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財産分与に関する疑問
- 遺産相続において、祖母の娘が現れ、財産分与について問題が生じています。
- 司法書士によれば、血のつながりのある娘も一部を貰う権利があり、自由に財産を使用できない可能性があります。
- 父親は娘の存在を知らず、今回の問題が発覚したため、娘に対しても適切な手続きを求めています。また、姉との関係も複雑であり、財産分与の必要性について悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
法定相続人と言うのは、法律に明確な規定があるので、どうにもなりませんな。
その他の回答 (7)
- oneonion
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あなたの文章から読み取れる限りだと、あなたの父とその姉が相続人です。(姉が特別養子でなければ) つまり、「祖母から見て子供」が相続人です。 相続の問題では独身かどうか、元気かどうか、高齢かどうかなんていうのは関係ありません。 ついでに感情論も関係ありません。 あくまで法律として規定されているものに当てはめるだけですので、「棚から牡丹餅」で遺産をもらえるなんて普通のことです。 人間ですので感情論が出るのは分かりますが、法律はあなただけのために存在しているわけではありませんので、機械的に適用されるんだと思って下さい。 あと、放っておいたところで単純承認になりますので、見て見ぬふりして解決する問題ではありません。 冷たい感じがしますが、他者から見ると相続なんてそんなもんですので、感情は捨てて素直に司法書士のいうことを聞いたほうが良いでしょう。 あなたは相続人でもないですし、遺産について口出しできる権利はありませんので、父や姉と相談して司法書士の元へもう一度行ってください。 あと、他者に質問するときはもう少しまとめてかつ分かりやすく書くことをお勧めします。 状況がとても把握しにくいです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
書き換えます。 (1)被相続人の家族は長男 (私の父)、長男の妻、孫(男・私・独身)、孫(女・既婚別居) (2)被相続人が今年の1月に他界 (3)被相続人に娘(父からすると姉)がいたことが被相続人が亡くなってから判明 (4)被相続人の娘(長女・独身子供無) (5)長男が生まれる前に長女を養子に出す (6)被相続人の夫 (祖父) は長男 (父) が生まれる前に他界 >父親が私に財産分与する手続きをする際に… 「財産分与」という法律用語はありませんけど、何の話でしょうか。 相続に伴う「遺産分割」の話なら、子 (父) が健在な限り孫 (あなたおよびあなたの姉or妹) は関係ありませんけど。 それとも、子がいったん相続した遺産を、孫に「贈与」するという話ですか。 >祖母⇒父⇒長男の順番で行くと血のつながった娘にも財産を一部を… ここでいう「娘」は誰の娘ですか。 文章を素直に解釈するなら、祖母⇒父⇒長女を指しているとみられ、前項と同じで祖母の相続人ではありません。 被相続人の娘を指しているのなら、「⇒長男の順番」は全く筋違いです。 >私が自由にに財産を使用することが出来ない… 子が健在な限り、もともと孫に祖母からの相続権はありません。 >姉の取り分を渡して清算しておきたいようですが本当にこんな事をする必要… 姉でなく娘 (伯母) の話ですね。 養子に出されたのが「特別養子」なら、実親との相続権は断たれていますので、無視してかまいません。 とはいえ、ウン十年前に「特別養子」なる制度があったかどうかは寡聞にして存じません。 どうしても娘 (伯母) に遺産が行くのを防ぎたいのなら、その時代に特別養子の制度があったのかどうか、あったのなら普通養子だったのか特別養子だったのか、調査してください。 >幸いな事に姉は独身で子供や旦那もいないので姉が亡くなれば財産分与の権利も消滅… 逆に、娘 (伯母) が亡くなったとき、その遺産は兄弟 (父) に回ってきます。 兄弟が先に亡くなっていればその子 (あなたおよびあなたの姉or妹) です。 独身貴族なら、相当な財産をため込んでいる可能性も十分あります。 それこそあなたがた父子にとって、棚ぼたを期待できますよ。 >やはりこういう場合は何もせずに放っておく(姉が亡くなるまで… 祖母の遺産内容にもよりますが、銀行預金や不動産があるなら、先送りすればするほど名義書換手続きは煩雑になります。 現状なら娘 (伯母) の判子一つもらってくるだけで良いですが、亡くなれば亡くなったことを証する公的書類を集めてこなくてはいけません。 >私は今30代後半で不慮の事故や突然の病気がない限りは… 何度も言いますが、子が健在な限り孫は関係ありません。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
貴方自己中心すぎじゃないですか? 財産は祖母の物であって、貴方の物じゃありません。(祖母が死んだって、まだ父の財産です) そして「祖母の娘は」貴方にとっては他人でも、祖母にとっては子供です。 (ちなみに父親にとっても生き別れの姉なんだから他人と思っていないかもしれません) 基本的に誰に相続させるかは、祖母の意思によって決まります(遺留分除く) どのような相続割合になっても、遺留分を相続する権利が母の娘にあります。 好き嫌いの問題ではありません。 とは言え、祖母が真剣に息子だけに相続させようとするのであれば いろいろと手段はありますが、どちらにしても貴方が主張する筋合いのことではありません。
弁護士に依頼して探すべきです。 そして伝えて、相続権を主張するなら 連絡してくるでしょう。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
残念ですけど、あなたの父親の姉にも権利はあります。 まず、あなたの亡くなった祖母からすれば実子であることは事実です。 次に、養子に出されたこと自体は、その方の落ち度ではありません。 結果としてあなたの祖母との間に連絡が無い状態だったとしても問題にはなりません。 あなたの祖母に遺言書でもあれば、別かもしれませんが。。。 あなたは逆のケースの場合、同じことが言えるのでしょうか? あなたが、その姉の方の子供で、実の祖母が死んだのを知ったとして 母は養子に出されたから財産分与は必要ないと言われたら、どう思いますか? まあ連絡の結果、その方が相続放棄してくれるのが、あなたにとっての理想だと思います。 最近、遺産相続で、家族内・親戚筋等でのもめごとが多いようです。 もめ事になるのが嫌なら、生前から財産目録を作っておいて 遺言を公文書として残しておくことをお勧めします
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
>客観的に考えてると生まれて数年で母親と別れそれ以後全く関わりを持たずに財産だけもらう権利 があるというのは何ともおかしな話な感じはします。 といっても法律で決まっていることですからどうしようもない話です。 伯母さんから相続放棄の一筆もらうしかないでしょうね。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
大変申し訳ないんですが、よろしければ個々を表す際の表現方法の基準を統一してもらえませんか? 相続の話なら、故人を基準にしてもらうとても分かりやすくなると思います。