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財産分与(実家)について。

財産分与(実家)について。 実家で父・長女・次女(私)で暮らしていましたが、3年前に父が他界し、その後実家は2人の名義に変更し、次女(私)が1人で実家で暮らし、姉は賃貸マンションで1人で暮らしていました。最近、姉がマンションを購入するので、実家の半分が欲しいという事で話がありました。賃貸マンションの更新が近いらしく、すぐにでも実家を売却したいらしいのですが、急な事なので私の住むところがなく困っています。このケースでは、賃貸の法律などで退去を求める場合、6ヶ月前に宣告しなければならないなどは適用されないのでしょうか?6ヵ月くらいあれば、助かるのですが。御意見・アドバイスをお願いします。

noname#238320
noname#238320

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  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.5

更に返信。 あなたがイニシアティブをとっているというので安心いたしました。 数社ということですが、判断の基準は担当者の人柄、これにつきます。 誠意ある人、これだけです。 不動産の売買は、かなり難しく、言われるままにやらざるを得ません。 実測を要求されれば、測量士にたのまなくてはいけませんし、実測を要求しない買い主もいますし、まさにケースバイケースです。当然かなり安い価格の指し値があり、売り出し価格の2割くらいの価格で買いたいという人はざらです。 こうした状況の中、その買い主を断るか、売るかに決めるかは、かなり難しい判断で、かなりの人が不動産屋にだまされたという質問があります。 信頼できる人を信じていくしかないのが現状ですので、誠意ある人を見つけ、じっくり売却してください。 ある種、人生の岐路ですので、ていねいに事をすすめてください。

noname#238320
質問者

お礼

色々とアドバイスを頂きありがとうございます。不動産売却の知識が全く無いので、まずは情報を集めて慎重に対処しようと思います。 m(_ _)m

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

返信いただきました。 お姉様の要望を受け入れるのですね。 それはそれで姉妹関係のことなので、他人がとやかくいう問題ではありません。 しかし、あなたが売却するのはあなたの所有権ですから、慎重に事を運んでください。 時節柄、相当な値引きの指し値もあります。 お姉様は売りいそぐので、かなり安くても売りたがるでしょう。 ここが買い主としての目の付け所です。 売りに出すなら、あなたが信頼出来る仲介業者に依頼してください。 お姉様の方で仲介業者を決めますと、いいようにやられます。 それ以前に、不動産を売却して、今後どうするのでしょうか。 そのあたりをじっくりと、人生設計をたててください。 売ったらもう元に戻れませんので、くれぐれも慎重になさってください。

noname#238320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。売却の際の見積もりは数社を考えており、私の方で行うように言われました。現在の住居は一戸建てで、今年の固定資産税の資産評価額から、京都で中古一戸建て(築12年敷地27坪)が2軒購入する事が可能であるので、猶予期間が半年くらいあれば購入を検討しています。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

すでに回答のある通りですが、お姉さんはかなり焦っておられるようですので、急いで売ってしまうと安く買い叩かれる事にもなりかねません。そうなるとマンションの更新料以上に損をするかもしれません。 というような事で穏便に話合いされてはどうでしょうか。

noname#238320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。穏便に解決したいのですが、話し合いの場を設けても、いつも強引に一方的な話しになってしまい、最終的には説教されているような勢いになってしまいますので進展がなく困ってしまいます。やはり専門家に間に入って貰って、猶予請求するしかないような気がします。両親が他界し独身2人姉妹(30代)なので、この先仲良くしていきたい気持ちがあり、財産分与で揉めるのは残してくれた両親に本当に申し訳ないです。

回答No.2

 このマンションの持分半分に対し、賃料を支払っているとすれば、借地借家法が成立していると言えますが、姉妹の間ですと賃貸の期間は定めていないでしょうから、この場合に建物賃貸借契約を終了させるには同法第27条によって「解約申し入れから6ヶ月経過」を要件とします。  但し、賃料を支払う約定もないのであれば、先の適用もない「使用貸借」として相手方から明け渡し要求には直ちに応じなければなりません。(民法第597条3項)  ところが、何れにせよ貴方は自らの持分所有によって居住しており、その主張は当然認められる訳ですから、話し合いによって穏便に解決なさって下さい。

noname#238320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。話し合って解決しようとは思うのですが、姉は強引なところがあり困ってしまいます。即退去・即売却を進められると住むところが無くなりますので、あまりにも強引な場合は半分の所有権(居住権?)を元に、猶予を認めて貰えるよう専門家に相談してみようと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

>賃貸マンションの更新が近いらしく、 現在は、更新手続きをして更新料を払うというケースは希になりました。 私はかなりマンションを貸してますが、更新手続きはこの数年前からなくなりした。 きっかけは、大阪ま裁判所での敗訴判決です。 更新手続きは、あなたの住んでいる不動産を売却し、購入する不動産の頭金にしたいのではないかと思われます。その口実が更新手続きと思われます。 あなたがその不動産を売りたくなければ、売らないと断固主張すればいいので、話し合いは平行線でしょう。 住んでいるあなたを追い出す法律もありませんし、してい言えば家賃を少し払う程度のことです。 姉妹関係を重視するのか、あなたの生活環境を重視するのかはもあなたの判断です。 自分の所有権が半分あるのを、他人がどうこうは出来ません。

noname#238320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日、テレビの弁護士相談で父親と長男が同居していて、父親が亡くなり長男一人で住む場合、不動産は財産分与の対象なので、2人兄弟なら査定の額半額を長男が弟などに支払うか、売却して分与しなければいけないという事でした。姉の権利もありますので、売却には応じるつもりなのですが、すぐにというのが無理で猶予がないので困ってます。

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