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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続不動産(土地・家)所有移転登記について)

相続不動産(土地・家)所有移転登記について

lawlawlawlawの回答

回答No.5

#1の方へ 回答ありがとうございます。 色々お書き頂き非常に恐縮しておりますが、内容を拝見し思うところを書かせていただきます。質問者様にはご迷惑をおかけして、非常に申し訳ありません。 1) >専門家に相談しないということは、法律を知っていて自分で出来ると判断しています。 一般の方にすれば、わざわざ出かけて「専門家」に相談するというのは、敷居が高いことですし、仮に相談するとしても、その前に「事前知識」を得たいがために、こういうサイトを利用する質問者の心理は理解できませんか? 2) >こうした当たり前のことに疑問を持つ法律的無知が分かりません。 法律を学んだ人間はさておき、一般の方ならば当然の気がいたします。 そもそも、登記とは何か?対抗要件とはどういう意味か?について、一般の方の多くは答えられないと思います。ご自分でも「登記の対抗要件という学者の説明とは、全く違う効力が現実世間では発生する」とお書きになる位ですから。まして共同申請とその例外について、十分な知識を持ち合わせている人が、そう多くいるとは思えません。 専門家にとっては当たり前のことであっても、一般の方には縁遠いことが多く、そのために、「専門家に相談すること」=「難しい話をされて、理解できない」として、相談することに、敷居の高さを感じる面もあるのではないかと思いますがいかがですか? (少し穿った見方をすれば、所詮「無料の掲示板」であり、どこまで回答を信用できるかは大いに疑問があるところ。そのために、自分は知っている質問もしておき、その部分の回答をみて、その回答者を信じるべきか否かの判断を下す、ということもありうるとも思います。) 3) >質問者様がこの学説及び判例を知り、その立場をとるなら危険なことです。(中略)この場合、既に売却された売買代金から遺留分相当の金額をもらうためには、裁判手続きをしないとまずもらえないでしょう。 学説の対立については十分な知識は持ち合わせていませんが、判例の結論だけは知っています。実体法上の権利が実現されない場合に、いわゆる裁判になるのは当然でしょう。 4) >仮に遺留分請求の持分の所有権一部移転という本登記でなく、仮登記にすればわずか数万円で登記が出来ます。わずか数万円はもったいないことなのでしょうか。 そもそも本登記と、仮登記について、それぞれいくらかかって、どういう意味があるのか?から説明が必要と思いますが? 5) >しかし、遺留分減殺請求を原因としての、所有権移転請求権仮登記もしくは所有権仮登記が出来るのかという疑問があります これについて、自分も非常に疑問に思っていたので、専門家のmk1946氏に伺いたかった点です。 また、もし所有権仮登記が出来た場合、その後甥Aが第三者に不動産を売却し、(仮登記されている不動産を買う人間は少ないと思いますが、いたと仮定します。)、甥AがB及びCに遺留分減殺請求に対する金銭を提供した場合、その仮登記の効力はどうなるのか、教えて下さい。 (B及びCは、その金銭を受領せずに、所有権を主張することはできるのかどうか) 6) >質問者様の法律理解が私の方では全く分かりませんので、ある程度法律を理解していることを前提にしています。 自分がどこまで理解をしているのか、説明するのは難しいです。お手すきのときにでも、私が作ったサイトをごらん頂ければ、ある程度は推測できるものと思います。 (ただし、数人で編集しているサイトであり、少し矛盾がある箇所もあるかもしれませんが) http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/25.html 長文かつ、ばらばらとした書き込みになってしまい恐縮ですが、再度ご回答頂ければ非常にうれしく存じます。

6awawawa
質問者

お礼

lawlawlawlaw様 ご回答を何度も頂きましてありがとうございます。 mk1946様のご回答にご質問頂いた事によりmk1946様のご好意によりさらに詳しい説明を頂く事になり、ありがたく感謝致しております。 私は法律・不動産全てにおいて無知で、この様な相続も初めてです。 専門的には何もわからない、言葉すら調べる程度の人間です。少しの知識もなく専門家に丸投げしてしまう事に自分が納得しないため、多少の理解をしてどの様な対処方法があるかこちらなどを利用をしてご教示頂ければと思い投函致しました。 お陰様で仮登記という事がわかり、またそれがどれ程重要かという事もわかりました。 そして共同申請しなければいけないわかりました。それが難しいだろう事もわかりました。 そしてどの様な方向に進むべきかも大変参考になりました。 lawlawlawlaw様におかれましても貴重な時間を割いていただいた事を感謝致します。 ご投函頂いた内容は私にとってとても助けになりインターネットですが、人の親切をかみしめられた場でありました。大変ありがとうございました。

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