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賃借物の後発的一部不能
賃借物の後発的一部不能の場合で、賃借人に帰責事由がある場合には、 賃料債務に影響しないそうですが、これはどのように理解したらよいのでし ょうか? 賃借人の債務不履行責任よって、滅失部分の損害賠償をした上で、滅失部 分の減額をした新たな賃料債務を負うのが、妥当なように思えるのですが・・ ・。
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賃貸借契約において、賃貸人は賃借人に対し賃借物を十分に使用・収益させる為に必要な修繕をする義務があると民法第606条1項に定められ、この修繕義務は賃借人の過失によって生じた場合も同様で後は善管注意義務違反による損害賠償の問題とした判例が定着しています。 また、賃借物の一部滅失による賃料の減額請求権は賃借人に過失がない場合に認められています。(民法第611条2項) 従って、賃借人の過失による賃借物の後発的一部不能の場合でも賃貸人側に原状回復の義務が生じ賃借人の賃料債務には影響がなく、損害賠償責任とは個別に判断すると言う解釈が正しいのだと思われますが、当事者間の合意によってはご質問の内容でも問題はないでしょう。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とても参考になりました。 関連しまして、「賃借物の後発的一部不能その2」として、質問をさせ ていただくことを考えております。 その節は宜しくお願いいたします。