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初めまして。友人が、自殺目的で友人本人が住んでいたマンションの部屋で火
初めまして。友人が、自殺目的で友人本人が住んでいたマンションの部屋で火をつけ放火の罪で現行犯逮捕されました。この場合は刑罰は何年くらいになるのでしょうか?執行猶予はつかないでしょうか?もし詳しく知っている方がいれば教えてもらえると幸せます><よろしくお願いします!
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- onioni1999
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いくらなんでも死者ゼロで死刑はあり得ません。 しかし放火の罪はかなり重いので執行猶予がつくことも滅多にありません。 実刑4~5年ぐらいだと思われます。
- LB05
- ベストアンサー率52% (593/1121)
手元に現住建造物等放火罪に関する本年度の判例があるので、それを調べてみたところ・・・ ※殺人やその証拠隠滅を図る意図での放火でなければ、死刑若しくは無期とはならない様です。 ※執行猶予が付くのは全体の23%、多くが懲役3年執行猶予4~5年です。が、これらは・・・ (1)死傷者が出ていない事が最低条件の様です。 (2)執行猶予が付くのは地裁の判決で、より上級での判例では執行猶予が少なくなる傾向にあります。 (3)執行猶予が付くのは放火未遂罪が多く、完全に放火してしまった場合の執行猶予は少数です。 ※要するに自殺を図っての放火という事ですね?すると心神耗弱状態だった可能性があり、その場合は懲役1.5~3.5年執行猶予無しか、若しくは懲役3~3.5年執行猶予4~5年辺りになる様です。心身耗弱状態や放火の状況、或いは初犯かどうか等によって判決が変動します。 尚、心身耗弱状態でもそれがアルコールを含む薬物が原因の場合、執行猶予ナシの懲役6年などという判決もあります。
現住建造物等放火罪 現住建造物等放火罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役と規定されており、現行法上殺人罪(刑法199条)と全く同等の法定刑を有する重罪とされている。結果的に放火で死亡者が発生しなくても、理論的には死刑になる可能性がある。 なお、このように現住建造物等放火罪が重く処罰されるのは、現実に当該建造物に居住している者を死に至らしめる危険性が極めて高く、延焼により不特定多数の国民の生命を危険にさらすおそれがあり、殺意を要件とする殺人罪を適用するには時に立証に困難が伴うが、その悪質性により傷害罪・傷害致死罪・重過失致死傷罪では量刑として不足であると考えるからである。 死刑の可能性が高いです。