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会社の登記と各種保険

2月から知人の会社の支店で働いていますが、本店と支店では県が違い、支店の登記をまだ行っていないようです。私は支店に勤務しているのですが、会社の登記もしていないので保険関係も入ってもらえず、大変不安な毎日なのですがこのような状態で会社を営業してもよいものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

営業すること自体は問題ありませんが早急に登記をする義務があります。

wewewe11mb
質問者

お礼

ありがとうございます。支店を出してから3か月がたつのでとても中途半端でモヤモヤしています。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法人の場合、従業員の雇用で加入義務(強制加入)が発生します。あくまでも雇用実態に合わせますので、登記と異なる場合もあります。 個人事業であっても社会保険は一定人数まで任意、それ以上は強制加入です。労働保険は従業員の雇用で強制加入だったと思います。 守らない会社なども多いようですが、守ってもらうようにお願いしたり、守っている会社への転職が良いと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

支店ではなく営業所の扱いであれば、登記の義務はなかったと思います。 営業所でも雇用の実態があれば、営業所の所在地において、社会保険や雇用保険に加入が可能のはずです。 私は零細企業の役員です。本店登記場所は代表者の住所と同一で、経営上の処理以外は営業所で営業しています。したがって雇用の実態は営業所のみです。このような場合、社会保険や雇用保険・労災保険の加入における事業所所在地は営業所の所在地で行っております。 私の場合には管轄は同一ですが、社員にとっては本社住所は必要の無いものですので、基本的に営業所の住所をほとんどの場合利用します。 金融機関や役所に対するものぐらいでしか、本社住所は利用しません。 登記の手続きに関係なく、各種保険への加入は可能ですので、それを理由に会社が拒むのは理解できません。

wewewe11mb
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。社会保険や雇用保険は会社をおこした時点で強制加入かと思っていました。

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