightsさんが変わって払ってあげましょう。というか、その程度で破産(=家を取られる)するのはばかばかしすぎます。いままで家にも済ませてきてもらったわけですし、家賃と思えば安いものでしょう。BEVELlightsさんの年齢ならローンも組めるはずです。 その金額で自宅をお父様から買い取り、お父様はそれで借金をきれいにします。そして、自宅はBEVELlightsさん名義となります。 住宅の取得ですから、住宅ローンが使えるはずで、金利も安くつきます。

回答No.5

 #1です。  民事再生の話が出ていますので,補足します。  年金生活となると,民事再生のうち,小規模個人再生という手続になりますが,この手続では,まず,負債総額が3000万円以下であることが必要です。  次に,債権者に対して,原則3年間,特別の事情がある場合には5年間で,100万円か,負債総額の5分の1(ただし上限300万円)のいずれか高い金額の支払をしなければならないとされています。したがって,最低額の100万円とした場合でも,おおよそ,毎月2万8千円を取り分けて,債権者に配当しなければならないことになります。上限額の300万円とした場合には,3年では毎月8万3千円,5年としても毎月5万円が必要になります。年金生活の場合,この金額がひとつのネックになります。  さらに,家や車がある場合には,財産のすべて(不動産・自動車・預貯金・保険の解約返戻金・株式や投資など)の金額を算定して,その合計額を下回ることができないとされています。こちらには,300万円の上限はなく,青天井ですので,住宅ローンの終わっている家がある場合には,民事再生はかなり難しいということになります。  なお,#4で,裁判所での相談という話があります。これは,家庭裁判所ではなく,簡易裁判所の特定調停のことを指しているのではないかと思いますが,要するに,債権者の全部に対して調停の申立てをして,弁済協定をするか,裁判所に月々の弁済額を決めてもらうという手続です。この場合には,民事再生と違って,原則として債務の減額はありません(高利の引き直しということはある)ので,債務額が大きい時はかなり苦しいものです。

  • morgan_
  • ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.4

破産宣告をする前に、家庭裁判所へ相談されてはいかがでしょうか?以前職場で一緒だった人が(お父様と立場が違いますが)自己破産をせず、申し立てをしてサラ金の返済の利息を免除又は利息を下げてもらって、返済をしていた人が二人いました。生活費用なのか、遊興費のつぎ込みすぎか事情は知りませんが・・・。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

自己破産すると借金がゼロになるだけでなく、家や車も失うことになりますから、できる限り避けたほうがいいと思います。民事再生法なら、財産を残したまま債務整理できます。

回答No.2

あくまで本を読んだだけの知識ですので恐縮ですが。 #1の方が書いておられるとおり財産がある状態での破産は得策ではないと思います。 自宅を含むすべての財産を取り上げられてもかまわない、というのであれば別ですが。 ということで、最近は破産ではなく「民事再生手続き」を申告するのがはやっている(?)ようです。民事再生手続きは倒産に変わってできた制度で、倒産の場合「もーどうしようもない」状態にならないと負債の放棄ができない(結果として負債は0になるが再建は困難)だったのですが、民事再生手続きの場合「もうヤバそう」という状態で使えるので、負債を減らしてもらったうえで(0にはならない)再生への手を打てるものです。 これは、会社だけでも個人でも使えます。これがうまくいくと、負債は0にはなりませんが大幅に減らしてもらえます。さらに、最悪でも自宅を取られることはないそうです(車くらいは覚悟しないとダメだと思いますが)。 「民事再生」で検索すれば、インターネットでもいろいろ情報が得られると思います。

BEVELlights
質問者

お礼

なるほどですね・・・年金受給者でも再生法は適用されるのでしょうか?勉強になりました。

回答No.1

 年金生活者が破産できないことはありません。というか,働いている時には,何とか借金を持ちこたえていたのが,年金生活に入ったため破産せざるを得なくなったという人もいます。  支払不能の状態があれば,破産宣告はされます。支払不能とは,債務超過で,かつ,収入が借金を支払うに足りない状態を言います。債務超過だけでは,必ずしも破産にはなりません。もし,債務超過だけで破産になるのであれば,住宅ローンを抱えている人は皆破産してしまいます。  破産の申立てをした時には,裁判所に対して,財産状態をすべて正確に申告しなければならないとされています。家があり車があれば,それを申告しなければなりません。もし,破産の前に家を他人の名義にしたり,車を売った場合には,それも申告しなければならないことになっています。  いまは,破産が随分楽になり,申立てをすればすぐに破産宣告が出るようになりましたが,これは,あくまで財産がない人の場合です。財産がある人の場合には,破産管財人が選任されて,財産を処分して,配当をすることになります。  破産宣告の前に,財産を他人に処分することは,それが破産状態であることを知りながら,例えば家を売られるのを免れるためにしたような場合には,否認といって,破産管財人が処分の相手から取り戻して,改めて売却し,そのお金を債権者に対する配当に回すことになります。財産を子供名義にするというのは,誰が見ても財産隠しととみられますので,最悪です。  破産宣告前に,このような行為があった場合には,免責が許可されないこともありますし,極端な場合には,破産犯罪として刑事処罰を受けることもあります。  仮に,家や車の名義を変えて,財産がないとして消費者破産と同じような手続を取った場合には,実際には財産がある,あるいはあったことが後で判明した場合には,手の打ちようがなくなる恐れがあります。すなわち,免責手続きの前には,債権者に通知を送って,意見があれば述べる機会が与えられます。このときに実際には財産があることが判明すると,それらの財産を処分する手がなく,免責が不許可になった上に,もう一度破産して,財産を取り上げられてしまうことにもなりかねないのです。  破産は,借金を飛ばす免罪符ではありません。免罪符になるのは,財産なしに借金地獄に陥ったような人達だけです。これは,「ない袖は振れない」というだけのことです。破産手続は,本来は,債権者のために破産者の財産を処分して,できるだけ公平に分配するための手続なのです。財産がある場合には,そのことは重要な事柄で,自分の財産を守るために不正をすることはできないのです。

BEVELlights
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。働いている時には,何とか借金を持ちこたえていたのが,年金生活に入ったため破産せざるを得なくなったという人もいます。 ・・・これに近いと思うのですが、何か良い回避策というか、打開策はないでしょううか?

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