• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はがきの販売には許可が要りますか。)

はがきの販売には許可が要りますか?

このQ&Aのポイント
  • 郵便事業会社勤務の知人が、非常に困っています。親戚や友人たちにも声をかけなんとか3000枚は確保したそうですが、訪問販売を手伝ってやろうかと思うのですが、もしかして、郵便会社員以外では、販売許可とか必要なのでしょうか?
  • この知人は入社以来内勤事務をしていて、このノルマのための販売営業に使う時間を勤務時間内には与えてもらっていません。勤務外に私服で売れ!!とのことらしいです。
  • 支店内にも営業チームはいないそうです。なぜ、この時期だけでも営業をしないのか?理由は、営業にいけない郵便局会社とのあつれきを避けるためだとか・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

年賀ハガキのノルマはニュース記事でも見たことがあります。大変らしいですね。 ハガキ自体には販売許可は必要無いんですが、年賀ハガキの場合は「切手付き」ですから、切手には販売許可が必要なので年賀ハガキにも許可が必要です。 ただ、訪問販売を手伝うことについては正確にはあなたが売っているわけではなく、販売先を探しているだけですから問題ありません。 売り上げはあなたが貰うわけではないですからね。販売しているのは郵政事業です。 しかしそれ以前に勤務時間外に売ることを強制するのは労働基準法違反です。 営業時間を与えて、残り少しを時間外に売るぐらいならよくあることですが、 すべてを時間外に売れというのはいくらなんでも酷すぎます。

nanappikyu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#122999
noname#122999
回答No.4

これ本当ですか? まず、郵便事業会社は、ノルマでは無いと言っていますが、 支店でノルマとしているのであれば郵便事業会社本体の コンプライアンス部門と地元新聞社に報告しましょう。 では、ノルマではなく本人の意思でやっているのなら それは仕方ないでしょう、本人の意思なんですから。 根本的解決策として知人も被害を受けますが、 1.知人から正月に必要な年賀状の枚数を10%程度超える   枚数を買います。   この時は、知人には、郵便事業会社XX支店の職員と   名乗ってもらいます。 2.知人の勤める、XX支店を「特定商取引に関する法律」違反で   訴えて下さい。   訴える内容は、    *必要としない10%分のはがきを買わされたと     して下さい。    *知人が困っているので買ったが自分には必要のないハガキを     買わされた、またその時クーリング・オフに関する説明を     受けなかった。   として下さい。 この内容を地元マスコミに連絡しましょう。 XX支店は、特商法違反としてかなりの確率で有罪となります。 特商法は昨年改正され、本件でいえば a.販売者の身分を名乗る必要がある。   この場合、郵便事業会社社員と名乗る必要があります。   個人と名乗った場合、その時点で特商法違反になります。   会社に責任を負わす為、知人には名乗って貰います。 b.改正法では、必要としない分を無理やり買わすと違反と   なります。   知人が不憫で買ってしまったとなった場合、会社の無理難題で   買うはめになったと出来ます。 c.向こうから売りにきた場合、ハガキもクーリング・オフの説明が   必要です。   そもそも、知人がこれを知らなければ会社に責任があります。   知人が知っていても、説明しなければ違法行為をなります。   指導の足りない会社を責めましよう。 と言っても知人はある程度の影響を受けるでしょう。 最初に書いた地元マスコミに相談くらいにしましよう。 その際、自分は会社の命令で特商法違反をさせれてていると した方が良いでしょう。 この勇気がなければ、自爆して金券ショップに持ち込めば良いと 思います。

nanappikyu
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

 お金を取って、利益を得ようとする場合は、許可がいります。(おそらく代理店の契約だったと思う。)  質問者のように、一時期、さらに無償の場合、ご近所への紹介にしたら、ほとんど許可はいりません。  たとえばご近所の人に「年賀はがきを買ってきてあげる。」と言った風にすれば。別に問題ありません。

nanappikyu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

官製はがきや切手、印紙を販売するには、管轄地域の郵便局(本局)に届けでます。 許可が出れば、仕入れは通常購入するのと同じように買い、1か月ごとに売り上げを郵便局にもっていき、販売数分の金額を受け取ることになります。 紹介する形にするのが一番簡単です。 時間外にと言われているのでしたら、当然残業になります、 ご友人の会社に組合があるのなら、相談するように助言してみては。

nanappikyu
質問者

お礼

ありがとうございました」

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

質問者様が友人に購入希望者を紹介するという形で行えば良いのではないでしょうか。 私も知人から頼まれて、会社などで購入希望者を募って紹介してあげた事があります。 あくまでも紹介という形をとれば、あまり細かい事を気にしなくてもいいのではないでしょうか。

nanappikyu
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう