道路交通法における駐禁について

このQ&Aのポイント
  • 神戸市東灘区の私鉄駅周辺にあるビルの近くの道路に車を置く人が存在しますが、この道路は駐車禁止の道路であり、バスも通行しています。
  • ビルの駐車場は1時間までは無料で利用でき、少しの買い物をすると2時間までは無料ですが、それでも人々は道路に駐車しています。
  • 近くには交番がありますが、取り締まりが行われず、警官に相談した際には「人が乗っているので」という理由で取締りがされていません。しかし、駐車禁止道路であるため、駐車しているとバスの通行が困難となっています。
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道路交通法についての質問です。神戸市東灘区の私鉄の駅近くにスパーや専門

道路交通法についての質問です。神戸市東灘区の私鉄の駅近くにスパーや専門店が入ってビルがあります。もちろんそこには駐車場があり駐車も出来ます。1時間までは無料です。いくらか買い物をすると2時間までは無料です。それでもビルの近くの道路に車を置く人がいます。近くには交番があるのですが、取り締まる様子は見たことがありません。一度警官にここは車を置いていいのですかと言ったら「人が乗っているので」と言って取締もしません。人が乗っているのは別の人が買い物している間そこで待っているようです。もちろんこの道路は駐車禁止の道路です。この道路はバスも通ります。道幅も狭いので駐車しているとバスが通るのに一苦労しています。駐禁でも人が乗っていたらいいのでしょうか。

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  • pasocom
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回答No.1

道路交通法 「第二条 十八  駐車  車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 」 です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 この定義では「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。」がまず「駐車」に当たります。そして、「または」「車両等が停止し、当該車両等の運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある」場合も「駐車」です。 「または」ですから、このどちらでも「駐車」なのです。したがって「駐車禁止区域」でしたら道交法違反です。 警官が言う「人が乗っているので」は後の方には該当しない、というのでしょうが、先の方にはぴったり該当している(客待ち等で継続的に停止しているのだから)はずです。つまり警察官の法規読み間違いですね。

zeus022
質問者

お礼

ありがとうございました。以前は私も免許証を持っていましたが、返上して数年たち、道交法も忘れてしまいました。よくわかりました。一度警察署に電話をしてみます。私はバスを利用しているので、そこを通る度にバスの運転手さんが困っているのがよくわかります。

その他の回答 (1)

回答No.2

いいわけではないですが、取り締まろうとするとすぐに移動するので、結果として取り締まれないのだと思います。 本当なら常に警官が居て、停まろうとする車がいたら移動を促すのがいいのですが(警官の指示に従わないといけませんので)、お店の営業のこともあるのでなかなかできないのだと思います。

zeus022
質問者

お礼

ありがとうございました。お店から何かもらっているのかな と勘ぐりたくなります。

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