• ベストアンサー

4年前、叔父から自宅の建築費として1000万円をもらいました。

4年前、叔父から自宅の建築費として1000万円をもらいました。 同居することを前提に建築費を援助していただいたのですが、結局、一度も同居しまいまま、叔父は死亡しました。この1000万円は贈与になるのでしょうか?だとすると、納税しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この1000万円は贈与になるのでしょうか? なります。 >だとすると、納税しなければならないのでしょうか? そのとおりです。 鳩山前首相のようにだまってそのままにして、時効にすることもできるでしょう。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

karakidajiro
質問者

お礼

ありがとうございました。脱税するつもりはございませんが、色々と頼んでいる弁護士が、申告の必要がないようなことを言っているので、念のため皆さんにお聞きした次第です。

その他の回答 (1)

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

うろおぼえで申し訳ないのですが、住宅の取得費用の贈与を受けた場合の特例(非課税の特例)については、たしか直系専属のみが適用だったとおもうのですが。。。 叔父は直系専属(親、祖父母)にはなりませんし、上記特例は年度にもよりますが500万~600万程度までしか特例にならないはずですので、 いずれにせよ、質問主さんは納めるべき贈与税納めていない可能性があります。 詳しくは、国税庁にお問い合わせください。 http://www.nta.go.jp/

karakidajiro
質問者

お礼

ありがとうございました。国税庁に確認してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう