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年末調整の保険料控除に対する質問です。

パート等(扶養配偶者)で所得が38万円以下の人でも、生命保険に加入していて、生命保険料が対象額に達している場合、申請すればメリットがあるのでしょうか? あるとすれば、いくらぐらいなのでしょうか? 職場のパートさんに質問されて、ネットで調べましたが解りません。 どなたかご回答お願いいたします。

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回答No.2

補足します 源泉徴収というのは所得税が引かれているという意味で使いました。 ですので所得税がひかれていないのならば源泉徴収されていないという意味です。 たとえ所得が38万以下でも所得税が引かれていれば、 会社で行う年末調整で所得税が返ってきます。 もともと38万は非課税の枠内だからです。 そこから所得を減らす 生命保険控除をしたところで意味がないということです。 ですので 先に記載したリンクをゴランになっていただければ 妻が契約者でも家族であればポケットが一緒とみなし、旦那さんの所得控除にまわせばよいという 意味です。 ただ、もともと生命保険控除は10万以上は(控除額は5万になりますが)記載しても意味ないですから、そのあたりはご留意ください。 不明点等ありましたら 解釈等はご説明できますが、正確なことは税務署でご確認されることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

soudannb
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。  もやもやしている部分がクリアーになりました。 また何かありましたらお力添えいただけましたら、幸いです。 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

そもそもなんのために申告するかを考えれば よいのではないでしょうか? 所得税を還付してもらうためではないでしょうか。 もともと非課税金額内であれば たとえ源泉徴収されていても 年末調整 確定申告で戻ってきます。 それより  旦那の方で足りなければ そちらにまわしたほうがよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1

soudannb
質問者

補足

 早速のご回答、ありがとうございました。  たとえ、源泉徴収されても・・・ とありますが、所得税が引かれてないような場合でも、源泉徴収される事があるのですか?  また、生命保険の説明欄には控除とありますが、所得税が引かれてないような場合の控除とは、どの部分を控除するのですか?  旦那さんに回すような事ができるのですか? そのへんが良く解らないのですが・・・。 よろしければ、もう少しご説明戴けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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