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初めまして。友人が、自殺目的で友人本人が住んでいるマンションの部屋で火
初めまして。友人が、自殺目的で友人本人が住んでいるマンションの部屋で火をつけ放火の罪で現行犯逮捕された事を何週間も経ってからニュースで知りました。死者はでていないと聞きましたが、放火は罪が重いみたいなので…この場合、刑罰は何年位なのでしょうか?執行猶予はつかないでしょうか?詳しい方いれば教えてもらえると幸せます。友人の親御さんとも連絡がとれず…共通の友人や知り合いも少ないので、手紙を送りたいと思っているのですが…裁判でどうなったのかも解らない状況です。警察に問い合わせてみれば教えてもらえるのでしょうか?長文になってしまいましたが回答よろしくお願いします><
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- InfiniteLoop
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量刑はやはりケースバイケースなので、どのくらいの刑になるかはなんともいえないですね。 ただ、「執行猶予がつかない」というのは厳密には間違いです。放火で執行猶予がつく例も世の中にはあります。 ・心中図り自宅放火の男に執行猶予判決 さいたま地裁 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/101008/stm1010081749007-n1.htm 「井口修裁判長は「刑事責任は重いが高齢」などとして懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。」 ・裁判員裁判:魚津の自宅放火 執行猶予付き判決 「危険性を認識」 /富山 http://mainichi.jp/area/toyama/news/20101009ddlk16040600000c.html 「岩井隆義裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の有罪判決を言い渡した。」 現住建造物等放火の法定刑は確かに死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役ですが、情状酌量による減軽の可能性が存在しますので。 ただし、非常に重い罪であることは間違いないので、執行猶予がつくのは例外的な場合と考えたほうが良いです。 例えば、有名な事件で、昭和58年7月20日の横浜地裁の判決があります。ある男が、妻に家出され、妻との関係が将来どうなるかわからないと悲観的な気持ちにとらわれ、妻との思い出がある家を燃やして自分も死のうと思うに至りました。男は、部屋中にガソリンを撒いたあと、死ぬ前に最後のタバコを吸おうと思い、口にくわえたタバコにライターで点火しました。そのとたん、ライターの火がガソリンの蒸気に引火し、大音響を立てて爆発。驚いた男は怖くなって約15分後には派出所に自首しました。家屋は全焼しましたがけが人はいませんでした。 この事件で、男に下された判決は、懲役3年6ヶ月(実刑)。可哀相な男ではありますが、一歩間違えれば大惨事になるのが火事ですので、このように厳しい刑となっているのです。
- yamato1208
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(現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 上記が条文になりますが、相談者さんの言うように「放火」での逮捕であれば「執行猶予」はありませんから、実刑は覚悟してください。 現在は、「警察署の留置場」「拘置所」になりますから、まずは警察に「面会」できるかを確認してください。 警察で留置されていない場合は「拘置所」に手紙を送ってください。 拘置所では、「未決」ですから面会も文通もできます。 多分、数週間でしたら「起訴」されていますから、担当弁護士を検察官に確認してください。 其の弁護士に連絡して、「公判期日」を聞けば裁判の日がわかります。 執行猶予は、刑罰が5年以上の条文の場合はまずありません。 また、検察官の≪求刑≫が3年~5年でも可能性はかなり低くなり、5年を超えた場合は諦めてください。 今回のは「5年以上の懲役」が条文になりますから、検察官も5年以上を求刑することになります。
- eneos121
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>警察に問い合わせてみれば教えてもらえるのでしょうか? 警察は、捜査をする機関ですので 刑罰等は、裁判で決まります。 逮捕された管轄の地方裁判所に 通えば裁判の傍聴が出来ますよ >刑罰は何年位なのでしょうか?執行猶予はつかないでしょうか? 上記だけの情報だけでは分からないかと・・・ けが人、被害にあった方の弁済、謝罪等 いろいろな条件が裁判で出てきますので 傍聴しに行って下さい。 裁判がいつ行われるかは、捜査の進展によりますので分かりません http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col18511.htm