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境界線付近の基礎工事の掘削と陥没の影響について
- 境界線付近で行われた住宅基礎工事の掘削により、土地の陥没が発生しました。
- 工事業者による工事の説明や同意確認がなく、締め固めが不十分だったため、陥没の原因と考えられます。
- 民法によれば、境界線付近での掘削は一定の制限があるため、交渉の際に参考になるでしょう。
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1.陥没事態が被害です。ゆっくりと陥没した場合、数年にわたり陥没した場合は、直接原因が掘削にいる原因かどうか、被害者が証明しなければなりません。 忠今回は、明らかに急激に出たものです。明らかに返上の様子、写真で証明できます。 2.掘削部分が下がっておれば、明らかに原因は掘削ですね。本来は、土留めを施工しなけれがなりません。 土留めをしない場合でも、急速施工で施工して、事前の地盤の高さを測量して、即埋め戻しして、事前の 地盤強度にすることが必須です。そして元地盤の高さに復旧するのが、技術者のモラルでもあります。 3.正式に、業者、建築士、設計事務所、隣家に対して、写真をつけて、文書を送り、原形復旧を要求しましょう。 次に内容証明で文書通知しましょう。 4、その次に、消費者センター、地域の業界協会、建築士協会、区役所などに調停を依頼しましょう。 5.だめなときは、民事訴訟に入りましょう。 5.家や構造物に影響が出なくても、地盤に影響が出た場合は、損害を与えたことは明らかです。原型に複し なければなりません。 6.責任、法律の以前の問題です。モラルの問題です。法律でなくてもモラルで十分対応可能です。 この問題で回答者が、損害を請求できないと答えることはできませんね。 技術者のモラルのある人間であれば、技術者でなくても分かってもらえる問題です。 6.モラルが先にできて、後おいで法律ができています。法律がなくてもモラルさえあれば社会は成立します。 法律がなければ社会が成立しないことは本来は残念なことです。最低の法律でうまくやっていけるのが社会です。
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- OldHelper
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境界線から隣の土地は隣に権利があります。 あなたの土地に具体的な被害が出ていない限りは 何も言うことはできません。 被害が出ることが予測される場合は、説明を求めることは できますが、それ以上のことはできません。 「一ケ月後、埋め戻ししたところが20~30cm陥没しています。多分、締め固めをしていないと思われます。今後、我が敷地まで陥没の影響が出ないか心配です。」 「締め固めして埋めなおしてもらいたいと思います。」 思うのは自由ですが、要求はできません。 被害が出ると思われるので対処するか説明してくれ、と 要求することはできます。 自分の土地に被害が出そうな時は、事前に説明を求めて 相手側の認識を強める以外にはありません。 被害が出た時に「あれだけ言っただろう」と言えるように 説明を求めておくことです。 参考までに、隣地に近い自分の土地に、10センチ間隔で 杭を打ち込んでおいて、変化を測定してみてください。 10センチ以上に広がってきていれば警告です。 焼き鳥の串のようなものでも十分です。 境界線を起点に正確に打ち込んで、毎日計測しましょう。 お隣との関係をおかしくしない程度で、業者の責任を 明確にすることです。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。 写真などで記録と変形を記録できるように考えます。 工事業者は隣のことなど考えないで工事をしています。 普通の住宅工事業者(元請け)はこんなもんでしょうか? 隣に工事内容の説明もなく敷地内ならふり構わずするものでしょうか? 土留めもなく掘削して、もし、崩落したらどうしてくれるのかと思います。 対面の隣は許可もなく境界を越えて掘削されています。ユンボ操作ミスか、境界確認漏れかな? 私は被害が出てから請求方法を考えます。
補足
法的な詳細解釈は分かりませんが、関係法令を調べたところ次の民法に該当すると思っています。 (境界線付近の掘削の制限)第237条井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。 2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。 (境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 この条文の2項に「導水管を埋め・・・」とあります。これは、導水管だけの解釈しかできないでしょうか。埋め戻すことが前提の工事なら導水管以外も拡大解釈ができますでしょうか? そのれに基づいて要求できないかと思います。 また、(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 と定められています。前条の工事が導水管に限定されていることから、他の目的による掘削はこの法令に該当しないでしょうか? 「・・土砂の崩壊・・」について対策されていません。 追加質問で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- kei1966
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237条は汚水などの浸出により近隣への被害がないようにという文面だと思いますのでこれは該当しないと思います。 ご心配はわかりますが、被害がでないうちに相手にいろいろ請求する権利はまだないと思います。 被害がでないうちは「相談」や「お願い」また、「近いところなので詳しく知りたい」などは問題ないと思います。出来れば境界の塀が倒れたりしないうちに塀や地盤の経過を写真でとっておくとよいのではないでしょうか。
お礼
被害が出ているわけでなので工事付近の写真を撮っておきます。 このまま様子を見ることにいたします。 ありがとうございます。
お礼
「モラル」ですね。ありがとうございます。 法律は、急速に進歩する社会についてきていない現状もありますね。 委託した掘削業者が非常識な掘削作業をしたとのことです。 陥没部分は、ほぐした土で埋めただけとのことです。元請けがちゃんとチェックしていなかったようです。 締め固めをしてもらうことができました。