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債務問題における判決と執行についての疑問と見通しについて
- 夫のローン会社への債務が160万円あり、払えずに裁判所からの仮差し押さえや民事訴訟の呼出し命令を受けています。
- 債務は執行可能と判決され、支払い命令が文書で届きました。
- 質問1. 仮に執行とは、どういう意味なのでしょうか?質問2. 土地は私名義ですが、競売にかけられた場合、買う人はいますか?質問3. 判決が出て約1ヶ月経ちます、この先の見通しを教えてください。得策はありますか?
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追記です。 仮執行については、質問者様の夫(以下「Aさん」と言います)が控訴した場合、質問者様の夫を訴えた人(以下「原告」という)は、次の裁判の結果だ出るまで、原告はAさんの財産を差し押さえることができなくなってしまうのです。そうなると原告は判決で得た「Aさんの財産を得る権利」を早急に実行(差押え等)できなくなってしまうのです。 端的に言うとAさんから「早く」お金や財産を取ることができなくなってしまうのです。そのAさんの財産回収(差押え等)の遅れを避けるために「仮に」Aさんから早く財産を得る申立てができる、というのが仮執行です(かなり端折ってますから、間違えてるところもあると思います)。 ただ、これまでの質問者様のお答えを見る限り、Aさんの財産を守るためにできることは「法的」にはもう方法がないように思われます。ですから「仮執行」はもう質問者様にとってなにも意味を持ちません。何もかもが遅すぎました。 余計な話だと思いますが、質問者様の夫は、裁判所からの訴状を質問者様に見せなかったのでしょうか? 最初の裁判で和解に持ち込めばまた別な道が開けたと思います。 本当に残念です。本件について回答を考えている今、自分のことのように悔しい思いがいたします。
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- 007itochan
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NO-4です 仮執行・・ 貴方が不服として、上級裁判所に訴えると裁判が長引く(日本は最低 3回裁判できるから)、その間に貴方が 建物処分されると困るから、仮に差し押さえる。よって、判決が確定したら(これがいつかは、状況による、弁護士でないと) 強制執行に移れる。 この時点で、立ち退き命令が出せる。 金利4.5%は 完済するまで取られる、と言うことです。つまり最後のときに計算されます。 金利相当分、払っても、元金に算入されます。まあ、当然、それ以降の金利計算も少ない元金で計算されますから、無駄では無いです。基本複利では無い。
お礼
何度もありがとうございます。感謝しております。 そうですね。あなたの言う通り逃げられない問題ですね。 もう少し勉強します。 少しでも、方向が見えてきたら、又、ご報告したいです。 こうして私の事を親身になって、考えてくれる人が、いるだけでも、とても勇気付けられました。
- hantyo
- ベストアンサー率47% (16/34)
質問者様。済んでしまったことはもうどうしようもありません。気持ちを切り替えて問題に立ち向かいましょう。 それがこれからの質問者様の当面の目標です。 質問者様の夫が病気というのであれば、質問者様が積極的に行動しなければなりません。おそらく孤軍奮闘しなければならないでしょう。 「弁護士に相談する」というのは問題解決の最初の一歩となりますが、無料相談あるいは30分5,000円の有料相談でも、満足のいく答えは得られないと思います。 なぜだと思いますか? 質問者様にこの問題についての法律の知識が不足しているからです。 例えば料理の全くできない人に、料理の作り方を短時間で教えることができますか? 道具の使い方、調味料の種類、さまざまな調理方法などがわからないと、短時間で教えることができません。 今の質問者様はそれと同じ状態です。弁護士さんが「これはこういうことだよ」といってもすぐにはわからない状態です。更に詳しく聞こうとするともう時間切れです。 そして、弁護士は質問者様の代理にはなれますが、当然のごとく質問者様ではありません。問題を一番詳しく知っているのはほかならぬ質問者様です。そして実際の問題に対処しなければならないのも質問者様です。 ですから質問者様が早急にしなければならないのは、図書館か本屋に行って自分の直面している問題についての解決法が書いてある本を探しまくって読み漁ることです。そうすれば少なくとも金利4.5%の意味もすぐ分かります。 そのようにして初めて、自分が今後どのように行動したらよいかがわかるようになります。そうしないとここでの質問も的確にできず、無駄に時間が過ぎていってしまいます。 質問者様は今何をされていますか? 悩んでおられるのでしょうか? そうなってしまうのは十分理解できます。わたしも借金ではありませんが、法的な問題で相当悩みました。 しかし今はそれを吹っ切り、前進しましょう。待ったり逃げるのではなく立ち向かうのです。そうすることによって精神的にも余裕が出てきます。 僭越ながら、自分の状態と質問者様の現状がダブってしまい、いろいろと書いてしまいました。お気分を害されたら申し訳ございません、お詫びいたします。
お礼
何度も、ありがとうございます。本当に感謝しております。 こうして相談に乗ってもらい勇気付けられました。 私も、勉強不足でした。今何をすればよいのか、あなた様の言う通り考えました。 ちゃんと問題に立ち向かわなければ、ならないのですね。 もう、逃れたい、気持ちばかりでした。 離婚も考えましたが、もう少しやるだけの事をやってからにします。 本当に、ありがとうございました。
- okchanko
- ベストアンサー率9% (1/11)
こういう問題は専門家に相談するのが何かと安心です。 最近では無料で相談にのってくれる窓口もありますので、 まずはそちらの方で無料相談されてみるとが良いかと思います。
お礼
どうもありがとうございました。
- 007itochan
- ベストアンサー率27% (125/454)
NO-4です。 支払い完了まで、年6%の金利を支払う・・などの 文言は無いですか?あると思うのですが これで、先方は持久戦に持ち込んだと思います。 金貸しで、今時、担保とって 6%は 悪くない条件です。 つまり、 建物は処分できません、処分するには、完済するのが条件。 土地についても同様で、普通、更地で売買されます(都市近郊のローン流れの住宅以外は)。買った方は更地にするため、返済しなければならない。つまり、その分値段が安くなる。 で、先方は待ってても、何も困らない、金利が付くから。よってアクションは無かろうかと 病気を治されることに専念すべきかと、これがネックなら、一度チャラにして、健康を取りもどされることですね。 返済の条件が整えば、また、話し合いで返済条件が決まると思いますが・・・
お礼
どうもありがとうございました。金利は年4.5%と書いてありました。 法律が全く勉強不足で分らないのですが、持久戦とは利息だけ払うと言う事ですか? 建物は夫が処分できないと言う事ですよね?先方は処分できるのでしょうか? とにかく弁護士さんの所に行ってきて見ます。
- frfggrgggg
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悲観することはないですよ。 まだ競売されたわけではないので、ローン会社に160万+諸費用払えば 問題は解決しますよ。 ただ分割は認めないのでしょうから、親族に借りるかどうにかしてかき集めて ください。 住宅ローンはないのですか。建物・土地に担保はついてるでしょうか。 抵当権がついていたら土地建物一括競売されます。 先順位の抵当権者が土地も競売しますから。 担保等がついてなかったら、土地建物担保にお金借りるですね。
お礼
勇気付けられ感謝しております。 住宅ローンはありません。5年ほど前に終わりました。 それも私の両親が利息がもったいないからと、残り500万を貸してくれての完済でした。 土地もその時に私の名義にし、担保など今は入っておりません。(建物も) 仮差押、その、ローン会社1件です。 又、何かご意見等、得策が思いつかれましたら、お聞きしたいです。 宜しく、お願いします。 このままですと、やはり競売ですか?
- 007itochan
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分かる範囲で 質問1.仮に執行 仮です、しかし、もうご主人ではこの建物を如何することも出来ません。要は売られて困る(名義、持ち主を変える事が、一切不可)これが狙い。 質問2.土地は私名義ですが、競売にかけられた場合、買う人はいますか? 土地は手を付けられませんが、建物だけ、競売にかけること可能、売れるかどうかは、別問題。 執行はその金額に(160万)達しなくても可能、逆にその金額に達するまで何回でも可能 嫌がらせに近いけど。 質問3.判決が出て約、1ヶ月経ちます、この先の見通し 相手が、どう出るか不明、 分からないのが、動産なら、生活保護水準は保たれますので、まず家財道具は 2台目以上とか、宝石、毛皮など贅沢品で無い限り押さえられませんから、大丈夫ですが、建物は私は過分にして、分かりかねる 生活権があるから、押さえようがない(出てゆけ)とはならないと思いますが、まあ、手狭でも賃貸でも、と言う理屈も可能なので??、この部分は無料弁護士相談で聞いてください
お礼
貴重なご意見、本当にありがとうございました。 今日、無料弁護士相談に申し込んでみます。 判決が出てから1ヶ月経ってしまったので控訴などできないですよね? 何とか、家に住んで居たいです。 ありがとうございました。 また、その他に、助言があったらお願いします。
- hantyo
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ここで一番問題なのは判決が出て1か月経ってしまっているということです。質問者様の夫に判決文が送達(配達)されてから今日で何日目ですか? 二週間以内であれば判決に不服として裁判所に控訴できます。それが認められれば、更に高等裁判所において債権者と裁判上の和解をすることもできるかもしれません。 ではここから質問に、わかる範囲でお答えいたします。 質問1 「仮に執行」とは、判決後に、敗訴者(債務者)が上告してしまうと、判決の効力が妨げられることがあります。強制執行は判決確定後にするのが原則ですから、上告するとそれができなくなる可能性があり、せっかく勝訴した債権者がお金を手にする時期がさらに後になってしまいます。それで裁判所が認めた時には裁判が確定する前にも強制執行が可能というものです。 質問2 判決は質問者様の夫に出たのですから、質問者様の財産は強制執行されないと思われます。 質問3 上記と同じ。 上記の質問を見ると質問者様は夫の裁判の傍聴をされていたのでしょうか? いずれにせよ判決文送達から2週間以内であれば裁判所に控訴。判決が確定してしまっているのであれば債務者と個別に話し合って裁判外の和解をして分割して払うように頼むしかありません。 とにかく、最初の口頭弁論(裁判所へ出頭)から今日までおそらく3カ月ほど経っているはずです。裁判には「法の上に眠るものは、それを保護せず」ということわざ(?)があり、何もしない人が不利益を被るようになっています。 もし、もっと具体的に今後取るべき道を知りたいのであれば、地元の弁護士会の有料の相談会に申し込むべきでしょう。 もちろん、判決に従うということであれば何もしないということもできます。これを選ぶのは本来であれば質問者様も夫なのですが、質問者様が積極的に行動してもよいのではないかと思われる事案です。
お礼
ありがとうございました。 質問1.の回答の意味が難しくよく分らない部分があります。 もう判決文が届いてから3週間経ってしまってます。 その他に助言がありましたら、又、お願いします。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
裁判もいいかげんにやったようですから、何もわかっていないようですので 簡単にコメントしますが、土地と家があるなら取り敢えず債務は精算して しまったほうがいいと思います。 確かに土地があなた固有の財産(夫とは無関係、親からの相続など)であれば 土地に手を付けられることはないと思いますが、問題解決のためには借金と は関係のない出費や時間が必要になります。 そして、そうした出費と債務残高は無関係ですから、自己破産でもしない限り 借金は残ります。 高々160万でつまらない荷物背負うことはないと思いますが。
お礼
どうもありがとうございました。 とにかく、法に全然、無知なものでどうしてよいか分らずにここまで来てしまいました。 私の土地とは、建物が建っている、地べたの土地の事です。 仮差押は、建物の番地が記載されていました。 とにかく、相談に乗ってもらいありがとうございまsた。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
心配で、かつお困りの様子がよくわかります。 たった160万円程度の借り入れで、自宅まで取られることは普通はありません。 多少、法律的に知識がおありでしたら、司法書士に相談して(3~5万円程度の実費)。もし法律的に全く知識が無ければ弁護士に相談(30万円程度の実費)で解決しましょう。お金も戦う知識も無ければ、相手の言うがままになるだけです。あきらめて新たな人生を歩んでください。
お礼
貴重なご意見本当にありがとうございました。昨日早速、弁護士の無料相談に申し込みました。 とにかく、相談してみます。もっと早く対処すれば・・・後悔のしどおしです。 解決の方法が見つかった時には相談に乗ってもらった皆さんに報告します。
お礼
貴重なご意見たびたびありがとうございました。裁判所の訴状は私も見ました。 夫にどうするか、尋ねるたび黙んまりを決め込むのでした。 私も、後悔の一言です。 色々な意見をこのページで聞かせてもらい本当に有難かったです。 このままですと競売はのがれられないと言う事になりますか? また、弁護士相談に行ってから近況を報告したいと思います。 本当に、ありがとうございました。