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駐車違反車両への対処

道路での駐車について教えて下さい。道幅が広く、他の車の通行に支障が無ければ、毎日、同じ場所に駐車する事も、違反とはならないのでしょうか?。我家近くの道路に、毎日、同じ車が駐車し、手を焼いて折るのですが。他の車が通行可能であれば、違反とはならないのでしょうか?。警察に何度か通報したのですが、取り締まりはせずに、なんと、どこの家の車か確かめるべく、近所を一軒一軒訪ねて回り、移動させてくれと言って回っているのです。呆れてしまいました。ご快答を宜しくお申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

駐車禁止区域外なんですかね~。 警察に聞いてみるのが一番正確で速いのでは? とぼけるようだったら、県警の監査室に電話してみるっていってみたら。

saipapaok
質問者

お礼

駐車禁止区域外も有り得るかもしれないですね。それに第三者の監査というのを、すっかり忘れていました。いかしてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.4

いちばん手っ取り早くかつ効果的なのは、その車にいたずらすることですよ。ただし、バレりゃあなたが警察のご厄介になることになりますがね。 警察の介入で全てのトラブルが解決するならヤクザの用心棒なんて必要ないはずです。そうでしょう?

saipapaok
質問者

お礼

考えても、みませんでした。確かに自分自身がお縄にでは。ありがとうございます。

  • subile
  • ベストアンサー率37% (33/88)
回答No.3

駐車違反の場所でなくても、そこが公道であるなら、 <自動車の保管場所の確保等に関する法律> 第11条:何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二  自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 が適用されます。 これに違反していれば、3か月以下の懲役又は二十万円以下の罰金となります。 警察が取締り等を行っていないなら、そこが私道であるか、 上記の法律に規定されている時間内の駐車ではないでしょうか。 そうでないなら、駐車している時間を測定し、 上記の法律に違反していることを警察に指摘して取り締まってもらいましょう。

saipapaok
質問者

お礼

ありがとうございます。道路交通法も、右の耳から入り、左の耳へ抜けていきます。しっかりプリントさせて頂き、役立たせて頂きたいと思います。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.2

ルールで言えば、交差点か5メートル以内は、駐停車禁止。 道幅の駐車車両を除いた部分の幅が3.5メートル以下になる場所では駐車禁止。 標識があれば、上記にあたらずとも当然駐車禁止です。 ということは、道幅が広く、車両の出入り口からも消火栓からも交差点からも離れていて、禁止の標識もなければ、取り締まり対象ではない、ということになります。 ですが、日常的(特に夜を通して)駐車する場合は、道路を車庫代わりに使っていると見做され、通常の駐車違反よりも、重い罰則となります。 取り締まり対象ではない道路への駐車であれば、持ち主を見つけて注意しようとしてくれていますので、これ以上は求められないかと思います。

saipapaok
質問者

お礼

その道路近くの住人に色んな事情有りたる時、公の場所を感謝の気持ちの上で仕方なく使わせて頂くもの。特定個人や、特定車両の専用スペースでは、なかとです。(博多人なので恐れ入ります)しかし、宮崎人なら、もちろん「どぎゃんか、せにゃイカン!」と言うはずです!!!。

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