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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして。教えてください。よろしくお願いします。)

オーナーとの契約トラブルに悩む主人の親方への対応方法

このQ&Aのポイント
  • 主人の親方が新規の店オープンに向けて準備しているが、オーナーとの間で契約書や給料の問題が起こり、順調に進んでいない。
  • オーナーは交通費や給料を支払わず、連絡も取れなくなっている。主人の親方は悩んでおり、弁護士に相談しているが、あまり良い答えを得られていない。
  • 主人の親方は証拠として名刺や給料支払いの書類を持っており、これに基づいて小額提訴を考えているが、どうすべきか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.3

その会社オーナーは、「信用毀損罪」に当たると思われます。 刑法第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ただ会社オーナーが本当に「新規で店をオープン」させた場合は「虚偽の風説」や「偽計」とはならないので、この罪は当てはまりません。ご主人の「信用を毀損」したのは間違いないですが、問題はこの新規オープンの話が「嘘か真か」です。ただし、これはあくまでも「刑事罰」なので、これが立証され逮捕・送検されたところで、お金を取る事は出来ません。でもそうなった場合、「信用毀損罪」は成立するのでうから、それを盾に損害賠償を請求する民事訴訟を起こす事も可能です。ただし、民事訴訟で「幾ら払いなさい」という判決が下りたとしても「本人が払うお金が無い」と言われてしまったら、そこまでなんです。何か理不尽な様ですが、事実はそうなんです。 じゃあどうすれば良いの、という話になってきますが、このケースで今の所、証拠になるのは名刺と給料払います、という覚書だけです。その給料払いますという覚書に「金額」は明記されていますか?金額が明示されてるなら、しめたものです。 まずご主人は新しい仕事に早く就いた方が良いです。収入が無くちゃ困りますから。そうして収入を確保しておいてから、まずは『内容証明』を書きます。内容証明は効力が大変強いものです。URLを貼り付けておきます。その「内容証明」を名刺に記載された住所に取敢えず郵送で送ってください。理由は「給与未払いにつき支払いの要求」。で、いついつまで支払いが無ければ、『信用毀損により訴訟を起こす』旨の内容と『労働基準監督署に通告する』旨の内容を併記すれば、相手は対抗する術が無く払わざるを得ない事になる筈です。 とにかくやれる事はやってみましょう。頑張ってください。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/naiyou.html

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

口約束でも契約にはなるでしょうが、争いとなれば口約束は証拠になりません。 ただ、すでにある文書などがどの程度解釈できるかは、争いであれば裁判で判断するしかないでしょう。 弁護士は規模の大きな争いが中心だと思いますし、負ける可能性が高ければ嫌がるかもしれません。 また、報酬を考える際も、勝って得た金額から貰うのと、依頼者の自腹になる可能性がある場合では、依頼を受けようとする姿勢も変わるでしょうね。 金額によっては、簡裁代理認定司法書士なども良いかもしれません。本人訴訟まで考えるのであれば、司法書士のバックアップでも、ある程度戦えるかもしれませんね。 弁護士に比べて、司法書士は安価かもしれませんしね。 私は、人脈に弁護士もいますが、さほど親しくは無いため、親しい司法書士に相談することが多いですね。裁判での考え方や勝ち目などもです。また、司法書士として受任できる案件でなければ、提携弁護士への引継ぎもしてくれるような態勢を考えてくれますね。 弁護士も司法書士も法律の専門家ではありますが、人間です。利害関係も考えて行動するかもしれませんし、専門分野もいろいろで、考え方や判例を含む情報量も人それぞれだと思います。 一人の専門家の意見で考えずに、複数の意見を聞くのも良いかもしれません。 もちろん、想定と異なる結果になる場合も多いでしょうが、目的を一緒に考えてくれるような、あなたにあった専門家を見つけるのも重要でしょうね。その中から、費用対効果などを含めて泣き寝入りするのも方法の一つでしょう。

noname#120678
noname#120678
回答No.1

きちんとした雇用契約を結んでからにすべきでしたね。 弁護士さんの言われることが正解だと思います。 私にも似たような経験があります。 私の場合は自分で少額訴訟を起こしましたが、結局敗訴でした。 ただ、弁護士さんによって意見は違うことがままありますので、あきらめが付かないのであればほかの弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう? ただし、取れても60万ということなら弁護人に依頼したのでは勝っても弁護士代にしかなりません。 ご自分で少額訴訟をやって、勝てる見込みがあるならということを前提に相談されてみてください。 以上ご参考までに

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