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退職勧奨について質問いたします。

退職勧奨について質問いたします。 退職勧奨とは会社側はいかなる理由でも給付金は待機期間なしなのでしょうか? 人員整理や事業縮小等は待機期間なしにあたると思うのですが、売上を落としたとか、勤務態度が悪いとかの理由でも給付金待機期間なしにあたるのでしょうか?

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  • saltmax
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回答No.2

>給付金は待機期間なしなのでしょうか? ×待機期間 ○待期期間 待期期間は失業であることを確認する為の期間で 失業の確認を受けた日から7日間です。 これはどういう理由でもあります。 雇用保険の失業給付の給付制限の三ヶ月のことであるのなら 給付制限がつく人は 正当な理由なく自己の都合で退職した人 自分の責任による重大な理由により解雇を受けた人 なので 会社が退職勧奨するような程度のことであれば 給付制限にはなりません。 そういう人は懲戒解雇となります。 >売上を落としたとか、勤務態度が悪いとかの理由 長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、 重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為 でもないと懲戒解雇は難しいでしょう。

その他の回答 (1)

  • takuranke
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回答No.1

>退職勧奨とは会社側はいかなる理由でも給付金は待機期間なしなのでしょうか? 意味不明 退職勧奨は、事業所において、使用者が労働者に退職の誘引をすることで、俗に言う片叩きです。 >人員整理や事業縮小等 人員整理、事業縮小等に伴う解雇は特定受給資格者になり、失業給付金は待機期間がありません。 >売上を落としたとか、勤務態度が悪いとかの理由 失業給付金を受ける以前の問題で、解雇理由にはないりません。 ただし、勤務態度に関しては、使用者側が再三の指導(研修参加なども含む)・注意を行い、始末書の提出等を行ったにもかかわらず、それでも改まらない場合で、就業規則に懲戒規定が記載されてその適用が合理的と判断できれば、懲戒解雇にあたり、給付制限が付きます。

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