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もし自分の愛する人が極めて残忍な方法でなぶり殺しにされた場合に、
もし自分の愛する人が極めて残忍な方法でなぶり殺しにされた場合に、 その犯人を自分で同様に残忍な方法で報復のなぶり殺しをしたとすると、 何という罪に問われますか。
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残念ながら、現行法では経緯がどうであれ(過失でなく)故意に殺人を犯したとされます。 #納得いかないのは重々承知ですが。あだ討ちは明治時代の早いうちに無効となりました。 ずばり罪の名称としては刑法199条により「殺人罪」になります。 相手が犯した「残忍な方法」に対しては(個人に成り代わって国が実行する)量刑の重さで対抗する事になります。いくら相手の殺人の方法がヒドくても、国を差し置いて個人が報復する事は認められてません。(私刑の禁止) 「殺人罪」に対する刑として極刑が回避されたり懲役が短くなったりとする「酌量」は認められる事もあるかもしれませんが、「殺人罪」という「つみ」が「十分理解できた殺人罪(仮)」というように罪名が変わるわけではありません。 個人的な感情としては、被害者が被った「残忍な方法」以上に苦痛をあたえて犯人に死を!というのは感情的にありだと思います。しかしそのような仕返し(刑)する権利を個人から国に(委譲)託しているのが近代国家のあり方という(感情的にはなかなか理解しがたいですが)事なので、そこは変えられないと思います。 現行法の被害者の立場や権利が十分に守られていないor考慮されてない点については今後も変えていく必要があると思います。 脱線しましたが、愛する人を失ってもなお、冷静にこの事を考えれる/行動出来るほど私は人として出来た人ではありません。 しかし、罪としては、「殺人罪」を犯す事になります。
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- yamato1957
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>もし自分の愛する人が極めて残忍な方法でなぶり殺しにされた場合 それは関係ありません。愛していても大嫌いでも赤の他人でも殺意があれば「殺人罪」になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。報復目的で犯人を殺しても、殺人罪が適用されるのですね。報復罪みたいなものがあるのかと思っていました。
お礼
ご回答ありがといございます。残虐な殺人事件が多発し、また死刑が話題になることが多い昨今、もし自分の愛する人が残虐な方法で殺されたとき自分はどういう考えになるのか想像して、質問させていただきました。殺人罪の適用ということで理解いたしました。