- 締切済み
民訴の問題について!ヒントだけでもお願いします!
XはYとの間で、Yの所有する別荘を代金1億円で購入する旨の売買契約を締結したが、履 行期に別荘が引き渡されるまでの間に、同別荘は焼失してしまった。Xは、同別荘の焼失はY の過失によるものであり、Yの債務不履行(履行不能)による損害額は3000万円であり、そ のうち一部として500万円の支払いを求める旨を明示して損害賠償請求訴訟を提起した(前 訴)。裁判において、Yは自らには帰責事由はなかったとしてXの請求を争い、審理の結果、 裁判所はYの帰責事由の存在は認定できないとして、Xの請求を棄却する判決が言い渡され確 定した。 その後、Xは改めて上記損害額の残額である2500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟 を提起した(後訴)。この後訴は、前訴確定判決の既判力に牴触するものであろうか。仮に、 牴触しないと考える場合には、さらにこの後訴の許容性についてもあわせて検討しなさい。
みんなの回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
民事訴訟の論述問題としてはオーソドックスな問題ですので、私の考え方に基づいて字数自由という条件で書けということなら書けるのですが、おそらく「私の授業に出ていれば書けるよね」という出題だと思います。 そういう出題の場合は、批判するにしても賛同するにしても、先生の意見に触れなければ良い点はもらえませんので、丸々書くのは控えます。 また、質問者さんの求めるヒントが何についてのヒントなのか不明確なのでピントはずれな回答になるかもしれませんが、論の進め方に関するヒントを書きます。 まず、質問者さんの結論を決めて下さい。ずばりと結論を書きます(解答に時間制限や字数制限がある場合、結論を書けずに終わる・・・ 結論を出せていない、よく分かっていないのだと誤解されるのを避けるため)。 (1)既判力に抵触するか (2)しないと考えた場合は、後訴は許容すべきですか 既判力に抵触する、と考えるならば、(2)は不要ですね。 ただ、その場合も、不要だから書かない、というのではなくて、「既判力に抵触するので、後訴は許容できない」とか書くべきです。 ※質問者さんの求めるヒントが、「どういう結論にすべきか」についてのヒントだったりすると、以下ピントはずれになりますが、それは質問者さんの質問の仕方が曖昧なせい! 次から導入的説明に入ります。 (3)既判力とはなにか。根拠条文は。なぜ存在するのか。など (4)既判力を定めた理由は、既判力だけで十分達成できているか、という観点から、旧・新訴訟物理論、争点効理論などの誕生、争いを簡単に(字数によるが)説明。 説明が終わると質問者さんの正念場。 原告の利益、被告の利益、公益の3点を、先生の説を踏まえて衡量しつつ (5)質問者さんの拠って立つ学説の妥当性を主張し(判例なども紹介すると、俺は分かっているぞというアピールになる)、反対説を批判する。 (6)反対説からの批判に対し、自説からの反論を加える。 最後に、「以上から、・・・ 」という具合にもう一度結論を述べる。 というスタイルで論を進めるはどうでしょうか。