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医師の診断ミスの場合、診察代は返金されますか?

医師の知識や診察力の不足で、既存ながら非常に珍しい病気だったと気付かず、間違った処方というか治療を患者にした時、後からその時の診察代は返金されますでしょうか? また、新型のインフルエンザ等、前例のない病気に対して、従来の何かと医師が混同した場合はどうなるのでしょうか?法律や医学に詳しい方、教えて下さい。

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.1

食事を注文したら、予想していた味と違っていても代金を支払いますね 次回も注文するかどうかはご自由です 診療の費用は成功報酬ではありません たとえば特別な病気がない方でも診療を申し込めば診察を行います 診察以外には何も行うべき行為が無くても診察料が必要です

Diane_Lane
質問者

お礼

確かに言われたらそうですが…。早い回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • NETPC
  • ベストアンサー率35% (98/275)
回答No.2

診療や医療過誤に対して民事訴訟で損害賠償を訴えることは出来ますが、返すことなんて法的には無理でしょう。 医療過誤が本当に有った場合、示談・慰謝料の一部として、返金する事は可能でしょうが。 また、医療過誤の定義ですが、標準的な医療水準に達しているか否かが問題であり、あなたの示されている「非常に珍しい病気」「前例のない病気」はそれを否定している様に感じます。避けようの無い事例には責任まで問えませんし、この世界、診断出来ない事がたくさん有ります。

Diane_Lane
質問者

お礼

確かに医者も完璧じゃないですね。お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

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