審尋についての意味と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 審尋は裁判所が第三者に対して文書提出命令を行う場合や仮処分を発令する場合に必要な手続きです。
  • 審尋は書面提出だけで行われることもありますが、裁判官の面前で準備書面や主張書面によって意見や主張を述べることもできます。
  • また、審尋では証人に代わる参考人を出頭させることも可能です。審尋は公開されず、非公開で行われます。
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「審尋」についてお聞きします(本人訴訟です)

文書提出命令申立書を裁判所に提出しました。 文書所持者は第三者です。 審尋の意味を調べたところ、 >第三者に対して文書提出命令を行おうとする場合や、仮の地位を定める仮処分を発令する場 >合などは、審尋を行うことが必要的です。 >審尋は無方式であり、書面提出だけによって行うこともある一方、非公開ではあるものの裁判官>の面前で準備書面または主張書面によって意見や主張を述べ合うこともでき、証人に代わる参考>人を出頭させることもできます と書かれています。 審尋というのは、簡単にいうと、 裁判所から文書所持者に「こんな申し立てが出てますが、書類はありますか?出せますか?」と書面もしくは口頭で訊ねる行為でしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ji-ba
  • ベストアンサー率35% (37/104)
回答No.1

簡単に言えば、字のとおり、裁判官が心証を掴む為に当事者に対して尋ねて審理することです。 <裁判所から文書所持者に「こんな申し立てが出てますが、書類はありますか?出せますか?」 と書面もしくは口頭で訊ねる行為でしょうか?> 文書提出命令申立書に記載された立証趣旨について、裁判官が質問者に審尋するかもしれません。

majorin50
質問者

お礼

当事者に対して尋ねて審理すること、ですね。 ありがとうございます。 当事者が揃った法廷以外でも一方の当事者に尋ねたりすることについて 想像し難かったのですが、普通にあるんですね。 ありがとうございましたm(__)m

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