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マンションを借りるに際し連帯保証をした友人の自殺。

数か月前に私が連帯保証人となりマンションを借りた友人が自殺しました。 自殺したのは借りていた室内ではなく数キロ離れた公園の中です、覚悟の自殺だったらしく室内は全く汚れておらず荷物等もダンボールに入れて整理してあり家賃も前納してありました。 遺書には「大家さんに迷惑をかけるので敷金(15万円)は大家さんにあげてください」と書かれていました。 しかしながら、大家は「自殺者の住んでいた部屋はしばらく貸せない、損害賠償を払え」と言って来ています。 その部屋で自殺したならともかく、その部屋に居た人が他所で自殺した場合でも損害賠償や慰謝料が発生するものなのでしょうか? 友人の部屋には警官が一度来ただけで大騒ぎになった訳でもなく、大家に多大な迷惑をかけた訳では無いとも思うのですが。 自殺者が出た部屋はそこを再賃貸する時にその事を契約者に告げないといけないと聞きましたが、住んでいた人が(遠くで)自殺した場合でも、大家には同じように説明義務が生じるものなのでしょうか? もし裁判になったらどうなるのでしょうか、このような事例で何か御存知の方はいらっしゃいますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

言葉足らずですみません。 >法テラスと言うのは参考URLの事でしょうか? 法テラスはこちらです。 http://www.houterasu.or.jp/

asanosanpo
質問者

お礼

すみません、No4 の方にお礼を書いてしまいました。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんばんわ。 少し疑問に思ったのが、過去の判例で賃貸物件の住居内での自殺で損害賠償請求というのはあるのですが、大家さんがそれと混同しているのかな?と感じます。今回は住居外ということになりますので、大家さんの気持ちもわからないではないのですが、まずは法テラスへご相談いただくのがベストかなと思われます。

参考URL:
http://www.shizuoka-takken.or.jp/hanreikenkyuu/hanreikenkyuu-54.html
asanosanpo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここ数日、友人の荷物の事や妹さんとの連絡で疲れ果てて今ました、助かります。 基本の大事な事実は変えず、少しずつ賃貸年月や私との関係などを変えて幾つかのサイトで同じ質問をするかも知れません、、、私や友人を特定されないためですので、見にされてもお気を悪くされないでください。

asanosanpo
質問者

補足

sankichikuさん、ありがとうございます、そうなんですよ、、、室内で自殺したなら私も納得できるのですが、室内は全く綺麗、隣の人などは事件すら知らない。 ネットで調べて見ても全て「室内で自殺の時は・・・」の事例。 法テラスと言うのは参考URLの事でしょうか?

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

素人考えですが。 貴方が友人の連帯保証をしているのは賃料債務という事にはならないんじゃないですかね? 家賃滞納とか、原状復旧費以外に保証する必要はない気がします。 それに損害賠償をするには被害金額を提示してもらわないといけませんが、これって被害者側に提示する義務があると思うのですが。 もちろん具体的な金額です。 つまり、「貴方の友人が自殺をしていなければ、退去後何日で次の賃借人が入居していたのに、友人の自殺のせいで○日延びてしまったので、その分の損害を賠償しろ。」と。 って、具体的な損害を提示するなんて無理な話で賠償する必要がないと思いますが。 ちなみに敷金は本来友人の法定相続人に相続されるはずですが、遺書もあるのでこの際は大家さんに差し上げるべきなんですかね? この辺りは遺族の方に任せたほうが良いと思いますけど。 一応遺族の方も権利義務を相続する事になるはずですから。

asanosanpo
質問者

補足

mapu2006さん、ありがとうございます。 この友人には唯一の法定相続人である妹が遠くにいますが、妹さんは相続放棄するそうで大家は連帯保証人の私に責任を取らせたがっています。 私も連帯保証をした以上、家賃滞納や原状復旧費対しては責任を取るのは当然だと思っているのですが、なんだか腑に落ちない、やっぱり弁護士さんにでも相談すべきなんでしょうかね~?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自殺場所ではなく、自殺者が住んでいたということで、次の入居者が決定するまでには長期に渡ることも予想されますので、大家さんだけでなく、不動産会社からも損害賠償請求等が来ることも。自殺があったと言うことについて、説明するかどうかは大家さんや不動産会社が独自決定することになります。

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