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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養手当と親権の関係)

扶養手当と親権の関係について疑問があります

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回答No.2

私の会社の規定で話します。 私の会社の規定では、扶養手当の受給資格は、健康保険上の扶養にしている未成年である事が条件です。 その規定に当てはめてみると、元妻が子供を扶養さえしていなければ、扶養手当の受給資格はあります。 もちろん会社により規定は違いますから、先ずは会社の規定がどうなっているかです。 もし元妻が子供を扶養にしていたら、扶養手当の受給資格はないと思います。 子供に対する扶養義務は夫婦どちらにもありますから、同居別居は関係ありません。どちらが扶養(の扱い)にしているか、だと思います。 ちなみに、親権と監護権は違います。 親権は子供の法定代理人で、監護権は子供を監督保護する事です。 父親が親権を持ち、母親が監護権を持つ事も稀にあります。

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