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民訴の問題について!ヒントだけでもお願いします!

 XはYとの間で、Yの所有する別荘を代金1億円で購入する旨の売買契約を締結したが、履 行期に別荘が引き渡されるまでの間に、同別荘は焼失してしまった。Xは、同別荘の焼失はY の過失によるものであり、Yの債務不履行(履行不能)による損害額は3000万円であり、そ のうち一部として500万円の支払いを求める旨を明示して損害賠償請求訴訟を提起した(前 訴)。裁判において、Yは自らには帰責事由はなかったとしてXの請求を争い、審理の結果、 裁判所はYの帰責事由の存在は認定できないとして、Xの請求を棄却する判決が言い渡され確 定した。  その後、Xは改めて上記損害額の残額である2500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟 を提起した(後訴)。この後訴は、前訴確定判決の既判力に牴触するものであろうか。仮に、 牴触しないと考える場合には、さらにこの後訴の許容性についてもあわせて検討しなさい。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

ヒントです。 民訴法114条1項で、既判力の客観的範囲が規定されています。それによればどうでしょうか。 もし既判力に抵触しない場合、Xは500万円ずつ6回も提訴できることになるのは不合理ですね。だから許されない気がしますが、その法的根拠としては、いくつかありますね。調べてみましょう。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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