• ベストアンサー

会社の登記と各種保険

2月から知人の会社の支店で働いていますが、本店と支店では県が違い、支店の登記をまだ行っていないようです。私は支店に勤務しているのですが、会社の登記もしていないので保険関係も入ってもらえず、大変不安な毎日なのですがこのような状態で会社を営業してもよいものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

営業すること自体は問題ありませんが早急に登記をする義務があります。

wewewe11mb
質問者

お礼

ありがとうございます。支店を出してから3か月がたつのでとても中途半端でモヤモヤしています。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法人の場合、従業員の雇用で加入義務(強制加入)が発生します。あくまでも雇用実態に合わせますので、登記と異なる場合もあります。 個人事業であっても社会保険は一定人数まで任意、それ以上は強制加入です。労働保険は従業員の雇用で強制加入だったと思います。 守らない会社なども多いようですが、守ってもらうようにお願いしたり、守っている会社への転職が良いと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

支店ではなく営業所の扱いであれば、登記の義務はなかったと思います。 営業所でも雇用の実態があれば、営業所の所在地において、社会保険や雇用保険に加入が可能のはずです。 私は零細企業の役員です。本店登記場所は代表者の住所と同一で、経営上の処理以外は営業所で営業しています。したがって雇用の実態は営業所のみです。このような場合、社会保険や雇用保険・労災保険の加入における事業所所在地は営業所の所在地で行っております。 私の場合には管轄は同一ですが、社員にとっては本社住所は必要の無いものですので、基本的に営業所の住所をほとんどの場合利用します。 金融機関や役所に対するものぐらいでしか、本社住所は利用しません。 登記の手続きに関係なく、各種保険への加入は可能ですので、それを理由に会社が拒むのは理解できません。

wewewe11mb
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。社会保険や雇用保険は会社をおこした時点で強制加入かと思っていました。

関連するQ&A

  • 支店廃止の登記

    お世話になります。 支配人を置いている支店の廃止について。 本店A  支店Bに支配人Cを置いている。 →支店B廃止 となったとき、申請する登記(登記の事由)は、 本店Aでの「支店廃止」の登記 本店Aでの「支配人の代理権消滅」の登記 (登記すべき事項=年月日支配人Cを置いた営業所廃止) 本店Aでの「支配人を置いた営業所の廃止」 支店Bでの「支店廃止」の登記 という4つの登記を格別にしなければならないのでしょうか? 「支配人を置いた営業所の廃止」の登記は、「支配人の代理権消滅」の登記の登記すべき事項にも出てくるので、不要なのかとも思うのですが。 お解りになる方、よろしくお願いいたしますm(__)m

  • 支店の登記

    ある不動産会社はとても大きい株式会社で、全国に○○営業センターという名の事務所を多数設けています。 私はこの営業センターというものを「支店」だと思っています。 商法では「支店」を設けた場合は、登記をしなければならないようです。 本店の登記事項要約書・履歴事項全部証明書には、支店は載っていませんでした。(登記事項要約書交付の申請書で「支店・従たる事務所区」にはチェックを付けましたが、要約書には載っていませんでした。) 支店は、それぞれの所在地で個別に登記されているということでしょうか。

  • 商業登記法 本店移転について

    管轄外への本店移転の場合、この登記申請は旧本店所在地分と新本店所在地分を同時申請しなければなりません。 そこで、新本店「所在地」(「所在場所」でないから、これは新しく引っ越すところの管轄内ということでいいんですよね?)にその会社の既存の支店があるときの登記申請について質問です。 (例)本店を中野区○○から新宿区△△に移転する場合 【旧本店所在地(中野区)分の申請書の記載】  [本店] 中野区○○  →登記官が登記簿を特定するために記載する 【新本店所在地(新宿区)分の申請書の記載】  [本店] 新宿区△△  →この法務局にはこの会社の登記簿は存在しないため、新たにこの住所を本店とする登記簿を立 ち上げる ここで新本店所在地にその会社の既存の支店があるときには 新本店所在地(新宿区)分の申請書にも [本店] 中野区○○  と旧本店の住所を記載するのはなぜですか? 新宿区法務局にあるのは、支店についての『ミニ』登記簿で、この登記簿は結局のところ閉鎖されることになります。この新宿区で申請する登記申請書には会社法911条3項に挙げられている事項を記載しなければなりません。その記載を元にして新たに登記簿を立ち上げるのは支店があってもなくても同じことのように思うのですが…? 支店(新宿区××)と同じところに本店が引っ越してくるのなら、(かつ、その支店の登記簿は閉鎖されないで、本店のものに訂正されて、その後も利用されることになるのなら…) [本店] 中野区○○ と記載するのは意味があるかと思うのですが…もしかして、『新本店所在地にその会社の既存の支店があるとき』というのは、支店のある同じところに本店が引っ越してくることを言っているのでしょうか?? ご回答・ご教授よろしくお願いいたします。

  • 新規会社の社会保険・税務等についての届け出についての質問です。仮に次の

    新規会社の社会保険・税務等についての届け出についての質問です。仮に次のような場合はそれぞれの所轄への届け出はどういう手順になるのか教えて下さい。 新たに会社を設立します。本社は東京、支店は仙台。ただし、東京は登記上のもので社長の実家を本店所在地として登記します。実態的には仙台の支店が営業拠点で、とりあえず社長一人で始めます(従業員は当面0人)。 労働基準監督署、ハローワーク、年金機構、税務関係(税務署、市役所、都県)への届け出は具体的にどんなものについての届け出が必要でしょうか。 本社についてはこれは必要、これは不要、支店についてはこれは必要、これは不要という形で、各官庁別に具体的に教えていただくととても喜びます。 社長は現在会社勤務中で、厚生年金加入、健保組合に加入しています。新規会社設立にあたって今の会社は退職するという形です。

  • 強制執行(給料差押)に必要な商業登記簿謄本(資格証明書)について

    少額訴訟に勝訴して強制執行(給料の差押)を行うことになり、第三債務者の商業登記簿謄本が必要になりました。そこでお尋ねしたいのですが、 (1)第三債務者の本店の商業登記簿謄本を申請すればよいのでしょうか。(本店の他に本社、各支店、各営業所等があります。債務者は地方の営業所に勤務しています。給料の支払いもおそらく、勤務地の営業所から受けていると思います。) (2)送達場所は本店で問題ないでしょうか。それとも債務者が勤務している営業所に送達するべきでしょうか。 (3)法務局に提出する申請書の請求事項は全部事項証明書の履歴事項証明書で間違いないでしょうか。 ご多忙中、恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

  • 新会社法施行後の商業登記と手続きについて

    教えてください。 会社法の施行を待って、5月に (1) 有限会社から株式会社へ組織変更 (2) 取締役及び、代表取締役の変更 (3) 本店所在地の変更 (4) 増資 を実施する予定でいます 専門家にお願いするのが、一番良いのでしょうが 費用面から、自分で実施しようと考えております 移転は、千葉→東京になります 増資は、DES(金銭債権の現物出資)を考えております そこで、実際の手順としては、 事前準備 (1) 会社へ、未払金貸付金の督促(債権満了) (2) 社員総会と議事録作成 旧本店管轄の登記所 (1) 本店移転と株式会社へ組織変更し解散の登記 新本店管轄の登記所 (1) 有限会社から組織変更し設立   増資、役員変更の登記 (2) 株式会社の謄本取得 手続き関係は、謄本を持って、旧本店所在地の  税務署  役場  社会保険事務所  ハローワーク(雇用保険)  銀行  郵便局・・・ 等に手続きに行く  (そこで、新本店所在地でどのような手続きをすれば良いか確認する) 事を考えております 問題がありますでしょうか?  (特に登記所が心配です) また、登記所の手続きは、1日で終わるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

  • 支店廃止の登記について

    ある会社の経理兼取締役をしています。 以前会社本店を大阪にしており、数年前に東京に本店移転し、 手続きも済みました。その当時は大阪を支店として残し、登記しました。 その後、何年か前に大阪の事務所を閉めたのですが、 うっかり支店廃止の登記を忘れていました。 大阪の区役所から法人市民税の申告書が届き、 支店が残っていることを知ったのです。 現在資金繰りが苦しく、司法書士さんに頼むのは厳しいので、 自分で出来るようなら、廃止の登記をしたいのですが、どのような 書類を揃えたり、手続きを踏めばいいかわかりません。 どなたか教えていただけませんでしょうか?お願いします。

  • 有限会社の支店登記するしない?

    近々家族内で小さな有限会社を設立予定なのですが、自宅を本店にする事に決めたのはいいのですが、実際の仕事のすべては同区内の別の場所で行うのですが、支店登記をしないと問題がありますか?又、しなくても大丈夫としたら、税務署等の手続きについて教えてください。自宅を本店と決めた理由は、引越しなどする予定がなく、実際の仕事場は、将来的に引っ越すつもりがある為です。専門家又はご経験者さまよろしくお願いいたします。

  • 支店、営業所の登記地点で謄本はあげられる?

    支店、営業所の登記地点で謄本はあげられる? ある会社(仮に株式会社Aとします)があるとします。 東京都千代田区に本社を登記するとします。 神奈川県横浜市に支店を登記するとします。 さて、第三者(株式会社Aの本社登記場所を知らない人)が横浜市の法務局に行って 「横浜市内に株式会社Aの本社、または支店、または営業所など、株式会社Aに関連する登記はありますか?」 と言って謄本をあげようとしたら、係員は横浜市の支店登記から謄本をあげてくれるのでしょうか? それとも本社の登記場所を知らない限り 「横浜市内に株式会社Aという会社は登記されていません」 とつれない返事しかもらえないのでしょうか?

  • 商業登記簿に記載のない支店等について

    お世話になっています。 先日教えていただいたので、調べたい会社の商業登記簿を取り寄せてみましたが、A県に本店所在地が記載されており、支店等該当なしとのことでした。 ですがB県に会社と住居があると聞いています。 登記簿によれば、事業内容は多岐に渡っていて、支店等がないほうが違和感があります。 タウンページやインターネット検索では、その会社名の該当がありません。(客商売でこんなことあるのでしょうか?) 会社の名称と店舗等の名称が違うのかもしれませんが、会社名や代表者名で検索できない以上、これ以上個人では調べようがないのでしょうか。 何かいい方法がありましたら教えてください。

専門家に質問してみよう