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特別受益を含む遺産相続について...

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

知識については、本屋さんにいって相続のハウツー本を一、二冊読めばいい と思います。 その上で、質問を読んだ感想的なアドバイスを3点書きます。 一つ目は、相続協議にはある意味で我慢比べ的な要素があります。 お互いが納得できなければ10年20年かけて争っても構わない訳ですが、 それでは困る、遺産が入らないと生活ができない、という人がいればその 人は多少不利でも早い決着を選択せざるを得なくなります。 納得いく決着を望むのであれば、時間がかかることを覚悟する必要があります。 二つ目は、あなたの住んでいる家や駐車場のことですが、それらはあなたの母 のものとして登記されているということでしょうか?もし母のものとして登記 されていなければ祖父からの特別受益という伯父の主張は必ずしも正しくあり ません。 例えば、登記上の所有者が祖父であった場合や未登記建物であれば家や駐車場 は祖父の財産であり、家族関係の中でタダで借りていた(使用貸借)ということ になりますから、遺産分割はそれらを含めるということになります。 車も同じです。名義は誰のものか?その評価額はいくらかということです。 車の名義は祖父のままであれば、祖父からあなたが無料で借りていたに過ぎず 相続協議を終えていない現時点では祖母、母、叔母の持分共有物になりそれを あなたがタダで使っているに過ぎません。叔母にも使う権利や処分する権利は あるのですが、あなたが占有している状況ではそう簡単にできるものではあり ません。 また、車があなたの名義であれば祖父からあなたへの贈与ですから、母に対する 特別受益には当たりません。(尤も、数年経った中古車であればそもそも資産 価値がほとんどありませんが) 三つめは遺産額をどう評価したかわかりませんが、場合によっては相続税を払わ なければならないかも知れません。ですから、遺産評価も含めて税理士さんに 相談したほうがいいと思います。その中で実際の遺産目録も確定していくで しょうから。

hayatomi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 やはり話し合いの軽い感じでは解決は難しい内容なのですね… 家や駐車場はまだ祖父の名義だそうです。 使用貸借という形で借りていたということに 法律的?にはなると思うのですが 伯父に言い分としては 「自分たちは家を買ったし、駐車場代も払ってきた。 自分(伯父)たちが私たちの家に先に住んでいたら 私たち家族は住めなかった。そのぶん自分たちが損だから 特別受益として計算する。」というものです。 このような主張はどうなるのでしょうか? やはり税理士の方などに相談しなければならないのですね。。 本当に心強いです。 頑張ります。 ありがとうございます。

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